小売等役務商標制度:店舗やネットショップの商標を守るために

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1. 小売等役務商標制度とは?

小売業や卸売業を営む方が使う商標を、サービスマーク(役務商標)として保護する制度です。

海外ではすでに広く導入されており、日本では2007年の商標法改正でスタートしました。「意匠法等の一部を改正する法律」がその根拠です。これまでは商品ごとに権利を取る必要がありました。小売役務商標制度を使えば、多くの商品を最低一区分の料金で申請できるメリットがあり、人気の高い制度です。

対象となる業種

次のような小売業・卸売業が保護対象です。

  • スーパー、コンビニ、青果店、酒屋、精肉店、書店などの個人商店
  • 百貨店、ホームセンター、家電量販店などの大型店舗
  • ネットショップ、カタログ通販、テレビショッピングなどの通信販売

この制度を使えば、ブランドや店舗名を法的に守り、他社の不正利用を防げます。

2. 商標登録がより身近に

2-1. 施行前はどうだった?

以前、百貨店やコンビニなどの店舗は、商品販売に付随するサービスも提供していました。百貨店なら、品揃えの豊富さ、清潔な店内、丁寧な接客などです。

ただし、こうしたサービスの対価は直接請求されません。そのため、商標法上「役務」に該当せず、店舗関連の商標は保護されませんでした。

そこで小売業者は、取り扱う商品自体を商標登録してブランドを守っていました。しかし、商品が多岐にわたると登録費用がかさみ、現実的ではありませんでした。

2-2. 何が変わった?

商標法改正で、販売に付随する顧客サービスも「役務」として認められました。ショッピングカートや店員の制服なども、商標登録の対象になったのです。

広い範囲のサービスを一括で登録できるため、商品数が多くても費用を抑えて商標を守れます。

2-3. 小売等役務商標はどう使う?

小売業者は、次のような場面で商標を表示しています。

1) 告知・宣伝

  • 店舗の看板
  • 折込チラシ、カタログ
  • ウェブサイト、テレビCM、ネット広告

2) 店舗設備

  • 売場の名称・案内板
  • 陳列棚、レジ、ショッピングカート、値札
  • 商品の陳列方法や品揃え

3) 接客場面

  • 店員の制服・名札
  • 商品説明・試用
  • レシート、レジ袋、包装紙

3. どの区分で登録する?

3-1. 区分と指定役務の基本

商標は45の区分に分かれています。第1類〜第34類は「商品」、第35類〜第45類は「役務(サービス)」です。役務の商標は「サービスマーク」と呼ばれます。

小売等役務商標は、サービスマークとして保護されます。

第35類:「小売または卸売業の顧客への便益提供」

小売業・卸売業で扱うすべての商品が対象で、ネットショップも含まれます。「小売サービス」としてまとめて登録できるため、手続きが簡単で費用も抑えられます。

3-2. 「小売商標」と「商品商標」は別物

第35類は小売業・卸売業の商標を保護する区分ですが、商品ブランド自体を守るものではありません。

  • 小売商標:販売に付随する要素(店舗看板、販促物など)
  • 商品商標:商品そのものを保護(ブランド名入り商品など)

店舗の看板は「小売商標」、ブランド名入り商品は「商品商標」です。両者を混同しないでください。

※ただし、看板自体は販売しませんので、指定役務には、その看板を使って実際に提供する内容を指定します。例えば、服の品揃えなら「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定します。間違って、看板を指定しないようにしてくださいね。

自社ブランド商品を販売するなら、重要な商品についてはその商品に合った区分で「商品商標」も登録しましょう。

なお、第35類には次の業務も含まれます。

  • 広告、経営コンサルティング
  • 市場調査、企業分析
  • フランチャイズ運営
  • 職業紹介

これらの業務を行う場合も、第35類の登録が必要です。

3-3. 小売役務商標のメリットとデメリット

メリット

小売役務商標を登録すると、同じ商品区分で他社が類似商標を登録するのを防げます。

例えば、第35類で「化粧品・せっけん類の小売または卸売の顧客への便益提供」を登録すれば、他者は第3類「化粧品・せっけん類」に同一・類似の商標を登録できなくなります。ブランドの独自性を守る武器になります。

デメリット

第35類を指定しても、すべての商品の権利が自動的に得られるわけではありません。具体的な小売・卸売サービスの内容を願書に詳しく書く必要があります。

書き漏らした内容は後から追加できません。提出前に記載漏れがないか、しっかり確認してください。

また、一つの出願で広い権利を取得できる点が魅力ですが、申請する範囲が広いと、既存の先行商標権の範囲と衝突しやすくなります。肝心の権利を削除しなければ登録できない状況に追い込まれた場合、どうでもよい権利だけが手元に残り、重要な権利が審査に合格できない状態の最終結果になる可能性があります。こうならないように事前の計画が大切です。

3-4. 実際の登録例

セブンイレブンの50周年記念ロゴが登録されています。

商標登録第6705704号(株式会社セブン−イレブン・ジャパン)


特許庁の商標公報より引用

区分と指定役務は以下のとおりです。一つの最低料金の出願で、広い権利範囲をカバーできるのが小売役務商標制度の特徴です。

「広告業,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,職業のあっせん,衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

※上記の指定役務は特許庁の法定フォーマットです。

小売役務商標制度は、1区分の最低料金で、幅広い権利を取得できる点が特徴です。

4. 出願から更新まで

手続きは通常の商標登録とほぼ同じです。流れを説明します。

4-1. 出願

願書に必要事項を記載し、商標見本を添付して特許庁に提出します。出願料は通常の商標と同額です。

商標は「先願主義」です。早めの出願が有利です。

《出願印紙代》

  • 3,400円 + 8,600円 × 区分数

4-2. 登録

出願後、特許庁の審査を受けます。審査に通れば、登録料を納付して登録完了です。

《登録印紙代》

  • 一括納付:区分数 × 32,900円(10年分)
  • 分割納付:区分数 × 17,200円(前期・後期5年ごと)

4-3. 更新

権利は登録日から10年間有効です。更新手続きをすれば、さらに10年間延長できます。

《更新登録申請印紙代》

  • 一括納付:区分数 × 43,600円(10年分)
  • 分割納付:区分数 × 22,800円(前期・後期5年ごと)

5. まとめ

小売等役務商標制度のおかげで、費用面で商標登録を諦めていた中小企業や個人商店でも、手軽に商標を登録できるようになりました。

個人でネットショップを運営する方が増えた今、この制度の価値はますます高まっています。

商店街やスーパーで見かけるものの多くが、実は商標で守られています。商標登録は難しい手続きではなく、私たちの暮らしに深く関わっています。身近なものに目を向けてみてください。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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