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登録商標と同じ名前を使える?商品・サービスの範囲と他人の使用例を確認

1. 他の人が使っていても、自分も使えるとは限らない

「調査した商標は、他人の登録商標に酷似しているため、特許庁では商標登録はできない、ということでした。しかし、インターネットで見ると、多くの人が同じ商標を使っています。なので、私も使ってもいいのではないか?」というご相談があります。

同じ名前の使用例が多いことは、自分が使ってよい根拠にはなりません。他の人は権利者から許諾を得ているかもしれませんし、商品・サービスが違うのかもしれません。反対に、権利を侵害したまま使っている可能性もあります。

判断のために確かめるのは、相手の登録内容と自分の具体的な使用です。商標の名前、指定商品・指定役務、権利の現在の状態を調べ、自分が何に、どのような表示を付けるのかと照らし合わせます。登録の可否と使用の可否も、同じ結論になるとは限りません。

2. 商標と商品・サービスの両方で権利範囲を見る

商標登録は、一つの言葉をあらゆる場面で独占する制度ではありません。登録商標を指定商品・指定役務に使う権利に加え、その類似範囲で他人が使う行為を排除する効力があります。特許庁の「商標権の効力」でも、この範囲が説明されています。

例えば飲食店の名前として登録された商標を、鉛筆に付ける場合を考えます。飲食物を提供するサービスと鉛筆は、通常、同じ商品・サービスではありません。相手の権利が飲食店のサービスに限られ、鉛筆との類似もなければ、その登録だけを理由に鉛筆への使用が禁止されるわけではありません。

ただし、相手が別途鉛筆についても登録している場合や、著名なブランドの信用にただ乗りするような場合まで、自由に使えると結論付けることはできません。不正競争防止法などの問題も残ります。商標の検索は、都合のよい一件だけを見て終えるものではありません。

また、区分の番号と権利範囲は同じではありません。指定した商品・サービス同士が類似するかを調べます。見た目・読み方・意味を総合した商標の類似判断も含め、特許庁の権利侵害の説明が参考になります。

「日本海」の検索結果から分かること

次の画像は、2023年の元記事に掲載した商標「日本海」の検索結果です。異なる複数の会社が同じ文字の商標について登録を持つ例として掲載しています。

同じ「日本海」でも、指定商品・指定役務などが異なれば、複数の登録が併存することがあります。この画像から、自分の商品にも使えるとまでは分かりません。画像は当時の検索結果なので、個々の権利の存続状況や現在の名義は、J-PlatPatで改めて確認してください。

3. 同じ名前を使っている人に、どんな事情があるのか

他人の販売ページを見るときは、使用例の数よりも、その人がどの立場で表示しているかに目を向けてください。表から見える名前が同じでも、使用を認められる事情は人ごとに違います。

権利者から使用の許諾を受けている

ライセンス契約により、決められた商品や地域、期間などの範囲で商標を使っている場合があります。特許庁の通常使用権の案内にも使用範囲の例があります。他社に出された許諾は、自分にも使ってよいという許可ではありません。

正規の商品を販売・紹介している

権利者が流通に置いた正規の商品を、その商品として販売するために名前を表示している場合があります。それと、自分が製造した別の商品に他人のブランドを付ける行為は違います。正規品でも、改変や詰め替え、表示の仕方などによって問題が生じるため、仕入れ先の説明だけで済ませず、商品と流通経路を確認してください。

商品の説明として言葉を使っている

普通名称や品質などを普通に用いられる方法で表示する場合には、商標権の効力が及ばないことがあります。商品の説明文中で使う場合と、自社ブランドとして大きく掲げる場合では検討が変わります。「説明のつもり」と言えばすべて認められるわけではありません。

4. 「みんな使っている」は侵害を避ける理由にならない

他人の登録商標と同一・類似の商標を、同一・類似の商品に無断で使っている人が多くても、それで使用が許されることにはなりません。元の記事では、大阪の御堂筋で違法駐車をしている人たちを見て、「みんなが車を停めているから、自分も停めていい」と考える例を挙げました。商標でも、他の人がしている行為だけを根拠にはできません。

販売ページが削除されていないことや、警告を受けたという話を聞かないことも、権利者が許可した証拠ではありません。既に交渉中か、まだ問題が発覚していないかは、外からは分からないためです。

商標権侵害があれば、使用の差止めや損害賠償などを請求されることがあります。「他人の登録を知らなかった」という説明だけで使用を続けてよいことにはなりません。看板や包装を作り直し、販売ページを変更する負担も考えると、採用前に調べる意味があります。

特に、他人のブランドに似ていると指摘を受けた後は、名前の候補を増やす、使い方を見直す、許諾の可能性を検討するなど、具体的な対応へ進んでください。ネット上の使用例を集めるだけでは、指摘された権利との衝突は解消しません。

5. 使い始める前に用意する資料と、警告を受けたときの対応

使用前の相談では、候補の名前やロゴ、扱う商品・サービス、看板や包装などの表示案を用意してください。検索で気になった登録があれば、その番号もお知らせください。文字だけの相談よりも、実際の使い方が分かる資料がある方が判断を進められます。

既に警告書が届いた場合は、書面、回答期限、商品の写真、販売ページ、仕入れの資料を保存します。相手が示す登録番号と権利者を確認し、自社の使用がどの権利に触れると指摘されているかを読み取ります。自己判断で「侵害を認める」「問題ない」と回答する前に、専門家へ相談してください。

調査を依頼する場合は商標の調査・相談フォームをご利用ください。出願に関する費用は料金案内に掲載しています。既に紛争になっている場合は、その経緯と期限を最初にお伝えください。

6. 登録商標の使用についてよくある質問

Q1. 自分は登録せず、使うだけなら問題ありませんか?

登録しないことは、他人の商標権を侵害しない理由にはなりません。使う商標、商品・サービス、表示方法を相手の権利と照らし合わせます。

Q2. 同じ名前の登録が何件もあれば使えますか?

件数だけでは判断できません。それぞれの指定商品・指定役務、権利者、現在の権利の状態を確認し、自分の使用との関係を検討します。

Q3. 相手と違う区分なら大丈夫ですか?

区分が違っても商品・サービスが類似する場合があります。区分番号だけで使用できるとは判断しないでください。

Q4. 正規品を買ったら、そのブランドを自分の商品にも付けられますか?

正規品を購入したことは、別の商品へブランドを付ける許可ではありません。正規品そのものの販売と、自分の商品への表示を区別してください。

Q5. 商標登録できないと言われたら、すぐに使用をやめるべきですか?

登録できない理由を確認してください。商品の説明にすぎないという理由と、他人の登録商標に類似するという理由では検討が異なります。他人の権利との衝突を指摘された場合は、使用を続ける可否も含めて早めに相談してください。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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ファーイースト国際特許事務所|弁理士 平野泰弘

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