一商標一出願の原則とは?願書記載の鉄則

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一商標一出願の原則とは、商標登録出願の際に、「一つの申請の願書には、一つの商標だけを含める」というルールです。

商標を申請する際の原則として、一つの申請願書の商標欄には一つの商標しか記述することができません。

特許庁への商標登録申請は、一つの商標につき一つの申請となるのです。

例えば、カフェのロゴとしてウサギのマークを、そして不動産賃貸業のロゴとしてライオンのマークを利用する場合、これらを一つにまとめて申請することは許可されません。

この場合、ウサギのマークをカフェ用途で使うと明記した一つの申請書と、ライオンのマークを不動産賃貸業用途で使うと明記した別の申請書をそれぞれ別々に作成し、特許庁に提出する必要があります。

商標欄に複数の商標を記述した場合

もし申請願書の商標欄に二つ以上の単語を含む商標を記入した場合、それらは全体として一つの商標として扱われます。

例えば、「東京太郎株式会社」を申請した場合、その全体が一つの商標となるため、「東京」部分のみを他人が使うな、あるいは、「株式会社」部分を他人が使うなと主張することは基本的に不可能です。

「東京太郎株式会社」全体が一つの商標なのです。

原則として、まとまりよく記載されている場合には、個々の要素を商標の全体から切り離して判断することはできなくなります。

一方で、例えば「東京 太郎 株式会社」とスペースを入れて出願した場合には事情が異なります。この場合は、一つの出願に、「東京」、「太郎」および「株式会社」の三つの単語を入れたことになります。

この場合は、商標の中の重要な部分については特に考慮されることが通常です。

先述の「東京 太郎 株式会社」の場合、「株式会社」の部分は、株式会社を設立した人なら誰でも自由に事業の表示として利用可能なため、この部分は全体の中でも重要度が低くなります。

さらに「東京」の部分は単なる地名ですから、他人に向かって東京との表記を使うな、ということはできません。最初から誰もが使う必要のある地名を一人に独占させるわけにはいかないからです。

このような事情から、「東京 太郎 株式会社」の中では「太郎」が重要な部分となります。

このため、先行商標として「東京太郎株式会社」との登録が存在しなくても、先に「太郎」との登録例が存在すれば、商標「東京 太郎 株式会社」の登録は認められないケースが考えられます。

つまり三つの単語に分けて記入したことになり、先行登録商標の「東京太郎株式会社」以外にも「太郎」の先行登録商標と類似するとの攻撃を受けるため、一つの出願に多数の単語を入れるのは有利になるとは限らないです。

このような評価はケースバイケースで行われるため、専門家の意見を求めることが望ましいです。

複数の商標を一度に申請するか、個々に申請するか

申請書に複数の商標を一つにまとめて申請するか、個々に分けて申請するかで、それぞれにメリットとデメリットが存在します。

1. 複数の商標を一つにまとめて申請する場合

この場合、申請料金が一つ分となるので、総費用が抑えられるというメリットがあります。

しかし、例えば、マークAとマークBを一つの申請に記述していた場合、マークAのみの利用は商標権の範囲外とされる可能性があるというデメリットがあります。

原則としてマークAとマークBの2つが揃って一つの権利として商標権を取得したからです。

一つの商標、一つの申請の原則に基づき、マークAとマークBは共に一つの商標権となります。

2. 複数の商標を個々に申請する場合

例えば、マークAとマークBをそれぞれ別々に申請した場合、マークAとマークBのそれぞれに商標権が発生します。

これにより、マークAまたはマークBの一方だけを使用している者の使用を停止させることが可能となるというメリットがあります。

しかし、この場合、申請料金が二つ分必要となり、費用が二倍になってしまうというデメリットも存在します。

3. まとめ

一つの願書に多くの商標を詰め込むことが有利となるとは限りません。登録された商標は使っていないと、不使用取消審判で請求により取り消されることもあります。

実際に商品に表示する形で商標を登録するのがベストです。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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