索 引
1. はじめに:登録後も続く「商標を守る作業」
商標登録は、申請して登録証が届けば終わり、というものではありません。むしろ登録後にこそ、第三者からの異議や審判への対応、不正使用の監視といった「守りの仕事」が始まります。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
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商標登録は、申請して登録証が届けば終わり、というものではありません。むしろ登録後にこそ、第三者からの異議や審判への対応、不正使用の監視といった「守りの仕事」が始まります。
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登録商標は、自社で使うだけのものとは限りません。他社に使用を認めて使用料を受け取る、いわゆるライセンス(使用許諾)の対象にもなります。自社ブランドを別チャネルで広げたい、商品ジャンルを増やしたいといった場面で、ライセンスは有力な選択肢になります。
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ブランド名やロゴは、企業や商品の競争力を支える土台です。消費者が特定のマークを見て「この会社なら安心だ」と感じるのは、そこに長年の信頼が蓄積されているからです。
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商標登録表示とは、自社の商品やサービスに対して商標権を取得していることを示すマークや表記のことです。特許庁の審査を通過して商標登録が完了した商標には、「®(アールマーク)」や「商標登録済み」といった表示を付けられるようになります。