索 引
1. 出願前に確かめたい、登録と使用の違い
新しい商品名や店名を決めたら、看板や包装を作る前に、その名前を商標登録できそうか、他人の権利に触れずに使えそうかを確認してください。名前が決まってから調べるとしても、大きな費用をかける前なら変更の選択肢を残せます。
商標登録は、特許庁へ願書を出せばそのまま認められる手続ではありません。出願した名前やロゴと、指定した商品・サービスの組み合わせについて審査されます。他人の登録商標に似ているかだけでなく、商品説明にすぎない言葉ではないかなども審査の対象です。
ただし、登録できなかったという事実だけで、直ちに他人の商標権を侵害したことになるわけではありません。なぜ登録できないのかを読み分けることが、その後も名前を使えるかを考える出発点になります。
2. 名前と商品・サービスを一緒に調べる
商標は、名前だけを切り離して調べても判断できません。同じ名前が見つかった場合も、どの商品やサービスについての権利なのか、登録が現在も有効なのかを確認します。反対に、全く同じ表記が見つからなくても、読み方が似た商標が問題になることがあります。
たとえば、アルファベットの名前で検索した結果がゼロでも、カタカナの読みで登録されていることがあります。調査では文字、読み方、言葉から受ける意味に目を向け、使う商品との関係を確認します。ロゴなら、図形部分も調べる対象です。
J-PlatPatは出願や登録の情報を調べる入口になりますが、検索結果に表示された件数だけで使用の可否を決めることはできません。検索条件の違いで見落とす情報もあります。名前の候補を複数持っておくと、一つに問題が見つかったときにも選び直しやすくなります。
法律上の調査と併せて、取引先やお客様が読みやすいか、似た名前の商品と取り違えないかも考えておきたいところです。会社名やドメイン名を取得できたことは、商標登録や商標の使用に問題がないという確認の代わりにはなりません。
3. 拒絶理由通知は、理由を読んで対応する段階
審査で登録を認められない理由が見つかると、特許庁から拒絶理由通知が届きます。この通知は、最終的な拒絶査定とは違います。通知に示された期間内に意見書や手続補正書を提出し、理由を解消できる場合があります。制度上の流れは、特許庁の商標制度に関するQ&Aでも説明されています。
商品・サービスの表示が不明確な場合
何の商品を指定しているのか分からない、区分が違うといった指摘です。対象の商品を明確にする補正で対応できることがあります。この指摘を受けただけで、他人の商標をまねしたと決まるわけではありません。
商品の説明にすぎないと判断された場合
品質や用途を普通に説明するだけの言葉は、どの事業者の商品かを見分ける目印にならず、登録が認められないことがあります。他人に権利があるという理由とは別です。具体的な登録できない例は、特許庁「出願しても登録にならない商標」に掲載されています。
他人の登録商標との類似が指摘された場合
引用された商標の内容と、自分が使う商品・サービスを照らし合わせます。登録できるかの検討に加えて、実際の使用が相手の権利に触れるかも調べる場面です。相違点を示して反論するのか、指定商品を補正するのか、別の名前へ変えるのかは、事実関係によって変わります。
通知の条文と引用商標を確かめず、書類だけ直して終わらせようとすると、販売を続けてよいかという問題を置き去りにします。拒絶理由ごとの説明は、特許庁の拒絶理由の解説を参照してください。
4. 出願しただけでは、名前を安全に使えるとは限らない
先に自分が出願していたとしても、それより前から存在する他人の権利に触れる可能性は残ります。「審査待ちだから使ってよい」という扱いではありません。相手の登録内容、自社の商品、実際の表示方法などを踏まえて判断します。
問題が見つかったときに掛かる費用は、出願費用だけではありません。たとえば商品包装を印刷した後に名前を変えるなら、包装の作り直し、販売ページの修正、取引先への連絡が必要になります。看板の発注前や商品ラベルの確定前に調べれば、少なくとも作り直す対象を減らせます。
一方で、拒絶理由があると聞いただけで、すべての使用を同じ危険度で扱うのも適切ではありません。商品の説明としての表示なのか、出所を示す名前としての使用なのかによっても検討は変わります。警告書が届いたときは自己判断で回答する前に、登録情報と現在の使用資料を揃えて相談してください。
5. 相談前に用意すると話が進むもの
相談には、候補の名前やロゴと、実際に扱う商品・サービスの一覧を用意してください。文字だけの名前を守りたいのか、図形と組み合わせたロゴを守りたいのかも伝えると、調査対象が明確になります。
現在販売している商品に加えて、今後同じ名前で販売する予定の商品もお伝えください。指定商品・役務は、出願後に当初の範囲を超えて増やすことができません。願書に書く前に検討する意味は、ここにもあります。削除や範囲を狭める補正とは扱いが違う点は、特許庁の補正書の説明をご確認ください。
販売開始日や展示会の日程、看板・包装の発注予定が分かれば、調査や出願をいつまでに進めるかも相談できます。既に使っている名前なら、商品写真、販売ページ、使用開始時期が分かる資料を添えてください。
調査で大きな問題が見つからなかったとしても、その準備が無駄になるわけではありません。出願する名前、指定商品、販売日程を決める材料が残ります。準備する項目は出願前の協議で確認すること、費用は商標登録の料金案内でもご紹介しています。
6. 商標登録の前によくある質問
Q1. 同じ名前が検索で見つからなければ出願して大丈夫ですか?
同じ表記だけでは判断できません。読み方が似た商標や、指定商品・サービスとの関係も確認します。検索条件による見落としにも注意してください。
Q2. 拒絶理由通知が届いたら、もう登録できませんか?
通知は意見や補正を提出する機会です。理由を解消できれば登録へ進む場合があります。まず通知に書かれた理由と応答期限を確認してください。
Q3. 登録できない名前は、使うだけでも違法ですか?
登録できない理由によります。商品説明にすぎない場合と、他人の登録商標に似ている場合とでは検討が違います。実際の商品と表示方法も併せて確かめます。
Q4. 出願後に商品を追加できますか?
当初の指定範囲を広げる追加はできません。別の出願が必要になることがあるため、使う予定の商品は出願前に伝えておくことが大切です。
Q5. まだ名前が決まっていなくても相談できますか?
候補の段階からご相談いただけます。候補名と商品・サービス、使用開始の予定があれば、調査の進め方を検討できます。
名前の候補がある方、出願や使用に不安がある方は、商標の無料調査・ご相談をご利用ください。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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