1. はじめに
店舗名や商品の名前とかロゴマークを特許庁に登録することにより登録商標が得られます。
この登録商標を事業の商品サービス表示として使用できるのは商標権者だけです。商標権に抵触する商標を無断で使うと、差止請求や損害賠償請求の対象となるため、他人はまねしたくてもできない状態になります。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
店舗名や商品の名前とかロゴマークを特許庁に登録することにより登録商標が得られます。
この登録商標を事業の商品サービス表示として使用できるのは商標権者だけです。商標権に抵触する商標を無断で使うと、差止請求や損害賠償請求の対象となるため、他人はまねしたくてもできない状態になります。