パロディ商標「フランク三浦」は許されるのか?

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索引

  1. パロディ商標「フランク三浦」は許される?
  2. 知財高裁はパロディ商標を認めたのか?
  3. 今後のパロディ商標のゆくえ
  4. パロディ商標であっても制限はあります

(1)パロディ商標「フランク三浦」は許される?

少し時間が経ちましたが、2016年4月12日、知的財産高等裁判所(知財高裁)において、「フランク三浦」という商標についての判決が下されました。この商標は、超高級時計ブランド「フランクミュラー」を模したパロディ商標として注目を集めました。事件の経緯は以下の通りです。

  • 出願日:2012年3月27日(商標権の申請)
  • 登録査定日:2012年7月31日(商標登録が認められる)
  • 登録日:2012年8月24日(商標権が発生)
  • 登録番号:商標登録第5517482号
  • 無効審判請求日:2015年4月22日(商標登録の無効を請求)
  • 審決日:2015年9月24日(商標登録を無効とする審決)
  • 不服申立日:平成27(行ケ)10219(知財高裁に対する無効審決の不服申立)
  • 審決取消日:2016年4月12日(商標登録無効の審決を取り消す)

この争いは、「フランク三浦」というパロディ商標が「フランクミュラー」という高級ブランドの商標に対して無効か有効かを問うものでした。結果として、知財高裁は「商標登録は無効ではない」、つまり「フランク三浦」というパロディ商標の存在を認める判断を下しました。

通常、有名ブランド側がパロディ商標に対して訴訟を起こすことが多いですが、今回は「フランク三浦」側が知財高裁に訴え、勝訴したという特異なケースです。

なお、これまでの特許庁や裁判所の事例において、「パロディだから許される」または「パロディだから許されない」といった直接的な判断が下されたことはありません。パロディであろうと、既存の法令や判例に基づき、商標登録が適正であったか、または販売された製品が侵害品に該当するかが判断されてきました。

つまり、商標同士がどの程度似ているかが問題であり、「パロディ」という形態自体が議論の中心になることは少ないのです。

(2)知財高裁はパロディ商標を認めたのか?

今回の知財高裁の判決は、パロディ商標が許されるかどうかを直接判断したものではありません。判決文でも、

「(フランク三浦の商標が法令に違反するかどうかは)飽くまで本件商標が法律の要件を満たすかどうかによって判断されるべきものであり,原告商品が被告商品のパロディに該当するか否かによって判断されるものではない。」知財高裁:平成27(行ケ)10219

と明確に述べられています。

フランクミュラー側は、「フランク三浦」がパロディであることを認めているため、フランク三浦側がフランクミュラーの時計を模倣していると主張しました。しかし、知財高裁はこの主張を否定しました。

つまり、「パロディだから無効だ」という主張に対して、知財高裁は「パロディであるかどうかは関係がない」と答え、その結果としてパロディ商標「フランク三浦」が認められる形になったのです。これは非常に興味深い裁判結果と言えるでしょう。

さらに考察を進めると、「フランク三浦」の商標登録には、「高級時計には使用しない」とか「安価な時計に限る」といった使用範囲の制限がありません。そのため、理論上は、この商標を高級時計にも、模倣品にも使用することが可能です。

そのため、知財高裁で「高級時計」か「模倣品」かという点が争われたこと自体、不思議に感じる人も多いかもしれません。今回の判決は、商標登録が法的に正しかったかどうかが焦点であり、実際にどのように使われるかは審判後の問題だからです。

商標登録時には、登録商標が実際にどのように使われるかを記載する欄が存在しないため、登録時点でその使用方法が判断されることはありません。

それにもかかわらず、知財高裁が「フランク三浦」の商標の使用方法について言及したのは、フランクミュラー側が法令違反を主張する際に、その使用方法に触れたためです。結果として、知財高裁はフランクミュラー側の主張に応じて、商標の使用方法についても考察する形になりました。

フランクミュラー側にとっては、戦いの中で不利な立場に追い込まれたような結果となり、ブランド防衛の難しさが浮き彫りになったと言えるでしょう。

(3)今後のパロディ商標のゆくえ

商標登録が法律上有効か無効かを判断する際、知財高裁が最初に示したように、原告商品のパロディ性は直接の判断材料とはされません。しかし、今回の判決では、パロディ商標が結果的に認められる形となり、一般の感覚に近い判断がなされたと考えられます。

例えば、「フランク三浦」と「フランク ミュラー」は発音が似ているため、商標登録は無効とする可能性もありました。

しかし、パロディ商標「フランク三浦」は、あくまで「おもちゃの時計」としての位置付けであり、対して「フランク ミュラー」は宝石のような価値を持つ高級時計です。このため、両者は全く異なるものであり、商標登録を無効としなくても実際の害はないと判断されました。

「フランク三浦」を買う人が「フランク ミュラー」を買うことはなく、その逆もまた然りです。つまり、両者の購入層は完全に分かれており、一方の販売が他方に影響を与えることはありません。

この点を考慮すると、今回の判決は、理論的な原則に基づいて商標を無効とするよりも、現実に即した判断がなされたと言えます。私は、この点で判決が一般の感覚に近い形で落ち着いたと考えています。

(4)パロディ商標であっても制限はあります

今回の知財高裁の判決では、パロディ商標「フランク三浦」は無効とされず、より現実的な状況に基づいた細やかな判断が下されました。しかし、この結果をもってパロディ商標がすべて許されると考えるのは、現時点では早計だと私は考えます。

もし「フランク三浦」と「フランク ミュラー」の購入層が分離していなかった場合、判決は逆の結果となった可能性が十分にあったからです。今回の判決は、パロディ商標の存在について考えさせる一つの重要なケースであり、その影響は大きいと感じます。

当事者との間で登録が有効か無効か争われた商標権自体は、権利満了で更新されず、権利は失効しています。ただ、また新たにフランク三浦の商標を取り直しているので、今でもフランク三浦の商標権は有効です。

知財高裁のパロディ商標「フランク三浦」についての私のコメントは、平成28年4月26日付けの朝日新聞の朝刊に掲載されました。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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