索 引
1. はじめに
自社のブランドと紛らわしい商標が、他人の名義で登録されてしまった。あるいは、本来なら登録されるはずのない商標が、なぜか審査を通って公報に載っている。こうした場面に直面したとき、「もう登録されてしまったのだから、こちらには打つ手がない」とあきらめてしまう方は少なくありません。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
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自社のブランドと紛らわしい商標が、他人の名義で登録されてしまった。あるいは、本来なら登録されるはずのない商標が、なぜか審査を通って公報に載っている。こうした場面に直面したとき、「もう登録されてしまったのだから、こちらには打つ手がない」とあきらめてしまう方は少なくありません。
他社の商標が登録されたとき、「その商標は自社のものと紛らわしいのではないか」「本来登録されるべきではないのでは」と感じることがあります。そうした場面で使えるのが、商標登録の異議申立という制度です。
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会社名や商品名、ロゴを長く使い続けるなら、商標登録は避けては通れない手続きです。ところが、初めて商標出願を検討される方からよくいただくのが、「書類を揃えて出せば自動的に登録される、というイメージが強くて、何をどこまでやればいいのか分からない」という戸惑いです。
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商標登録は、自社の名称やロゴをブランドとして守るための土台になる手続きです。ただ、願書を特許庁に出した後は、しばらく何も連絡がない時期が続くため、いま自分の出願がどの段階にあるのか分かりにくく、不安に感じる出願人の方は少なくありません。
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特許庁に書類を出すとき、押した印鑑は「あなたの印鑑」として、特許庁側に記録されていきます。何年も前に押した印鑑がどれだったか思い出せないというご相談は、出願人の方から本当によくいただきます(できれば「どの印鑑を、どこで、何に使うのか」を覚えておいてほしいところなのですが…)。