索 引
(1)「標章」と「商標」の意味と二つの違い
「標章」とは、人が知覚できるもののうち、「文字・図案・シンボル・立体形状あるいは色調、またはこれらの組み合わせ、音」などの形をとるものを指します。
これに対し、「商標」は標章の中でも、特に製品やサービスに関連してビジネスの現場で用いられるものを言います。つまり、「標章」は商標のもとになる要素であり、具体的な製品やサービスとの結びつきと、事業での使用という条件が加わってはじめて「商標」になります。
商標が商売の場面で使われるものであることは、「商(あきない)の標(しるべ)」という漢字の表記からもうかがえます。
二つの違いは、「商標」には製品やサービスと結びついた事業での使用が求められるのに対し、「標章」は文字や図案、シンボルなどであれば足り、それ以上の条件は求められない点に尽きます。
(2)「商号」と「商標」の本質と違い
「商号」は、事業者が商売を行うときに、自分自身を表すために使う名前です。これは商法によって規定されており、基本的に「商号」は文字のみで構成されている必要があります。
一方、「商標」は自社の製品やサービスと他社の製品やサービスを見分けるための印です。これは商標法により定められており、文字だけでなく、図形や色調なども「商標」として認められます。
また、「商号」は文字による平面的な表記に限られますが、「商標」は立体的な形状や音なども登録できます。
「商号」は法務局による登記が必要で、基本的には商標権のような独占権はありません。そのため、他の人に使用されることを避けたい場合や、「商号」を独占したい場合は、商標登録を検討してください。商標法の要件を満たせば、商号も商標として登録できます。
「商号」と「商標」の最も大きな違いは、その独占性にあります。商標登録によって「商号」を「商標」へと昇格させることは、企業経営の有力な戦略になります。
(3)自社の「商号」が他人の商標権を侵害する可能性
気に入った「商号」で会社を立ち上げて事業を進めていたところ、似た名前を使う他社から、「商号」の使用停止を求める警告を受けることがあります。
こうした事態は、警告してきた企業が「商標権」を持っている場合に起こります。商号として登記していても、その名前の使用を止めなければならなくなるのです。一見不思議に思えますが、「商号」の登記と商標の登録は別物です。
そのため、企業名を選ぶ際には、取り扱う製品やサービスを考え、商標登録を進めることも大切です。
(4)「商号」から認知度の高い「商標」へ変更した企業の事例
我が国の企業の中には、もともとの企業名である「商号」よりも、自社の商品名である「商標」の方が広く知られるようになったために、「商号」を「商標」に切り替えた例があります。
実際に変更に踏み切った例としては、次の各社が知られています。
「早川電機工業」が「シャープ」に名前を変え、
「松下電器産業」が「パナソニック」に変わり、
「日本光学工業」が「ニコン」になり、
そして「富士重工業」が「SUBARU」へと名前を改めました。
「標章」「商標」「商号」の違いを理解して使い分けることは、企業運営の土台になります。
(5)標章・商標・商号のよくある質問
標章・商標・商号の違いについて、よくある質問と回答をまとめました。
Q1. 「標章」と「商標」の主な違いは何ですか?
A1: 「商標」が特定の商品や役務のために事業で使われるものであるのに対し、「標章」は文字や図案などの要素であれば足りる、という点です。標章に商品・役務との結びつきが加わったものが商標です。
Q2. すべての標章は商標になり得ますか?
A2: はい。標章が特定の商品や役務と結びつき、市場で見分けられる形で使用されるとき、その標章は商標になります。
Q3. 商標の主な利点は何ですか?
A3: 商品やサービスの出所や品質、信頼性を消費者に伝える目印になることです。登録すれば独占的に使用でき、他社との違いを守る手段にもなります。
Q4. 標章の例を教えてください。
A4: ブランドロゴ、商号、会社のスローガンなどが標章の例です。
Q5. 標章と商標はどのように関連していますか?
A5: 標章は商品や役務を見分けるための一般的な要素であり、それが特定の商品や役務と結びついて事業で使用されるときに商標となります。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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