商号は登記すれば商標も保護されますか?

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1.旧商法の商号の保護

1. 商号とは?

商号とは、会社や商人が営業活動で自分を表すための名称です。会社も法律上は「商人」とされるため、商号を定めて登記します。この商号は、営業活動を通じて信用を積み重ね、会社にとって重要な経済的資産となります。

2. 旧商法のルール

平成17年の改正前の商法では、商号に関する以下のような規定がありました。

第19条(同一商号の禁止)

他人が既に登記した商号を、同じ市町村内で同一営業目的のために登記することは禁止されていました。

第20条(使用の禁止請求権)

不正競争を目的として類似または同一の商号を使用する場合、その使用停止や損害賠償を請求できました。さらに、同じ市町村内で他人の商号を使うと「不正競争の目的」が推定されました。

3. 問題点と規定の削除

旧商法では、商号や営業内容の同一性を登記時に厳しく審査する必要がありました。このため、登記手続きが複雑化し、会社設立に時間とコストがかかるという問題がありました。

そこで、平成17年の法改正により、これらの規定が削除されました。これにより、登記による商号専用権の保護は廃止されました。

ここがポイント

  • 商号は会社の信用を表す重要な財産
  • 旧商法では登記で一定の保護があったが、法改正で廃止
  • 現在は商標登録など他の手段で保護を検討する必要があります

2.不正競争防止法・会社法による保護

商号専用権制度の廃止により、商号の選定自由度は増しましたが、信用ある商号が模倣され、営業主体を誤認されるリスクは依然として存在します。

このような場合、不正競争防止法や会社法によって商号が保護される可能性があります。

不正競争防止法での保護

不正競争防止法では、以下の条件を満たす場合に商号が保護されます。

1. 周知性があること

商号が「需要者の間に広く認識されている」必要があります。これは日本全国に限らず、一地方での認知でも保護対象になり得ます。

2. 混同の発生

同一または類似の商号を使用することで、他者の営業や商品と混同を生じさせる行為が該当します(不正競争防止法第2条1項1号)。

具体例:

ある地域で広く認知された商号を他社が模倣し、営業主体が誤認されると、商号使用停止や損害賠償を請求できます。

会社法での保護

会社法では、以下の条件を満たす場合に保護が認められます。

1. 不正の目的があること

他社と誤認させる意図を持って商号を使用した場合、不正の目的があるとされます(会社法第8条1項)。

2. 営業上の利益の侵害

不正目的の商号使用により、他社の営業利益が侵害される、または侵害される恐れがある場合、使用停止や予防措置を請求できます(会社法第8条2項)。

周知性と不正の目的

周知性の重要性

商号に周知性が認められると、不正の目的も推定されやすくなります。ただし、会社法では周知性が必須ではありません。

柔軟な保護

不正競争防止法と会社法は、それぞれ異なる条件で商号を保護します。状況に応じて適切な法的対応を検討することが重要です。

ここがポイント

  • 商号が広く認知されていれば、不正競争防止法で保護可能
  • 他社と誤認させる目的があれば、会社法でも対抗可能
  • 地域的な周知性でも保護が認められる柔軟な仕組みがある

3.商標法による保護

商標法は、商品やサービス(役務)の目印である商標を保護する法律です。商号そのものを保護する法律ではありませんが、特定の条件下で商号も商標として保護を受けられる場合があります。

商標登録による商号の保護

会社の名称(商号)でも、商品やサービスを指定して商標登録を行えば、登録商標として法的な保護を受けることが可能です。

例えば、企業名をブランド名として活用する場合に、商標登録は有効な手段です。

出願時の注意点

商号をそのまま商標登録しようとする場合、次のリスクに注意が必要です。

1. 「株式会社」などの文字の扱い

「株式会社●●●」のように、「株式会社」などの法人格を示す文字を含む場合、他人の名称との混同を理由に出願が拒絶されるリスクがあります。

2. リスクを軽減する方法

商標登録をスムーズに進めるには、「株式会社」などの文字を省略し、商号の核となる部分だけを商標として出願する方法を検討しましょう。

例: 「株式会社ABC」 → 「ABC」

商号保護の戦略を考える

商号を商標として登録することで、より広範な保護を得ることができます。ただし、商号そのものの登録には注意が必要です。

専門家に相談し、自社に最適な商標登録の方法を検討することが成功への鍵です!

4.おわりに

商法の改正により、商号専用権は廃止されましたが、不正競争防止法や会社法が商号を保護する役割を担っています。しかし、これらの法律による保護を受けるには、周知性などの条件を満たす必要があり、ハードルが存在します。

一方で、商標法を活用することで、周知性の証明が不要となり、商号をより確実に守る手段として利用できます。ただし、商標登録には指定商品やサービスの範囲があるため、戦略的な出願が求められます。

商号を守るための一歩

商号に営業上の信用が宿ることを考えると、商号の価値を最大限に活かすために商標登録を検討することをおすすめします。商標登録により、競合からの模倣を防ぎ、ブランド価値を保護することが可能です。

ファーイースト国際特許事務所
弁護士・弁理士 都築 健太郎
03-6667-0247

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