商標を連名で登録することは可能?

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(1)連名での商標登録とは?

商標は、個人や法人が単独で出願・登録するだけでなく、複数の個人や法人が連名で出願することも可能です。

1-1. 連名で登録する方法

商標を連名で登録すると、商標権は複数人で共有することになります。持分は基本的に等分されますが、異なる割合を指定することも可能です。

商標権を複数人で共有する方法には、次の2つがあります。

  • 1. 共同出願:出願時から共同で申請し、商標権者となる全員で出願する方法。この場合、登録時には権利者の人数分の商標登録証が発行されます。
  • 2. 持分の譲渡:単独で出願し、商標権を取得した後に、その持分を他者に譲渡する方法。

1-2. 共有商標権の譲渡や使用権について

持分の譲渡

商標権の共有者が持分を譲渡する場合、他の共有者の同意が必要です。同意なしに持分を譲渡したり、持分を担保に質権を設定することはできません。

使用権の設定

商標の使用権には「専用使用権」と「通常使用権」の2種類があります。どちらも、他の共有者の同意なしに設定することはできません。

  • 専用使用権:使用権を与えた範囲では、たとえ権利者本人であっても商標を使用できません
  • 通常使用権:使用権を与えた範囲でも、権利者本人が重複して使用することができます

こうした手続きを特許庁に登録する際には、他の共有者の同意書や承諾書を提出する必要がありますので、注意が必要です。

1-3. 共有商標権に関する審判請求

審判請求を行う場合、商標権を共有している全員が関与しなければなりません。

  • 請求を受ける側:商標権を共有している場合、全員が審判の対象となります。
  • 請求する側:審判を請求する際も、共有者全員で行う必要があります。

ただし、例外として、商標権の無効審決が下された場合は、他の共有者の同意がなくても単独で無効審決の取消訴訟を提起することが可能です。【最高裁判例:平成14年2月22日、事件番号:平成13年(行ヒ)142】

詳細は、裁判所のホームページで確認できます。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search7

審決取消訴訟の検索画面

1-4. 商標権の更新手続き

商標権を共有している場合、更新時も全員で手続きを行わなければなりません。

もし、共有者のうち1人が単独で更新申請をした場合、その申請は却下されますので、忘れずに全員で手続きを進めましょう。

商標の連名登録は可能ですが、権利関係が複雑になるため、事前に共有者との合意をしっかり取ることが重要です。

(2)願書の記載方法

複数の権利者で商標を登録する場合、願書には以下のように記載します。

連名で商標権を得るためには書き換える必要あり

通常の願書の【商標登録出願人】欄を複数設け、各権利者の情報を記載してください。

また、権利の持分を記載する場合は、【商標登録出願人】欄の下に【持分】欄を追加し、それぞれの権利者の持分割合を「○/○」のように分数で記載してください。

このように記載することで、各権利者の持分が明確になり、後の手続きがスムーズに進みます。

(3)実際に連名で登録されている商標

実際に連名で登録されている商標の例を紹介します。

ポケモン(商標登録第4161357号)

この商標は、以下の3社が共同で権利を保有しています。

  • 株式会社ゲームフリーク
  • 株式会社クリーチャーズ
  • 任天堂株式会社

このように、企業同士で共同で商標権を持つケースも多くあります。

(4)まとめ

商標は単独でも連名でも登録が可能ですが、権利関係が複雑になるため、登録後の譲渡や使用権の設定時には、共同権利者の同意を得ることが重要です。

特に持分の移転や利用に関するルールを明確にしておくことで、トラブルを防ぐことができます。商標登録を検討する際は、慎重に手続きを進めましょう。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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