水戸黄門

無料商標調査 次回定休日:4/30-5/2

水戸黄門「葵の御紋」商標登録異議申立事件をTBSテレビの白熱ライブビビットで解説

(1)法律上は家紋は誰のもの?

家紋のエンブレムは使用に制限があるのか

商売として家紋を使わなければ家紋の使用は原則自由

家紋のエンブレムは、関連のある一族のみしか使えない等の法律上のしばりがあるか、というとそれは原則としてありません。
これまで代々家紋として家やお墓等で使ってきた家紋は問題なくこれで通り使うことができます。

ただし、「商売として」家紋のエンブレムを使う場合には問題が生じます。商売に家紋を使う場合には、商標法、不正競争防止法等のマークに関する法律が働き、権利者に無断で家紋を使えない場合があります。

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