知財高裁

無料商標調査 商標登録革命

コカ・コーラ瓶の形だけで商標登録できた理由を判決から解説

コカ・コーラの形状のみの立体商標の登録意義

2008年5月29日、知的財産高等裁判所はコカ・コーラのリターナブル瓶を巡る審決取消訴訟で、特許庁の拒絶審決を取り消しました。文字や赤いラベルを商標の構成に含めず、瓶の形状だけを出願した事件です。

判決当日、私はこのニュースを知り、以前に日本弁理士会の講演会で飯村敏明裁判長をご案内した記憶も重なって、強い関心を持ちました。そしてその日の夕方、フジテレビから取材の電話がありました。「明日の”目覚ましテレビ”で流れるかもしれない」と聞いて、内心ちょっとそわそわしながら、でも仕事は待ってくれないので結局あわただしく一日が終わりました。当時の驚きを残しながら、判決が何を認め、どこまで権利になったのかを2026年の資料で確かめます。

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パロディ商標「フランク三浦」は許されるのか?

索引

  1. パロディ商標「フランク三浦」は許される?
  2. 知財高裁はパロディ商標を認めたのか?
  3. 今後のパロディ商標のゆくえ
  4. パロディ商標であっても制限はあります

(1)パロディ商標「フランク三浦」は許される?

少し時間が経ちましたが、2016年4月12日、知的財産高等裁判所(知財高裁)において、「フランク三浦」という商標についての判決が下されました。この商標は、超高級時計ブランド「フランクミュラー」を模したパロディ商標として注目を集めました。事件の経緯は以下の通りです。

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