索 引
(1)「標章」と「商標」の意味の探求とその二つの違い
「標章」は、我々の知覚により識別可能な物の範囲で、「文字・図案・シンボル・立体形状あるいは色調、またはこれらの組み合わせ、音」等の形をとるものを指します。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
索 引
「標章」は、我々の知覚により識別可能な物の範囲で、「文字・図案・シンボル・立体形状あるいは色調、またはこれらの組み合わせ、音」等の形をとるものを指します。
会社を起ち上げるとき、商号を決めます。
商号は、商人の名称であり、営業に関し自己を表すために用いるものです。
日常用語からすると若干違和感があるかもしれませんが、会社も、法律上、商人です。
会社は商号を定め、商号を用いて自己を表します。
会社は登記により設立され、商号も登記事項とされています。
商号は使い続けることにより、営業上の信用が化体するものであり、商号に関し、会社は経済的利害を有します。