1. 商標登録はなぜ必要か?その重要性について
商標は、事業上使う必要のある、こちらのアイデンティティーを示す識別標識です。
いわば、自分の名前といってよいと思います。事業に使う名前に権利を設定できるとか、権利の設定には実際に特許庁に自発的に手続をするとかはあまり知られていません。
事業を開始して、知らない人にこちらと同じ店舗名とか商品名とかを使用されて、困って調べてみて、そこで初めて商標登録制度について知る方が多いです。
商標登録は、先に特許庁に手続を済ませた人に権利が与えられる制度です。このため誰も使用していない商標を世界で初めて使い始めた場合であっても、特許庁に手続をしなければ商標権者になることができません。
それどころか、ライバルより出願が遅れると、他人にこちらの商標の権利を先に取られてしまうことになります。
1-1. 商標登録を済ませるメリットは?
ライバルが、商標権が設定された範囲内で登録商標の真似ができなくなるからです。
仮にライバルが許可なくこちらの登録消商標を商標権の範囲内で使用した場合には権利侵害になり、差止請求・損害賠償請求が認められます。
1-2. なぜブランド価値が保護できるのか?
こちらが使う商標に商標権を設定することにより、ライバルは許可なくこちらの登録商標を使うことができなくなる結果、市場で一定の名前やマークが付された商品やサービスを独占供給できます。
お客さま側からみて、商品やサービスを選ぶ手がかりがなければ価格勝負になります。ところがお客さまにこちらの登録商標を印象付けることに成功すれば、以降はお客さまはこちらの登録商標を手がかりにこちらの商品やサービスを選ぶことができます。
全く同じ商品でも、有名ブランドの商標がある商品と、ノーブランドの商品とでは価格が違うことは実際にあります。
なぜ実際の価格に差が現れるのかは、登録商標に込められている信用に価値があるからと考えられています。現実には商品がよいかどうか、サービスがよいかどうかは使ってみなければ分かりません。
実際に使ってみてよかった。この場合、もう一度同様の商品やサービスを求めたときに手がかりになるのが登録商標です。
この登録商標の手がかりがなければ、お客さまはこちらのお店ではなく、ライバルのお店に行ってしまいます。そうならないように、お客さまが自らこちらのお店に来てくださるように道筋を付けます。
この道筋をつけることをブランド化、といいます。お客さまがこちらのお店にくる手がかりがなければ、お客さまは迷子になり、いつまで経ってもこちらのお店にたどりつくことができません。
1-3. 権利侵害を避けることができる
商標登録の最大のメリットの一つは、他人の商標権の侵害を回避できる点にあります。
商標権は独占権で、同じ権利範囲については一つの権利しか成立が認められません。
このためこちらが先に登録を完了しておけば、他人は同じ範囲について同じ商標権を取得できません。このため理論上は登録商標を指定された商品サービスの範囲内で使う限り、他人の商標権を侵害することを避けることができます。
2. 商標登録の手続きの流れ
商標を使用しているだけでは商標権者になることができません。商標登録出願の申請願書を作成して特許庁に提出する必要があります。
願書を受理した特許庁では内容を確認し、書面に不備があれば直すように指令がかかります。これに対応することで審査に移行することができます。
出願申請の内容を特許庁の商標審査官が審査し、問題があれば拒絶理由が通知されます。定められた期間内に対応し、全ての拒絶理由が解消すれば審査合格になります。
後は入試試験の合格以降の手続と同様で、実際に入学金の支払いに相当する登録料を納付し、入学手続に相当する登録料納付書を特許庁に提出します。通常は登録料納付書に特許印紙を貼って提出します。
他にもオンライン手続も可能ですが、事前の専門の準備が必要になります。
3. 商標登録の初めの一歩: 商標の選択
実施には商標の選択が重要です。どの様な商標を登録するかは、自分の子供に名前をつけるのと同様です。
- お客さまの記憶に残りやすいか
- 他人の商標の中に埋没しないか
- ネガティブな意味が隠れていないか
- ありふれたものでなく独自性があるか
納得のいく商標を考えてみましょう。
3-1. 審査に合格できる商標であること
特許庁の審査に合格できない商標では、後で商標権のトラブルに巻き込まれる可能性があります。このため審査に合格できる商標を根気よく探す必要があります。
ただし、これから長く付き合う商標なのですから、審査に合格できる点を重視しすぎて納得のいかないものを選ぶのは避けるのがよいです。
3-2. ライバルを意識しすぎないこと
商標を選択する過程でライバルを意識しだすと、商標を決めることができなくなります。
例えば、商標Aを選んだとしても、ライバルが商標Bを使用したらどうしよう、と考えたとします。この場合、商標Aだけでなく商標Bも出願するとの話になります。
ところが商標AとBを出願するとしても、ライバルが商標Cを使用したらどうしよう、と考え出すと、無限ループに陥ってしまいます。
ライバルにこちらの商標を使わせたくない、という想いだけで動くと、どこまで商標をカバーしてもきりがないです。このためどこかの段階でこれにする、という決断が必要です。
4. 重要な次のステップ: 商標検索
この商標でいこう、という方針が固まったら、その商標が実際の特許庁の審査に合格できるかどうかを調べます。
特許庁のホームページで特許情報プラットフォームを見つけることができます。この特許情報プラットフォームで既に登録されている先行登録商標について、無料で調べることができます。
特許情報プラットフォームの使い方は、特許情報プラットフォームのウェブサイト画面の上部にヘルプデスクの表示があるので、ここで無料で聞いてみるのもよいでしょう。
商標を検索せずにいきなり出願した場合、審査に合格できないなら時間と支払った費用が無駄になります。そうならないよう、事前の検索で感度をつかみましょう。
5. まとめ: 商標登録への道のり
商標についてのトラブルの多くは、事業の最初に特許庁で商標を登録しなったことにより発生することが多いです。
最初に登録しておけば、他人にこちらの商標権を取得された場合に発生する情報提供・異議申立・無効審判等の登録取消無効を訴える審判とか裁判費用を節約できます。
費用をかけてこちらの商標を取り戻すことができれば運がよい方で、多額のお金を払っても取り戻せないことはあります。
後手を引かないように、常に先手で事業を進める必要があります。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247