無料商標調査 商標登録革命

登録商標の扱いについて:理解と管理の重要性

商標登録は、登録証を保管して終わる手続ではありません。登録した商標、指定商品・指定役務、実際の使用表示を対応させ、使用証拠と更新期限を管理して初めて事業で使える権利になります。

登録後には、商標掲載公報の発行日から2か月の異議申立期間、不使用取消審判、10年ごとの更新、表示変更、ライセンス、第三者への対応が続きます。担当者が変わっても判断できる記録を残します。

登録直後に確認すること

登録内容を事業側の資料と照合する

  • 商標登録番号と設定登録日
  • 登録された文字、図形、ロゴ、立体形状
  • 指定商品・指定役務と区分
  • 商標権者の名称と住所
  • 存続期間満了日と更新準備を始める日

申請中に商品名やロゴを変更した場合は、登録された内容と現在の表示がずれていないかを確認します。登録商標と異なる表示を使っていると、その表示が登録商標の使用と評価されるかが争点になることがあります。

登録異議申立ては公報発行日から2か月

何人も、商標掲載公報の発行日から2か月以内に登録異議を申し立てられます。起算点は設定登録日ではなく、公報の発行日です。申立てがあった場合は、特許庁からの通知と提出期限を確認し、審査段階の資料、使用状況、先行権利との関係を再点検します。

登録商標を権利範囲に合わせて使う

商標と商品・サービスの両方を見る

商標権は、登録商標と指定商品・指定役務の組合せで定まります。ロゴを登録していても、事業で文字だけを使っている、登録した商品とは別の商品だけに使っている、といった状態では管理上のずれが生じます。

登録時になかった商品やオンラインサービスを始めるときは、既存登録で覆えるかを確認します。指定範囲を登録後に追加する手続はないため、新しい出願が要る場合があります。

軽微な変更でも記録を残す

登録商標と社会通念上同一と認められる使用は、不使用取消審判で使用と扱われる余地があります。しかし、書体、色、図形、語順、文字の追加をどこまで変えられるかは一律ではありません。ブランド改定前に旧版と新版を比較し、必要なら新版も出願します。

使用証拠を日常業務で残す

3年以上の不使用は取消請求の対象になる

日本国内で、商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれも、指定商品・指定役務について登録商標を継続して3年以上使用していないと、何人も不使用取消審判を請求できます。請求された側は、原則として審判請求の登録前3年以内の使用を証明します。

「実際には使っていた」という説明だけでは足りません。誰が、いつ、日本で、どの商品・サービスについて、どの商標を、どの態様で使ったかを客観資料で結びます。不使用取消審判の制度は登録商標の不使用取消審判でも説明しています。

保存する証拠の例

  • 商標を表示した商品、容器、包装の写真
  • 日付、商品名、取引先が分かる納品書、請求書、注文書
  • カタログ、チラシ、広告、展示会資料と配布時期
  • 販売ページの画面、URL、公開日、注文記録
  • ライセンシーの使用資料と許諾契約書

ウェブページは後から更新されます。画面だけでなく、保存日、URL、掲載商品、受注や発送を示す資料も一緒に保管します。年1回、主要商標ごとに証拠一式を固める運用なら、担当者の退職やシステム移行にも備えられます。

表示変更・許諾・侵害へ対応する

ライセンス先の表示も確認する

第三者に商標の使用を許すときは、対象商標、商品・サービス、地域、期間、品質管理、表示方法、再許諾、終了後の在庫処理を契約で定めます。許諾先の使用も証拠になり得ますが、登録商標や指定範囲から外れていないかを定期的に見ます。契約項目は商標ライセンス契約も参照してください。

似た表示を見つけたら事実を固定する

第三者の使用を見つけても、直ちに侵害と決まるわけではありません。相手の表示、商品・サービス、使用地域、販売時期、販売主体、URL、広告資料を保存し、自社登録の指定範囲と比較します。警告前に、相手の先使用、登録の有無、権利の有効性も調べます。

権利者情報の変更を放置しない

会社名、住所、権利者が変わったときは、登録名義人の表示変更や移転登録など、変化に応じた手続を確認します。社内台帳だけを直しても、特許庁の登録原簿は自動では変わりません。

更新期限と商標台帳を管理する

商標権の存続期間は設定登録の日から10年です。更新登録申請により、10年の期間を何度でも更新できます。通常の更新申請期間は、存続期間満了日の6か月前から満了日までです。

商標台帳には、登録番号、商標見本、指定範囲、権利者、担当部門、使用商品、許諾先、証拠保管場所、満了日、更新判断日を記録します。満了直前ではなく、商品廃止やブランド統合を検討できる時期に更新要否を決めます。更新制度は商標権の更新もご覧ください。

よくある質問

Q1.登録証があれば権利管理は十分ですか?

十分ではありません。登録内容、実際の使用、使用証拠、名義、許諾、更新期限を継続して管理します。

Q2.ロゴを少し変えても登録商標の使用になりますか?

変更後の表示が登録商標と社会通念上同一かは、変更箇所と全体の印象から判断されます。色や書体の変更でも、図形や文字構成まで変われば同一性が争われます。

Q3.使っていない区分だけが取り消されますか?

不使用取消審判は、指定商品・指定役務ごとに請求できます。請求対象と使用実績の対応を確認します。

Q4.ウェブサイトの画面は使用証拠になりますか?

証拠になり得ますが、商標、商品・サービス、使用主体、日付、日本国内との関係が読み取れる資料を組み合わせます。注文記録や納品書も残します。

Q5.商標権は一度更新すれば永久に続きますか?

一回の更新で延びる期間は10年です。その後も更新登録申請を繰り返せますが、期限管理と更新料の納付が要ります。

登録商標の管理では、登録原簿、現在の表示、使用証拠の三点を同じ登録番号で追える状態にします。変更や事業追加が生じた時点で台帳を直すと、取消請求や更新時に資料を探し直さずに済みます。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

商標のことでお困りですか?

商標登録の出願・調査・侵害対応について、
弁理士が無料でご相談に応じます。お気軽にお問い合わせください。

ファーイースト国際特許事務所|弁理士 平野泰弘

コメントする