1.不正使用による商標登録の取消しの審判
登録商標とは「商標登録を受けている商標」
を指します。商標登録出願後、願書に記載した商標を変更することは、原則許されず、商標登録出願の際、特許庁に提出する願書の「商標登録を受けようとする商標」の欄に記載した商標そのものが登録商標となります。願書には、登録商標として使用する商標を記載するのが望ましいといえます。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
登録商標とは「商標登録を受けている商標」
を指します。商標登録出願後、願書に記載した商標を変更することは、原則許されず、商標登録出願の際、特許庁に提出する願書の「商標登録を受けようとする商標」の欄に記載した商標そのものが登録商標となります。願書には、登録商標として使用する商標を記載するのが望ましいといえます。