ウルトラマンの仏像画像問題の件でテレ朝スーパーJチャンネルでコメント

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自分のイラストが、海外の通販サイトで勝手にグッズ化されている。動画がまるごと海外アカウントに転載され、広告収益まで取られている。

いまや創作物は、投稿した先から国境を越えます。相談の現場で聞くのが「海外だから、どうせ止められない」という諦めの言葉です。

ただ海外は無法地帯ではありません。日本の著作物が外国で保護されるルートは、用意されています。鍵となるのは「国際条約」と「その国の国内法」です。

その仕組みを理解するのに最適なできごとが2019年に話題になった「ウルトラマン×仏像」騒動です。

1. 大原則として押さえておきたいこと:日本の法律は海外にそのまま届かない

最初に押さえるべきは、法律の基本構造は属地主義(領域主義)であるという点です。

日本の著作権法が直接効力を持つのは、原則として日本国内に限られます。「海外での模倣・販売」を止める場面では、日本の著作権法をそのまま振りかざしても解決しません。

ここで終わらないのが著作権の面白いところです。

著作権は、国際条約によって「外国でも自国民と同じように保護する」という約束が整備されてきました。文化庁の制度解説でも、各国が条約を結び相互に保護する枠組みがあること、そして保護は相手国の法で行われることが説明されています。

2. 国境を越えるカギはベルヌ条約という世界共通の合意

著作権が国際的に機能する上で、中心にあるのがベルヌ条約です。加盟国は非常に多く、現在は182か国が締約国とされています。

ベルヌ条約(および関連枠組み)を、実務で使う観点から噛み砕くと、ポイントは主に次の3つです。

内国民待遇

「外国人だから弱い」にはさせないという原則があります。ある国で保護を求めるとき、原則としてその国の自国民と同等の保護を受けられます。ベルヌ条約の条文上も、同盟国の国民は他の同盟国で自国民と同様の権利を享受する考え方が示されています。

無方式主義(自動的保護)

「登録しないと守られない」を原則にしないという考え方です。著作権は、基本的に創作した時点で自動的に発生し、登録などの方式を要しません。これがベルヌ条約の大きな発明です。文化庁の資料でも、ベルヌ条約に基づく「方式不要・自動的付与」の説明が確認できます。

守ってくれるのは「その国の法律」

誤解しやすいポイントですが、外国での侵害に対しては、侵害が起きた国の著作権法で戦うことになります。「タイで起きた侵害はタイ法で」「米国で起きた侵害は米国法で」という具合です。

3. ウルトラマンの画像は海外で保護されるのか

日本国内では、ウルトラマンの画像を無断でコピーして販売すれば複製権侵害、勝手に手を加えて販売すれば翻案権侵害等になり得ます。さらに、著作者人格権として同一性保持権(無断改変を拒む権利)も問題になり得ます(著作権法20条・21条・27条)。

では海外ではどうでしょうか。

ポイントは「その国が条約に参加しているか」と「その国の国内法に、複製・翻案等を禁止する仕組みがあるか」です。

今回の題材であるタイの事例は、ベルヌ条約の締約国です。WIPOの条約データベースでも、タイがベルヌ条約に加入していること(加入・発効日)が確認できます。つまり、日本の著作物がタイで保護される土台はある、ということになります。

ただし繰り返しになりますが、「タイで保護される」とは「日本の著作権法がタイで適用される」という意味ではありません。タイの著作権法にもとづいて、日本由来の著作物が保護される、という意味です。

4. タイで起きた「ウルトラマン×仏像」騒動が炎上した理由

2019年、タイ北東部で展示された絵画が物議を醸しました。内容は、仏陀のイメージをウルトラマン風に描いたもの。作者は大学生の女性で、批判の高まりの中で謝罪したと報じられています。

この騒動が大きく拡散するネタになったのは、論点が二重だったからです。

仏教国タイにおける宗教的感情・宗教保護の問題

報道では、宗教侮辱に関する法での処罰を求める動きがあったことも伝えられました。

著作権の問題

宗教の話と、著作権の話は別レーンで扱われます。

仮に宗教的な側面で謝罪して矛を収めたとしても、著作権侵害が成立するなら、著作権の側は別途問題になります。

この「一つの行為が複数の法律問題を同時に起こす」という構造は、商標・不正競争の現場でもあります。

5. タイの著作権法で見ると「複製」「翻案」はどう扱われるか

タイの著作権法では、用語定義として「reproduction(複製)」「adaptation(翻案)」が置かれています。複製はコピー・模写・録音録画など広く、翻案は変形・改変・模倣といった実質部分の変換として解釈されます。

侵害の中核規定として、許可なく複製・翻案をすることや、公衆への伝達が侵害になり得ることが明記されています(Section 27)。

タイでも結局は日本と同じ発想です。「そのままコピーして売る」のもアウトになり得るし、「ちょっと手を加えた二次創作っぽいものを売る」のもアウトになり得ます。

ここで誤解が出やすいのが、「改変してるなら別物だからセーフでしょ?」という感覚です。

著作権は、アイデアではなく表現を守る仕組みなので、実質的に似ている・依拠しているとなれば、改変していても危険域に入ります(この考え方自体はタイ法の構造からも読み取れます)。

6. 「買って転売した業者」も無傷ではない:「知って売った」という論点

もう一段、実務で効いてくるのが流通側の責任です。

タイ法には「それが他人の著作権侵害品だと知っていた、または知り得たのに、利益目的で販売等をした場合は侵害」という規定があります(Section 31)。

これは、商標の偽ブランド流通と同様に、現実の被害が製造者だけで完結しないことを前提にした条文設計です。侵害品は、作った人だけでなく、広げた人によっても被害が拡大します。法は、流通にも手を伸ばします。

7. 現実の動き方:海外では「自動的に警察が動く」わけではない

ここが大切な現場感です。

条約があっても、法律があっても、放っておけば自動的に救済されるとは限りません。とくに著作権は、ライセンスの有無が外から見えにくい権利です。行政やプラットフォームは、権利者の申告や証拠提示を前提に動くことが多いのが実情です。

実務的には、海外侵害に遭ったときの流れは以下のようになります。

「どこの国で」「誰が」「どのサイトで」「何を売っているか」を証拠化する。次に、その国の制度に合わせて、削除申立て、警告、交渉、必要なら現地代理人を通じた手続へ進む。この段取りの設計こそ、海外対応の勝敗を分けます。

そして費用対効果の現実も無視できません。海外での法的措置は、国内より重くなりがちです。だから権利者は、被害規模・ブランド毀損・今後の抑止効果まで含めて、総合判断します。この点は、2019年の騒動報道が示すように、社会的炎上の有無が対応を左右することもあります。

8. 商標のプロとして一言:海外で作品を守るなら著作権だけに頼らない

ここまで著作権の話をしてきましたが、キャラクターやシリーズ作品の実務では、「著作権 × 商標」の二段構えが効きます。

著作権は自動的に発生します。一方で、商標は基本的に登録主義で、国ごとの手当てが必要です。ただ、商標には商標の強みがあります。たとえば、名称・ロゴ・ブランド表示の差止めや模倣対策は、商標のほうがスパッと刺さる場面があります。

なおタイは、商標の国際登録制度であるマドリッド議定書にも加盟しています。つまり「海外でブランドを守る設計」を取りやすい環境が整っています。創作活動がビジネスと結びつくほど、ここは後から効いてくる論点です。

9. まとめ:著作権は国境を越えるが、守られ方にはコツがある

日本の著作物は、外国でも保護され得ます。その根拠は、ベルヌ条約を中心とする国際枠組みと、各国の国内法です。

ただし、海外での救済は「日本の常識の延長」では動きません。覚えておいてほしい一文があります。

「著作権は国境を越える。でも、手続は国境を越えない。」

海外で模倣されたときに必要なのは、感情よりも段取りです。国・媒体・侵害態様に合わせて、著作権(必要なら商標も)で、最短距離のルートを選ぶ。これが、現実に「止める」ための実務です。

※追記:私のコメントは、テレビ朝日のスーパーJチャンネル(2019年9月14日放送)で、当時の出来事として放送されました。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘 03-6667-0247

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