店舗の看板やネットショップの屋号も、れっきとしたブランドです。商品を販売する事業者のブランドを守る仕組みとして、日本には「小売等役務商標制度」があります。2007年の商標法改正でスタートした制度で、今ではスーパー、コンビニ、百貨店、そして個人のネットショップまで業種を問わず使われています。どういう制度なのか、どの区分で登録するのか、費用はいくらかかるのか。実務の観点から整理しました。
1. 小売等役務商標制度とは
小売業や卸売業を営む事業者が使う商標を、サービスマーク(役務商標)として保護する制度です。
海外では以前から運用されており、日本では2007年の商標法改正で導入されました。「意匠法等の一部を改正する法律」が根拠です。改正前は、取り扱う商品ごとに商標権を取る手続きが求められました。小売役務商標制度を使えば、取り扱う商品の種類を問わず、最低1区分の料金で申請できます。費用負担を抑えて一括で権利化できるため、中小企業や個人事業主にも使いやすい制度として定着しています。
対象となる業種
次のような業態が保護対象になります。
- スーパー、コンビニ、青果店、酒屋、精肉店、書店などの個人商店
- 百貨店、ホームセンター、家電量販店などの大型店舗
- ネットショップ、カタログ通販、テレビショッピングなどの通信販売
この制度を使えば、ブランド名や店舗名を法的に守り、他社による無断利用を防げます。自社の店舗名と似た名称を後発の競合が使ってきた場合も、権利者として差止請求や損害賠償請求を検討できます。
逆に、商標登録を怠っていると、他社に先に登録されてしまうリスクがあります。自分が長年使っていた店舗名でも、他社が先に商標登録すれば、こちらが使い続けるのに制約が出る可能性があります。屋号が固まった段階で出願しておくのが、後々のトラブルを避ける近道です。
2. 商標登録がより身近になった
改正前の状況
以前は、百貨店やコンビニなどの店舗も、商品販売に付随するサービスを提供していました。百貨店なら、品揃えの豊富さ、清潔な店内、丁寧な接客といったサービスです。
ただし、こうしたサービスの対価は直接請求されません。そのため、商標法上の「役務」に該当せず、店舗関連の商標は保護の対象外でした。
そこで小売業者は、取り扱う商品自体を商標登録してブランドを守る方法を取っていました。しかし、商品が多いと登録費用がかさみ、現実的ではありませんでした。
改正後に変わったこと
商標法改正により、販売に付随する顧客サービスも「役務」として認められました。ショッピングカートや店員の制服といった要素も、商標登録の対象になったのです。
広い範囲のサービスを一括で登録できるため、取り扱う商品数が多くても費用を抑えてブランドを守れます。
小売等役務商標の使われ方
小売業者は、次のような場面で商標を表示しています。
告知・宣伝の場面では、店舗の看板、折込チラシ、カタログ、ウェブサイト、テレビCM、ネット広告などに商標が使われます。
店舗設備の場面では、売場の名称や案内板、陳列棚、レジ、ショッピングカート、値札、商品の陳列方法や品揃えに商標が表れます。
接客の場面では、店員の制服や名札、商品説明や試用、レシート、レジ袋、包装紙に商標が関わってきます。
3. どの区分で登録するか
区分と指定役務の基本
商標は全部で45の区分に分かれています。第1類〜第34類は「商品」、第35類〜第45類は「役務(サービス)」を対象とします。役務の商標は「サービスマーク」と呼ばれます。
小売等役務商標は、サービスマークとして第35類で保護されます。
第35類「小売または卸売業の顧客への便益提供」
小売業・卸売業で扱うすべての商品が対象になり、ネットショップも含まれます。「小売サービス」としてまとめて登録できるため、手続きが簡単で費用も抑えられます。
「小売商標」と「商品商標」は別物
第35類は小売業・卸売業の商標を守る区分であり、商品ブランドそのものを守るものではありません。
- 小売商標:販売に付随する要素(店舗看板、販促物など)を保護する
- 商品商標:商品そのもの(ブランド名入り商品など)を保護する
たとえば、店舗の看板は「小売商標」、ブランド名入り商品は「商品商標」です。両者を混同しないようにしてください。
ただし、看板自体を販売するわけではないので、指定役務には「その看板を掲げて実際に提供する内容」を書きます。服の品揃えなら「被服の小売・卸売に関する顧客への便益提供」と指定します。「看板」を指定するのは誤りです。
自社ブランド商品を販売する場合、主力商品についてはその商品に合った区分で「商品商標」も登録しておくと安心です。
なお、第35類には次の業務も含まれます。
- 広告、経営コンサルティング
- 市場調査、企業分析
- フランチャイズ運営
- 職業紹介
これらの業務を行う場合も、第35類の登録が該当します。
小売役務商標のメリット
小売役務商標を登録すると、同じ商品区分で他社が類似商標を登録するのを防げます。
たとえば、第35類で「化粧品・せっけん類の小売・卸売に関する顧客への便益提供」を登録すれば、他者は第3類「化粧品・せっけん類」で同一・類似の商標を登録できなくなります。ブランドの独自性を守る武器になります。
小売役務商標のデメリット
第35類を指定しても、あらゆる商品の権利が自動的に得られるわけではありません。具体的な小売・卸売サービスの内容を願書に書き出す手間があります。
書き漏らした内容は後から追加できません。提出前に記載漏れがないかしっかり確認してください。
一つの出願で広い権利を取れる点は魅力ですが、申請範囲を広げるほど、先行商標権の範囲と衝突しやすくなります。衝突した権利を削除しなければ登録できない状況に追い込まれると、どうでもよい権利だけが残り、本当に欲しい権利が審査を通らない、という結末になりかねません。事前の計画が欠かせない理由はここにあります。
実際の登録例

セブン−イレブンの50周年記念ロゴが登録されています。
商標登録第6705704号(株式会社セブン−イレブン・ジャパン)
特許庁の商標公報より引用。
区分は第35類です。指定役務は、広告業、経営の診断・助言、事業の管理、市場調査、職業のあっせんに加え、衣料品、飲食料品、生活用品、酒類、食肉、野菜、菓子、電気機械器具、化粧品、書籍、文房具、運動具、おもちゃ、楽器、時計・眼鏡、建築材料など、約40品目の小売・卸売に関する顧客への便益提供が並びます。指定役務の正確な全文は、特許庁の商標公報(登録第6705704号)で確認できます。
1区分の最低料金で、これだけ広い権利範囲をカバーできるのが、小売役務商標制度の特徴です。セブン−イレブンのような大規模コンビニチェーンは、扱う商品カテゴリーが極端に多いため、旧制度のままでは商品分類ごとに登録料を負担する計算になっていました。現行制度では、第35類の1区分に指定役務を並べる形で、これらを一括して権利化できます。
4. 出願から更新までの流れ
手続きは通常の商標登録とほぼ同じです。流れを見ていきましょう。
出願
願書に必要事項を書き、商標見本を添付して特許庁に提出します。出願料は通常の商標と同額です。
商標は「先願主義」なので、早めの出願が有利に働きます。
出願印紙代は、3,400円 + 8,600円 × 区分数 です。
登録
出願後、特許庁の審査を受けます。審査に通れば、登録料を納付して登録完了です。
登録印紙代は、一括納付なら区分数 × 32,900円(10年分)、分割納付なら区分数 × 17,200円(前期・後期5年ごと)です。
更新
商標権は登録日から10年間有効です。更新手続きをすれば、さらに10年間延長でき、これを繰り返せば半永久的に権利を維持できます。
更新登録申請印紙代は、一括納付なら区分数 × 43,600円(10年分)、分割納付なら区分数 × 22,800円(前期・後期5年ごと)です。
5. 自社で出願するか、弁理士に依頼するか
小売役務商標は、区分の数だけでなく、第35類のどの指定役務を選ぶかで権利範囲が大きく変わります。書き漏らせば後から補えず、書きすぎれば先行商標と衝突する、という特有のさじ加減があります。
自社で出願する場合、特許庁のJ-PlatPat(無料検索ツール)で先行商標を調査し、願書の記載を検討することになります。ネットショップの屋号のように独自性が高い商標は、自力で通せるケースもあります。
一方、競合の多い業態や、フランチャイズ展開を視野に入れたブランドの場合、指定役務の組み立て次第で拒絶理由通知を受けるリスクが跳ね上がります。拒絶理由を受けてから弁理士に相談すると、補正の制約が大きく、対応が後手に回ります。出願前の段階で相談したほうが、結果的に費用も時間も抑えられることが多いです。
弁理士費用の目安は次のとおりです。
- 商標出願(1区分):50,000〜100,000円前後 + 特許庁印紙代
- 調査・コンサルティングのみ:30,000〜80,000円前後
ファーイースト国際特許事務所では、出願前の無料調査も受け付けています。指定役務の設計段階でつまずきやすいポイントも含めて、実務経験10年以上の弁理士が直接ご相談に応じます。
商標は、取るだけで終わりではありません。取得後も、他社の模倣を見つけたら警告を打つ、取引先からライセンスの打診が来たら契約を組む、といった運用が続きます。最初の指定役務の書き方が雑だと、後の運用にも影響します。権利範囲がはっきりしない登録は、いざトラブルが起きたときに使える武器になりません。出願時点で腰を据えて設計しておくことが、長い目で見て費用対効果を高めます。
6. まとめ
小売等役務商標制度のおかげで、費用面で商標登録を諦めていた中小企業や個人商店でも、手の届く形でブランドを守れるようになりました。
個人でネットショップを運営する方が増えた今、この制度の価値はますます高まっています。商店街やスーパーで見かける屋号やロゴの大半が、実は商標で守られています。商標登録は遠い世界の手続きではなく、私たちの暮らしのすぐそばにあります。身近なブランドに目を向けてみてください。
自分の店名やサービス名を守りたい、でも指定役務の書き方がわからない。そんなときは、早めに弁理士に相談してみてください。ブランドを長く使い続けるための土台づくりを、出願前の段階から一緒に組み立てていけます。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247
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ファーイースト国際特許事務所|弁理士 平野泰弘
