商標願書に記載する商品役務の考え方

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1. はじめに

商標権を得るためには、特許庁に商標願書を提出して審査を受けて、審査合格後に登録手続を済ませる必要があります。

願書には商標を使用する商品役務を記入する必要がありますが、これが実に悩ましい。

というのは、実際に使用している商品役務だけでなく、将来使用するかもしれない商品役務も記載できるからです。

仮に、商品役務の記載を落としてしまった場合、特許庁では記載されていない商品役務の追記補正を一切認めていません。

これから試験を受けるのですから、試験の答案用紙の追記を認めていないのです。実際は、既に記載されている商品役務を削除する補正が認められているだけです。

では、どの様に商標願書に記載する商品役務を記載するか。今回はこの点について解説します。

2. 商標願書の区分の指定

商標権の権利申請のために特許庁に提出する願書には、商標を使用する商品や役務が入る区分を記載する必要があります。商品や役務の区分は、1〜45個に分けられていて、ちょうど日本の都道府県みたいな関係になっています。

区分の記載は、特許庁に支払う料金の単位になっていて、権利の内容を指定するものではありません。ここに注意する必要があります。

例えば、商標を使用する商品が「化粧品」であった場合、この商品「化粧品」が入る区分の第3類を願書に記載する必要があります。

ただし、第3類の記載が願書にあるからといって、第3類に属する商品全てが自動指定されているわけではない点に注意が必要です。

化粧品以外に、例えば、商品「つけづめ」が必要なら、上記の商品「化粧品」に加えて商品「つけづめ」を記載しておく必要があります。商品「つけづめ」の記載を忘れた場合、後から商品「つけづめ」の記載を追記することは、特許庁では一切認めていません。

仮に商品「つけづめ」の記載を願書に記載するのを忘れたなら、再度、同じ料金を払って、同じ商標について、第3類の商品「つけづめ」を指定して新たな出願をする必要があります。

出願時にはらう特許庁の印紙代は12000円で、登録時に支払う特許庁の印紙代は第3類の一つで10年分で一括32900円になります。

つまり、書き忘れ一発で、45000円近くの追加出費が確定します。

3. 区分を全指定しても権利漏れが生じる

一番注意してほしいのは、区分を指定しても権利申請漏れが生じる場合がある、ということです。どういうことか、というと、区分の中に格納される商標法上の商品役務の記載は「例示」の場合があるからです。

要は、法律の記載自体が参考記載になっているので、この参考記載の全部を指定しても、自分が本当に欲しいものを指定していないと権利漏れが生じます。

そして上記で説明した通り、権利漏れを起こした商品役務の記載を後から追記する補正は特許庁では一切認めていません。

理解すればするほど、事前の検討が大事なのが分かるかと思います。

特に商標権は、他人に移転する形で実際に売買されます。一つの商標権について億を超える額で取引されるのは普通にあります。実際、現在私は億を超える商標権の売買取引の代理を実際に進行させています。

仮に権利に穴があったらどうなるでしょうか。本来なら高額で取引できる可能性があった商標権が、大きく減額される可能性もあるのです。こういった見逃しがないように、願書を特許庁に提出する前に、願書の内容を実際に弁理士・弁護士に直接相談ください。

弁理士・弁護士以外の無資格者に業務が丸投げされている場合は非常に危険です。

どの弁理士・弁護士も、代理を担当している案件について、丁寧に対応します。弁理士・弁護士の対応をお願いしても対応してもらえない場合にはもぐりの可能性もありますのでご注意ください。

4. どの商品役務を選択するのか

将来、どの商品や役務を選択するか分からない場合、選択に困ると思います。この場合は、「この範囲が他社に押さえられたらこちらが動けなくなる」最重要の範囲はどれかを考えます。

例えば、パンを製造販売する場合、食品としての佃煮の権利が取れたとしても、商品「パン」の権利が取れないなら、お金を払って商標登録する意味がありません。

この様に、もしこの商品役務の権利が取れないなら、お金を払って商標登録する意味がない、という商品役務の範囲があるはずです。まずここを中心に考えます。

それ以上の商品役務をカバーするとなると、費用がどんどんかかります。あれもこれもと欲張りだすと、権利範囲が不必要に広がり、費用が際限なく高騰する原因になります。このためどこかで線引きする必要があります。

5. 他人に権利を取られたら、という方向では失敗します

実際に商標権を申請するにあたり、他人に無断で商標を使わせたくない、という気持ちで動くと、結局あれもこれも商品役務を選択することにより、費用が増大します。

これを避けるために、自社が実際に使用する商品役務の範囲で核になる範囲を最初に決定します。それ以外の範囲については、その核になる範囲を取得する際に、追加料金なしで取得できる範囲を探します。

この様に進めないと、どうでもよい範囲の商品役務の内容の商標権をお金を払って取得することになってしまいます。

6. どの範囲の商品役務について権利を取得するかは

どの範囲の商品役務をカバーするかは、安全面を考えると、あれもこれもとなり際限がなくなります。これを避ける意味で、ライバルがどの程度の範囲の権利範囲を押させているかを研究するのが役に立ちます。

ただし、2020年以降の傾向として、権利範囲を狭く絞って商標権を取得する事例が増えています。一回の手続で権利を早く取得する点で優れていますが、一回の手続きで取り切れなかった同一区分の範囲を後で取り直すためには総額で倍額の費用の支払いが確定します。

この倍額の支払いが後で発生しないよう、商品役務の申請漏れが同一区分内にないかどうか、よく検討してから願書を特許庁に提出するようにしましょう。

7. 商標願書に記載する商品役務についてのよくある質問

Q1: 商標願書に記載する商品役務とは何ですか?

A1: 商品役務とは、商標を使用する商品やサービスのことを指します。具体的には、商標が何に使われるかを明示的に示すもので、商標登録を申請する際には必須項目となります。

Q2: 商品役務を特定する際の基準は何ですか?

A2: 商品役務は、商標を使用する具体的な商品やサービスを商標法で定められる範囲で特定することが重要です。これまで特許庁の審査で実際に登録が認められた記載を参考にするのがよいでしょう。

Q3: 商品役務の記載方法について詳しく教えてください。

A3: 商品役務は、商標法に定められる記載に原則従います。商標を使う具体的な商品やサービスが法律上の記載に見当たらない場合には、なるべく詳細に記述します。しかし、適切な範囲を超えて細かすぎる記述は避けるのがよいです。類似の商品役務についてどの様な記載なら審査に合格できるのか、従来の商品役務の特許庁での認可事例を参考にするのも一つです。

Q4: 商品役務の記載が適切でないとどうなりますか?

A4: 商品役務の記載が適切でない場合、審査の過程で拒絶理由になります。また、後から商品役務を追加することはできませんので、申請時には将来的に考えられる商品やサービスも含めて広範に記載することが推奨されます。

Q5: 商品役務の分類について教えてください。

A5: 商品役務は、国際的に認められた「ニース分類」というものを参考に分類されています。世界統一基準に合わせることで、国ごとに不公平を生じさせないためです。この分類は、商品とサービスを大まかに45のクラスに分けています。それぞれのクラスは、似た性質や用途の商品やサービスで構成されています。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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