商標権の有効期間は登録された日を起点に10年
商標権は、正式に登録されてから10年間有効です。この10年間という期限は、自動車の運転免許の有効期間を思い浮かべていただければ、イメージしやすいかと思います。
しかし、その期間が終わる前に、特許庁へ再度、更新の手続きを行わないと、その権利は失効してしまいます。
この有効期間のスタートラインは、商標が登録された日からとなります。スタートラインは出願日や審査通過日とは異なる点にご注意ください。
更に、商標権を維持するためには10年ごとの更新手続きを行う必要があります。これにより、商標権を長期間、または事実上無期限に保持することが可能となります。
10年の存続期間の例外
しかし、これにも例外があります。登録料を分割して5年分だけ納付した場合、残りの5年分は初の5年間が終了する前に納付しなければなりません。
10年間の登録料を一度に全額納付せず、5年間の登録料だけを初めに支払った場合、このルールが適用されます。そのため、最初の5年が終わる前に、残りの5年分の登録料を支払うことを忘れないようにしましょう。
また、私たちファーイースト国際特許事務所では、商標権の更新申請もお手伝いしています。私たちが初めに出願した案件だけでなく、他の場所で出願した案件についても、更新申請をサポートいたします。
もし、更新期間を過ぎてしまった案件がある場合でも、状況によっては救済措置を取ることが可能です。何か困ったことがあれば、遠慮せずにご相談ください。
特許庁から権利失効前の注意連絡は?
最後に、特許庁から商標権の有効期間の満了に関する通知は届かないことを覚えておいてください。
特に、個人で商標登録を行った場合、誰からも更新の通知はこないので、商標権の失効をうっかり忘れてしまわないように注意しましょう。
次回の商標権の失効日は、特許庁の特許情報プラットフォームで、自分の商標権の登録番号を入力して確認することができます。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247