商標登録出願の審査で登録できない理由が見つかると、特許庁から拒絶理由通知書が届きます。これは不合格の確定通知ではありません。指定された期間内に、意見書で判断を争う、手続補正書で指定商品・指定役務などを修正する、両方を提出する、といった対応を選べます。
対応方法は拒絶理由ごとに変わります。通知書の発送番号、応答期限、適用条文、引用商標、指定商品・指定役務を照合してから方針を決めます。
拒絶理由通知は最終処分ではない
審査官は、拒絶査定をする前に、出願人へ理由を示して意見を述べる機会を与えます。通知書には、商標法のどの規定に該当すると判断したか、その根拠が記載されています。
よく見られる拒絶理由
- 商品・サービスの普通名称や品質表示にすぎず、出所識別力がない
- 先に出願・登録された他人の商標と同一または類似し、商品・サービスも同一または類似する
- 指定商品・指定役務の記載が不明確である
- 他人の著名な商標との混同、公序良俗など別の登録要件に触れる
一通の通知書に複数の理由が書かれる場合もあります。指定商品の一部だけが引用商標と抵触するケースと、商標全体に識別力がないケースでは、修正できる範囲も結論も同じではありません。
通知書を受け取った直後の確認
応答期限を先に記録する
期限は通知書に記載されています。社内で受領した日や担当者が読んだ日を基準に自己判断せず、特許庁が指定した期間の末日を確認します。電子特殊申請、郵送、オンライン手続では提出時点の扱いも異なるため、締切日の直前に準備を始めると危険です。
引用商標と指定範囲を比べる
先行登録が引用されたときは、文字が完全一致するかだけではなく、称呼、外観、観念と、指定商品・指定役務の類似関係を確認します。J-PlatPatで引用商標の権利者、存続状況、経過情報も見ます。調査の入口は商標登録前の事前調査をご覧ください。
通知書の認定と実際の取引がずれているなら、取引の実情を示す資料が反論に使えるかを検討します。ただし、広告資料を提出すれば必ず類似判断が変わるわけではありません。主張する事実と資料の対応を明確にします。
意見書と手続補正書の使い分け
意見書は審査官の認定に理由を示して答える
意見書では、拒絶理由に該当しないと考える根拠を条文、審査基準、過去の判断、取引の実情などに結び付けて述べます。「自社が長年使っている」「引用商標を知らなかった」という事情だけで、登録要件を満たすとは限りません。
使用による識別力を主張する場合は、使用期間、地域、売上、広告、報道、需要者の認識などを裏付ける資料を選びます。出願した商標と実際に使った表示が異なると、証拠としての評価に影響します。
手続補正書は権利範囲を修正する
指定商品・指定役務の一部を削除したり、不明確な表示を許される範囲で明確にしたりすると、拒絶理由が解消する場合があります。一方、出願後に商標そのものを別の名称へ取り替えたり、指定範囲を実質的に広げたりはできません。
補正で削除した商品・サービスは、その出願から得る商標権に含まれません。目先の拒絶理由だけでなく、現在の事業、発売予定、ライセンス、海外展開を照合して削除範囲を決めます。補正の基本は商標出願の補正でも説明しています。
応答期間と延長手続
審査段階の拒絶理由通知には応答期間が指定されます。期間内の延長請求では、国内居住者・在外者のいずれも、理由を示さず1か月の延長を請求できます。請求には特許庁手数料がかかります。
期間経過後でも、所定の条件と期間内なら2か月の延長請求を利用できる制度があります。ただし、当初期間内に意見書を提出済みの案件では、経過後の延長が認められないなど運用上の条件があります。国際商標登録出願や審判段階は扱いが異なるため、通知書の種類を確かめます。
延長は検討時間を確保する手続で、拒絶理由を解消する効果はありません。期間経過後の救済を前提にせず、通常の応答期限までに方針を固めます。最新の条件は拒絶理由通知の応答期間延長も確認してください。
拒絶査定後の選択肢
拒絶査定不服審判を請求する
応答後も拒絶理由が解消しないと判断されると、拒絶査定が送達されます。その判断に不服がある出願人は、拒絶査定の謄本が送達された日から3か月以内に、特許庁へ拒絶査定不服審判を請求できます。審判は東京地方裁判所で行う訴訟ではなく、特許庁の審判官合議体が審理する手続です。
審判で拒絶査定が維持され、その審決にも不服がある場合は、知的財産高等裁判所へ審決取消訴訟を提起する段階があります。審査、審判、裁判では提出期限、主張の対象、費用が変わります。
名称変更や再出願と比較する
争う見込み、事業上の名称変更コスト、発売時期、引用商標との距離を比べ、別の商標で出願し直す選択もあります。再出願は元の出願日を引き継ぐ手続ではありません。その間に第三者の出願があれば、先後願関係が変わる点に注意します。
拒絶査定への対応全体は拒絶査定への対応も参照してください。
よくある質問
Q1.拒絶理由通知が届いた時点で出願は失敗ですか?
いいえ。拒絶査定前に意見を述べる機会を知らせる書面です。通知書を分析し、意見書、手続補正書、両方の提出、応答しない選択から判断します。
Q2.意見書を出せば登録されますか?
提出だけで登録は保証されません。拒絶理由に対応した法的な主張と証拠を審査官が再検討し、理由が解消したかを判断します。
Q3.指定商品を削除する補正には不利益がありますか?
削除した商品・サービスは登録後の権利範囲に入りません。拒絶理由の解消だけを見て、事業で使う範囲まで削らないよう確認します。
Q4.期限を過ぎても延長できますか?
審査段階の商標登録出願では、期間経過後の延長制度がありますが、請求できる期間と条件が限定されています。案件ごとに通知書と特許庁の現行案内を確認します。
Q5.拒絶査定不服審判は裁判所へ申し立てますか?
審判の請求先は特許庁です。請求期間は拒絶査定謄本の送達日から3か月以内です。審決に対する取消訴訟は知的財産高等裁判所が扱います。
拒絶理由通知への対応では、期限、指摘条文、引用商標、残したい事業範囲の四点を同時に見ます。早い段階で資料をそろえれば、反論、補正、名称変更の費用と効果を比較できます。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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