店内で使用するものを商標登録する必要があるか

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ラーメン店の開店準備で、店名の商標登録を考えている方からよく質問が寄せられます。「店の名前をどんぶりやお皿にも入れたいけど、これらにも商標登録が必要か?」という疑問ですね。

まず、ラーメン店の名前は「飲食物の提供」というカテゴリ(第43類)で商標登録するのが適切です。これで店名の権利は守られます。

では、食器に店名を入れたい場合はどうでしょうか?

実は、食器は「家庭用品・装飾品」のカテゴリ(第21類)に分類されます。ここで重要なのは、「売る目的」の商品には商標登録をした方が良い、という点です。

ただし、店内でのみ使用して、販売しない場合は、食器に対する別途の登録は必要ありません。

しかし、店内で食器を販売する予定があるなら、その食器についても第21類での登録を検討しましょう。

さらに、「他の店が同じデザインの食器を使うのでは?」という心配もあるかもしれません。ここで大切なのは、既に「飲食物の提供」で店名の商標権を持っていれば、他店が同じデザインの食器を使うかどうかの前に、商標権の侵害となるような商標を使って飲食物の提供そのものを阻止できる点です。

結論として、ラーメン店の名前を守るためには、まずは「飲食物の提供」のカテゴリで商標登録を行うべきです。

その後、例えば、第43類の飲食物の提供サービスではカバーできない、お持ち帰りのテイクアウトのラーメン等の権利が必要な場合には、担当の弁理士・弁護士と相談の上、他のカテゴリについても考慮するのが良いでしょう。

商標の商品役務選択で分からないことがあれば、いつでも相談してくださいね。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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