登録商標の扱いについて:理解と管理の重要性

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商標登録が完了し、商標権を獲得したら、一安心するかもしれません。しかし、その後も注意が必要です。ここでは、登録商標を適切に管理するためのポイントを解説します。

1. 異議申し立ての期間

まず、商標公報が発行されてから2ヶ月間は、誰でも異議申し立てを行うことができます。これは、登録された商標について特許庁審査官の判断に誤りがあり、法律に反していないかを特許庁に申し出るための重要な期間です。ですので、登録できたからといっても油断は禁物です。

2. ブランド管理の課題

登録された商標とは異なる商標を使用している場合とか、せっかく登録したのに登録された商標を事業に使っていない場合、他の人があなたの商標登録を取り消す手続きを行うことができます。

具体的には、3年間日本国内で登録商標を使用していない場合、特許庁による不使用取消審判が請求される可能性があります。この審判において、商標権者は商標の使用を証明する必要があります。

2-1. 使用の証明が必要

商標権者が使用を証明できない場合、商標登録は取り消される可能性があります。また、商標は使用しているものの、登録された商標としての使用とは認められない場合も同様です。

3, 結論

登録商標を獲得した後も、継続的な注意と管理が必要です。登録商標の扱い方を正しく理解し、適切に管理することが、ブランド価値を保持し、権利を維持するために不可欠です。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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