水戸黄門・葵の御紋商標登録問題はどうなった?

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1. 葵の御紋と商標登録。「家紋は自由」のその先で起きたこと(登録異議で取消に至った水戸の事案)

実務で、歴史的な図柄(家紋、寺社の紋、地域の象徴、伝統工芸の意匠など)に絡む相談を受けるとき、最初に確認するのは同じです。

どこまでが文化(表現)で、どこからが取引(出所表示)かという点です。この境界があいまいのままでは、当事者の感覚と法制度の結論にズレがでてきます。

2016年11月当に話題になった水戸黄門の葵の御紋が商標登録に対する特許庁への異議申立はまさにこのズレが起点になっていました。

家紋は原則自由ではないのか。それなのに、なぜ第三者が葵の御紋を商標登録して独占できるのか。「放送番組の制作」が指定役務に入っているがドラマは大丈夫なのか。当時は異議の結論が出ておらず、見通しを述べるにとどまりました。

後日決着しました。水戸の業者が取得していた葵紋(三つ葉葵系)の図形商標(登録第5810969号)は、登録異議により登録取消となりました。権利そのものが消える結論になったのです。

本稿は、この後日談(取消決定)を踏まえ、当時問題になった骨格(①家紋は誰のものか/②類似性/③商標の権利範囲/④水戸黄門への影響/⑤異議の行方/⑥まとめ)を、実務家コラムの目線で、後日談の形で紹介します。

2. 法律上は家紋は誰のもの?「原則自由」と「商標の世界」の境界

1-1. 家紋の使用は血筋だけの専有と決まっているのか

家紋はその家だけのものという感覚は自然ですが、現代法は、家紋一般について「この家以外は使ってはいけない」と一律に割り当てる仕組みを置いていません。

実際、冠婚葬祭の紋付き袴、墓石、寺院、店舗の暖簾・看板・ウェブサイトなど、家系を表す印として一般に利用されている、という実情が審決でも整理されています。

この意味で、商売と無関係に(私的・儀礼的に)家紋を使うことは、通常は問題になりにくい。ここまでは、当時説明したとおりです。

1-2. しかし「商売として」使うと、別のルールが動き出す

一方で、家紋を商品やサービスの目印(出所表示)として使い始めると、商標法や不正競争防止法といった「表示」を規律する法律の射程に入ります。

ここでのポイントは、料金を取っているかどうかではなく、取引の場面で「うちのもの」と識別させる使い方になっているかです。

家紋のような伝統的図柄でも、使われ方によっては「識別力(ブランドとしての力)」を持ち得ます。

葵の御紋の取消審決は、家紋が広く分布する場合は出所識別標識として機能しないことが多い一方、改変や長年の使用で識別力を獲得する場合があること、さらに近年は家紋がドラマ等で取り上げられ周知著名性や経済的価値を持つ場合があることを述べています。

そうした家紋と無関係の第三者が商標登録を受けるのは適当でない局面があるとの判断になっています。

3. 今回の事案。何が登録されどこが問題になったのか

取消になった葵の御紋の登録第5810969号は、図形としては三つ葉葵系の紋章です。

指定商品・役務は、「お守り・御札・日本酒・興行・大神楽・放送番組の制作」等を含む内容でした。

混乱が起きるのは「家紋を登録した=葵の御紋の使用を全国一律に禁止できる」という話ではない点です。

商標権は、指定商品・役務と関連のある範囲で、かつ商標として使用される限りで働く制度です(この点は後述します)。

ただ、今回のように図柄を、祭事・物販・メディアにもつながり得る商品役務で押さえると、実務上の影響は大きくなり得ます。

4. 登録商標と葵の御紋は似ているのか まずは図を見て判断する

理屈に入る前に「見た目として似ている」と当時このブログで紹介しましたが、審決でも同じ方向で認定されています。外郭の丸輪、内側の丸輪と茎、三枚の葵葉の配置、全体の湾曲した表現が共通で、差異(葉脈の描き方)は軽微として、ほぼ同一といってよいほど類似と明言されています。

Fig.1 本件商標と引用使用標章の比較

本件登録第5810969号商標
取り消された登録商標。特許庁審決公報より引用
異議申立人による引用使用標章
異議申立人の登録商標。特許庁審決公報より引用

図1を見れば、左右を入れ替えて提示されたときに即答できる人は多くないでしょう。審決が「ほぼ同一」と評価したのは、この離隔観察(離して見たときの印象)に強い共通性があるからです。

5. 商標登録には権利範囲の制限がある。それでも今回は「通らなかった」

商標登録は、出願時に指定した商品・役務と関連のある範囲で審査され、権利も関連のある範囲に限定されます。

仮に登録が維持されたとしても、世の中のあらゆる場面で葵紋の使用が禁止される、という話には直ちになりません。当時このブログで紹介した「権利範囲の制限」という説明自体は今も同じです。

ただ、今回の審決は、その範囲の限定があったとしても、そもそも登録を維持してよいケースではないと判断されています。理由の中心は、商標法4条1項15号(混同のおそれ)です。

審決は、公益財団法人徳川ミュージアムが文化財公開・史跡公開・イベント等を行い、館内でグッズ販売もしていること、さらに常磐神社で引用使用標章が神社幕・幟等に用いられていること等を踏まえ、本件指定の「お守り・御札・日本酒・大神楽」等は、申立人の活動と関連し、需要者も共通し得るとして、出所混同のおそれを認定しています。

「役務を絞れば登録できる」という一般論は正しくても、著名標章に極めて近いものを、関連性のある領域で押さえる設計になっていれば、登録は消える(あるいは、今回のように後から取消される)。これが実務の結論です。

6. 水戸黄門の放送に影響はあるのか?作品内表現と商標的使用は切り分ける

本件の指定役務には「放送番組の制作」が含まれていました。この文言だけを見ると、水戸黄門のような時代劇で葵紋が使えなくなるのでは、という不安がでてきます。

結論から言えば、ドラマの中で葵紋が登場すること自体は、通常は商標法が問題にする「出所表示としての使用」とはズレがあります。作品内の表現は虚構世界の演出であり、視聴者がそれを見て「この番組制作サービスは誰の提供か」を識別する、という構造になりにくいからです。

ただし実務的な注意として、番組から現実の取引(グッズ化、コラボ商品、イベント、広告)に接続した瞬間、図柄が「商標として機能する」局面は生まれます。ここは表現の自由と出所混同の防止がぶつかりやすいので、企画の設計段階で線引きを意識しておくのが安全です。

本件は登録取消となったため「登録第5810969号のせいで番組が作れない」という心配は、結果としては不要になりました。

7. 異議申立の行方「取消」の何が決め手だったのか

本件の異議申立の審決は登録取消です。これを実務目線で分解すると決め手は次の3点です。

6-1. 「徳川の家紋として有名」だけでなく異議申立人の標章として著名と認定

審決は、引用使用標章が、異議申立人の前身(財団法人水府明徳会)の設立時(1967年)にシンボルとして定められ、ウェブサイトやチラシ、館内販売商品等に用いられてきたこと等から、出願時に著名性を獲得し、査定時も継続していたと認定しました。この認定により15号(混同)、6号(公益団体の著名標章)、19号(不正目的)の論理の軸が一気に通ります。

6-2. 類似は「ほぼ同一」争点が薄い

類似性が拮抗する事案なら、指定範囲や使用実態で勝負が揺れます。しかし今回は、審決が「ほぼ同一」と言い切るレベルです。この場合、残る勝負どころは「著名性」と「関連性(混同可能性)」に集約されますが、ここも審決は丁寧に積み上げています。

6-3. 「近づけていった」評価を支えた材料がある(過去の登録図形)

審決が19号(不正目的)や7号(公序良俗/剽窃的行為)に踏み込む際、効いているのが「関連図形商標を取得した後、本件商標を取得した」「徐々に引用使用標章に近づけたことがうかがえる」という評価です。水戸黄門のテレビ番組とは関係のない分野から商標登録をはじめて、徐々にテレビ放送の領域の権利範囲にすりよった点も見逃せません。

Fig.2 取り消された本件商標権者が過去に取得していた関連図形商標

登録第4615696号商標
登録が取り消された商標権者の他の登録商標。特許庁審決公報より引用

図2は、「過去にも似た葵図形の登録があった」「今回が初めてではない」という論点を裏付けるものです。審決も、この流れを踏まえて不正目的を推認し得ると述べています。

8. まとめ 家紋は自由。でも「ブランドの核」にするときは設計が要る

今回の結論は「家紋だから自由」「家紋だから禁止」という二択ではありません。審決が示したのは、次のバランスです。

家紋は広く利用される実情があり、出所識別標識として機能しない場合も多い。しかし、周知著名性や経済的価値を帯びた家紋(またはその使用態様)があり、それと無関係の第三者が、関連性のある商品・役務で極めて似た標章を押さえるのは適当でない。

特に本件では、混同(15号)だけでなく、公益団体標章(6号)や不正目的(19号)、剽窃的行為としての公序良俗(7号)まで射程に入ると判断されました。

実務的には二つの教訓が残ります。

証拠の保全

歴史・文化と結びついた紋章を施設や団体の顔として使う側は、いつから、どこで、どの態様で使ってきたか(パンフ、Web、物販、掲示物)を地道に残してください。いざ紛争になったとき、結局ものを言うのは証拠です。

権利範囲の適正化

伝統的な図柄を商標出願する側は、「似せない」だけでなく、指定商品・役務の取り方を含めて衝突しない設計にしてください。広く取りすぎるほど、混同・剽窃の評価を呼び込みやすくなります。

本件は、家紋という文化資源と商標制度の境界線を、実例をもって示した事案といえるでしょう。

※当時の私の解説は、2016年11月8日のTBSテレビ「白熱ライブビビット」で放送されました。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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