商標に使用する商品・役務はシンプルに選ぼう
1.「商標法上の商品・役務」とは
商標法で言うところの「商品」と「役務」は以下の通りです。
地名と商品名の組み合わせは商標登録できるのか?
以前、フジテレビの「とくダネ!」に出演した際に話題となった問題ですが、地名と商品名の組み合わせは商標登録が可能かどうかについて解説します。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商標法で言うところの「商品」と「役務」は以下の通りです。
以前、フジテレビの「とくダネ!」に出演した際に話題となった問題ですが、地名と商品名の組み合わせは商標登録が可能かどうかについて解説します。