商標登録と意匠登録はどこが違うのか
商標登録と意匠登録は、ブランド保護に関連する日本の法制度ですが、それぞれ異なる対象と目的を持っています。商標登録は、ブランドの識別標識を保護し、意匠登録は物品のデザインを保護します。
商標登録により、何が保護されるか
商標登録は、商品や役務に使用される識別標識を保護します。商標は、文字や図形、記号、マークなどの形で表現されます。商標登録により、登録された商標と特定の商品や役務が結びつき、ブランドの信用力を保護することができます。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商標登録と意匠登録は、ブランド保護に関連する日本の法制度ですが、それぞれ異なる対象と目的を持っています。商標登録は、ブランドの識別標識を保護し、意匠登録は物品のデザインを保護します。
商標登録は、商品や役務に使用される識別標識を保護します。商標は、文字や図形、記号、マークなどの形で表現されます。商標登録により、登録された商標と特定の商品や役務が結びつき、ブランドの信用力を保護することができます。
特許庁に提出する商標登録出願の書類を作成するときに、商品や役務の選択に失敗する方がいます。今日も願書に記載する指定商品・指定役務を狭く絞り込むようにあるお客さまから指示がありました。この方は商品や役務の範囲を狭くすれば、費用も安く、かつ、審査にも合格しやすいと考えていることが分かります。しかし、これは実は正しくないのです。
商標権の効力は、商標と指定する商品またはサービスによって決まるため、指定商品またはサービスは出願時に願書に記載することが求められます。それと同時に、指定商品またはサービスは特許庁の定める区分に従い、明確に記載することが求められます。