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登録商標の活用。隠された深い意味とは?


1. はじめに

店舗の名前や商品のネーミング、ロゴマークを特許庁に登録すると、その商標は「登録商標」になります。

登録商標を自社の商品やサービスの目印として使えるのは、原則として商標権者だけです。商標権に触れる商標を他人が無断で使えば、差止請求や損害賠償請求の対象になります。つまり、ライバルは真似したくてもできない状態になります。

逆に、登録商標を持っていなければ、自社の店名や商品名を他人に真似されても、強く文句を言うことが難しくなります。

この記事では、登録商標がビジネスのなかで果たす役割と、その活かし方について、弁理士の視点で解説します。

2. 登録商標とは何か

登録商標は「特許庁に登録された商標そのもの」

登録商標とは、特許庁に実際に登録されている商標そのものを指します。

たとえば商標「宇宙」が登録されていたとします。このとき、「うちゅう」や「ウチュウ」は、それ自体が登録商標というわけではありません。縦書きにしたものも同じです。あくまで、登録されている表記そのものが登録商標です。

登録商標は、その商標の類似範囲を考えるときの中心点だと考えると分かりやすいです。この中心点を基準に、権利がどこまで及ぶかを判断していきます。

商標権は登録商標の類似範囲まで及ぶ

もし商標権の範囲が登録商標とまったく同一のものに限られるとしたら、商標「宇宙」を登録しても、ライバルは「うちゅう」や「ウチュウ」と少し変えるだけで自由に使えてしまいます。

これではブランドを守れません。そこで商標権は、登録商標と同一の商標だけでなく、登録商標に似た商標にも及ぶことになっています。

似ているかどうかは、見た目(外観)、読み方(称呼)、意味合い(観念)の三つの要素を手がかりに、総合的に判断されます。

注意したいのは、ブランドの中心点である登録商標がぶれると、ブランド全体がぶれてしまうことです。どの表記を登録商標にするかは、弁理士や弁護士の意見も聞きながら、最初にしっかり決めておくことをおすすめします。

3. 登録商標を持つことの利点

ライバルの模倣を止められる

登録商標には商標権が設定されているため、ライバルは真似したくても真似できません。

差止請求や損害賠償請求といった民事的な手段に加えて、商標権侵害には刑事罰も定められています。法人による侵害の場合、最高で3億円の罰金が科される可能性があります。こうした強い後ろ盾があることが、登録商標の大きな価値です。

自分が商標権侵害で訴えられにくくなる

登録商標を、登録のときに指定した商品やサービスの範囲で使っている限り、他人から商標権侵害を理由に訴えられる事態を避けやすくなります。

商標権は独占権で、同じ範囲については最も早く出願した一人にしか登録が認められません。自社の登録商標があるということは、同じ範囲・同じ商標について他人が権利を持っていないということでもあるからです。

お客さまが選ぶときの目印になる

たとえば通販サイトの購入履歴がすべて消えてしまったら、以前買ったものと同じ商品をもう一度探し出すのは、かなり大変です。

けれども、店の名前や商品名、ロゴマークを覚えていれば、それを手がかりに同じものへたどり着けます。

この「同じものを選ぶための手がかり」が登録商標です。登録商標を世の中に広めていけば、お客さまはその名前やマークを目印に、自分からこちらの商品やお店を選んでくださるようになります。

4. 登録商標をビジネスに活かす

まずは登録商標を育てて有名にする

登録商標がなく、同じような商品やサービスを売っているだけでは、最後は値段の引き下げ競争に巻き込まれがちです。

その消耗戦から抜け出す有力な手立てが、登録商標を有名にすることです。

まったく同じつくりのバッグでも、グッチやエルメスの登録商標が付いた正規品と、何も付いていないものとでは、評価される金額がまるで違います。よく知られた登録商標があれば、価格が高くても選ばれるという現象すら起こります。

全国区でなくてもよい

繰り返し買ってもらえる商品や、求められるサービスを持っていれば、必ずしも日本全国で有名になる必要はありません。

限られた地域、限られた商品の範囲でしっかり知られるようになれば、まずは十分です。身の丈に合った範囲でブランドを育てていく発想が大切です。

商品やサービスにしっかり表示する

せっかく商標を登録しても、使わないままではもったいないです。実際に商品へ登録商標を表示し、より広くお客さまに知ってもらいましょう。

冠婚葬祭業や美容・医療のように、形のある商品を売るのではなくサービスを提供する業種では、業務に使う車両に表示したり、お客さまに渡す案内や備品に表示したりする方法があります。

5. 登録商標は使い続けることが大切

登録商標には使用義務があります。日本国内で3年間まったく使っていないと、第三者の請求によって登録が取り消されることがあります。

ここで間違えやすいのが、使用義務の対象です。使う必要があるのは、特許庁に登録されている商標そのものであって、それに似た商標ではありません。

登録した表記をそのまま使い続けることが、権利を維持するうえでの基本になります。ロゴをデザイン変更したいときなどは、登録商標の使用といえる範囲かどうかを、事前に確認しておくと安心です。

6. 資産としての登録商標

登録商標は、譲渡という形で他人に売却できます。無名のままでは大きな金額にはなりませんが、有名な商標ともなれば、億を超える価格で取引される事例もあります。

また、自社で使うだけでなく、他社に使用を許諾してライセンス料を得る活用方法もあります。本業の売上を立てながら、登録商標でライバルの模倣を防ぎ、さらに将来は売却益やライセンス収入につなげていく。登録商標は、こうした複数の役割を同時に担える資産です。

登録商標の価値が本当に効いてくるのは、いまこの瞬間とは限りません。事業を続けるほど有利になるよう、早い段階で権利という土台を用意しておく。その備えこそが、登録商標の持つ意味だといえます。

7. よくある質問

Q1. 登録商標とは結局どういうものですか?

特許庁に実際に登録されている商標そのものを指します。商標権が設定されているため、ライバルがその商標を無断で使うのを防げます。自社のブランドを守り、模倣を止めるための土台になるものだとお考えください。

Q2. 登録商標を持つと、どんな利点がありますか?

大きな利点は、商標権によってブランドを強力に守れることです。指定した商品やサービスの範囲で使っている限り、他人から商標権侵害で訴えられにくくなる利点もあります。そのうえ、登録商標はお客さまが商品やサービスを見分ける目印となり、ブランドの認知度を高める助けにもなります。

Q3. 登録商標はどう活用すればよいですか?

まずは自社の登録商標を広く知ってもらい、有名にしていくことが第一歩です。よく知られるようになれば、商品やサービスの価値が上がり、お客さまからの信頼にもつながります。実際の商品やサービスにしっかり表示して、ブランドを育てていきましょう。

Q4. 登録商標を使わないとどうなりますか?

登録商標には使用義務があり、日本国内で3年間使っていないと、第三者の請求によって登録が取り消される場合があります。取り消しを避けるためにも、登録した商標を実際の事業で継続して使うことが大切です。

Q5. 登録商標は他人に譲渡できますか?

はい。登録商標は移転という形で他人へ譲渡できます。また、他社に使用を許諾してライセンス料を受け取る契約も一般的です。登録商標は、売却やライセンスといった形でビジネスに価値をもたらします。

8. おわりに

登録商標は、単なる名前やマークの登録ではありません。ライバルの模倣を止め、お客さまが選ぶときの目印になり、将来は譲渡やライセンスといった形で事業を支える資産になります。どの表記を登録商標にするか、そしてそれをどう育てて使い続けるかが、ブランドの価値を大きく左右します。

当事務所では、実務経験10年以上のベテラン弁理士・弁護士が、商標の選び方から出願戦略、登録後の活用までを直接お手伝いしています。自社のブランドをどう守り育てるかでお悩みの際は、お気軽にご相談ください。出願前の調査だけでも、進むべき方向がはっきりします。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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