1.登録商標の変更は原則として不可
商標登録とは、特許庁に出願し、審査を経て正式に認められた商標のことを指します。出願時に提出する願書には「商標登録を受けようとする商標」を正確に記載する必要があり、出願後にその商標を変更することは原則として認められません。
そのため、最初から実際に使用する商標を慎重に決定し、出願することが重要です。
1-1. 商標権者が認められる範囲
商標権者は、登録商標を指定商品・指定役務(サービス)に対して独占的に使用できる権利を持っています。
一方で、登録商標に類似する商標については、他人の使用を禁止できる権利はあるものの、登録商標と全く同じように独占的に使用できるわけではありません。
商標権者自身が類似商標を使うことも、基本的には問題にならない場合が多いですが、それはあくまで他人の権利と抵触しない範囲内であることが前提です。
1-2. 不正使用による登録取消しのリスク
もし商標権者が意図的に登録商標を変更・アレンジし、その結果として他人の商品やサービスと混同を引き起こす場合、それは「不正使用」と判断される可能性があります。
商標の不正使用は、公正な市場競争を妨げ、消費者の誤認を招くため、商標法では「商標登録の取消し制度」を設けています。
この制度により、不正使用が認められると、登録商標そのものが取り消されるリスクがあります。
また、この取消しの審判は、誰でも請求できるため、競合企業や関係者から申し立てを受ける可能性も考慮しなければなりません。
1-3. ここがポイント:登録商標は正しく使用することが不可欠
商標権者であっても、登録商標を自由に変更したり、アレンジして使用することにはリスクがあります。
場合によっては商標登録の取消しにつながるため、登録商標をそのまま正しく使うことが最も安全な選択肢となります。
ブランドの一貫性を保ち、不要なトラブルを避けるためにも、登録商標の適切な管理と使用を心がけましょう。
2.裁判例等
2-1. Afternoon Tea事件

商標登録の実務では、カタカナ表記とローマ字表記を併記して登録するケースが多く見られます。しかし、実際の使用時には、登録時の形とは異なり、カタカナ表記だけ、またはローマ字表記だけを用いたり、特徴的なロゴデザインに変更したりすることが少なくありません。
では、登録商標をアレンジして使用することは、法的に問題がないのでしょうか?
この点について、「Afternoon Tea事件」では、商標権者の使用方法が不正と認定され、商標登録が取り消される結果となりました。
2-1-1. 事件の概要
この事件では、商標権者は登録商標「A」を持っていましたが、平成5年3月から、若い女性向けの衣類に対し「B」という異なる商標を使用していました。一方、請求人は昭和62年から「C」という商標を用いて生活雑貨を販売しており、その商標は若い女性の間で広く知られていました。
裁判所は、商標権者が「B」を使用し始めた時点で、すでに「C」の商標が広く認知されていたと判断。その上で、「B」のロゴデザインが「C」のロゴと極めて類似しており、消費者が両者を混同する可能性が高いと認定しました。結果として、商標登録の取り消しが決定されたのです。
2-1-2. 裁判所の判断(東京高裁 平成10年6月30日判決)
被告が請求人の使用商標と極めて近似した「B」のロゴを、若い女性向けのシャツ、ブラウス、ワンピースなどの衣類に使用すれば、単に「AFTERNOON TEA」という商標を使用することで生じる混同のおそれを超え、原告(請求人)またはその関連企業の商品であるかのように誤認される可能性がある。
この判決は、登録商標と実際の使用商標が異なる場合でも、不正使用とみなされる可能性があることを示しています。特に、既に市場で認知されている商標に酷似したデザインや表記を用いると、消費者の混同を招き、商標登録が取り消されるリスクがあるのです。
2-1-3. ここがポイント
商標をアレンジして使うことは、場合によっては商標法に違反し、登録が取り消される可能性があります。特に、
- 登録商標とは異なる形で使用している
- 既に認知されている他者の商標と酷似している
- 消費者が出所を誤認するおそれがある
といった要素がある場合は注意が必要です。
商標の適正な使用については、事前に専門家に相談し、適切な運用を心がけましょう。
2-2. 裁判例:「PROGREEN事件」

登録商標の使用方法によっては、法的な問題が生じる可能性があります。特に、登録商標が横一列に並んだデザインであっても、実際の使用時に段違いに配置したり、一部の文字サイズを変更したりすると、消費者が特定の部分に注目しやすくなります。このような変更が加えられることで、本来は他人の商標と類似しない登録商標であっても、実際に使用された商標が他人の登録商標に類似してしまうことがあります。
「PROGREEN事件」では、商標のデザイン変更が原因で、不正使用と認定され、登録商標が取り消されました。
2-2-1. 事案の概要
商標権者が登録した商標 A は、本来「ProGreens Multi」という横並びのデザインでした。しかし、実際に使用された商標 B は、「Multi」を小さく表示し、「ProGreens」の部分を際立たせるデザインでした。その結果、消費者が「ProGreens」に強く注目するようになりました。
一方、請求人は、C という商標を既に所有しており、裁判所は「使用商標B」と「引用商標C」が類似すると判断しました。さらに、商標権者の商品は薬局や薬店で対面販売されていた一方で、請求人の商品はインターネットで販売されていました。このような販売方法の違いがあるにもかかわらず、裁判所は「一般の消費者が両者を混同する可能性がある」と認定し、商標登録を取り消す判決を下しました。
2-2-2. 裁判所の判断(知財高判平成24年12月26日、平成24年(行ケ)第10187号)
「…商標権者の商品は薬局・薬店で販売されているのに対し、請求人の商品はインターネットで直接販売されている。取引に慣れた専門家は混同しないかもしれないが、一般消費者は類似する商標を見た際に、両者が同じ企業の商品であると誤認する具体的なおそれがあるといえる。」
2-2-3. ポイントと注意点
💡 商標の使用方法を変えるとリスクがある
→ 登録商標のデザインを変更し、一部を強調すると、他人の商標と類似していると判断される可能性がある。
💡 販売チャネルの違いがあっても、混同リスクは発生する
→ 対面販売とインターネット販売の違いがあっても、消費者が混同する可能性がある場合、商標登録は取り消される可能性がある。
💡 登録商標は正確に使用することが重要
→ 商標の視認性を変えると、無意識のうちに他者の商標権を侵害するリスクが高まる。
商標を使用する際には、登録商標そのままの形で使用することが望ましく、アレンジによって生じるリスクを十分に理解する必要があります。
3.おわりに
商標を使用する際は、原則として登録された形のまま使用することが基本です。もし、登録された商標の構成を変更して使用したい場合は、その商標も別途出願し、商標登録を受けた上で使用するのが望ましいでしょう。
しかし、商標法の解釈では、登録商標と「社会通念上同一」とみなされる範囲内であれば、多少のアレンジを加えても「登録商標の使用」と認められるとされています。そのため、登録商標と完全に一致していないからといって、直ちに問題となるわけではありません。
ただし、商標の変更には慎重な判断が必要です。特に、
- アレンジの程度が大きすぎると、登録商標と「社会通念上同一」とは認められず、無断使用と見なされる可能性があります。
- 他人の商標と類似する形になってしまうと、商標権侵害や混同のリスクが発生します。
商標登録や維持にはコストがかかるため、すべてのアレンジ版を登録するのは現実的ではありませんが、ビジネス上のリスクを避けるためにも、商標の使用方法には十分注意を払いましょう。
ファーイースト国際特許事務所弁護士・弁理士 都築 健太郎
03-6667-0247