知らないと損する!商標と商品・役務の類否判断を解説

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1.商品・役務

商標とは、商品やサービス(役務)の「顔」となるものです。消費者は商標を目印として商品やサービスを選びます。そのため、商標と商品・役務は切っても切れない関係にあります。しかし、商標登録出願の際には、商標そのものだけでなく、それをどのような商品・役務に使用するかをしっかり確認することが重要です。

商標登録を出願する際には、商標を使用する商品や役務を一つ以上具体的に指定する必要があります(商標法第6条第1項)。

商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。

(商標法6条1項)

たとえば、他人の登録商標と同じ、または似た商標を、同じ商品や役務、もしくは似た商品や役務に使う場合、その商標登録は拒絶される可能性があります。

一方で、出願した商標が他人の商標に似ていたとしても、指定した商品や役務が他人の商標の指定商品や役務と異なる、または似ていない場合には、原則として商標登録を拒絶されることはありません(混同を引き起こす特別な理由がない限り)。

商品や役務が似ているかどうか(類否)は、商標の似ているかどうかと同じくらい、商標登録において非常に重要なポイントです。

2.商品・役務の類否

(1)判断基準

商標登録の際、商品や役務が類似しているかどうかを判断するのはとても重要です。

この類否については、裁判所も特許庁も、判例(橘正宗事件)を参考にしています。この判例では、「通常、同じ事業者が製造または販売している商品であれば、消費者が同じ出所の商品だと誤解する可能性があるか」を基準に類否を判断する、とされています。

例えば、清酒と焼酎が類似の商品かどうかが争われた際、最高裁判所は両者が類似の商品であると判断しました。理由は、多くの場合、清酒と焼酎は同じメーカーが製造しており、両者に似た商標が使われると、消費者が混同するおそれがあるからです。

裁判所も特許庁も、判例([橘正宗事件]最判昭和36年6月27日民集15巻6号1730頁)に基づき、一般論としては、「それらの商品が通常同一営業主により製造又は販売されている等の事情により、それらの商品に同一又は類似の商標を使用するときは同一営業主の製造又は販売にかかる商品と誤認される虞がある認められる関係にある」か否かにより、商品・役務の類否を判断します。

上述の判例では、清酒と焼酎とが類似の商品といえるかが問題となりました。最高裁判所は、清酒と焼酎とが類似の商品であると判断しましたが、同一のメーカーが清酒と焼酎との製造免許を受けている例は多く、同一又は類似の商標が清酒と焼酎に使用された場合、商品の出所に混同が生ずるおそれがあることを理由とするものです。

一方で、東京高等裁判所では、「清酒と焼酎は消費者の感覚では区別可能であり、混同することはない」として非類似と判断していましたが、最終的に最高裁判所がその判断を覆しました。

(2)特許庁の実務

特許庁で行われる商標登録の審査では、審査官が「類似商品・役務審査基準」を用いて判断を行います。

この基準では、商品や役務を整理して同じグループに分類し、同じグループ内の商品・役務は類似していると推定します。また、グループごとに「類似群コード」と呼ばれるコードが付されており、このコードが一致していれば、類似とみなされる仕組みです。

例えば、「靴類」と「運動用特殊靴」は同じ25類に属しますが、非類似の商品とされています。

一方で、「運動用特殊靴(25類)」と「運動用具(28類)」は異なる区分に属しているにもかかわらず、同じ類似群コードが付されており、類似しているとみなされます。このように、商品や役務の区分だけでは類否は決まらないのです。

(3)裁判例

特許庁の判断に不服がある場合や商標権侵害で争われた場合、最終的な判断は裁判所で行われます。裁判所では「類似商品・役務審査基準」も参考にしますが、それだけでなく、取引の実態や具体的な事情をもとに判断を行います。

例えば、医療用の「体脂肪測定器」と家庭用の「体重計」が類似しているかが争われたケースでは、類似群コードは異なるため特許庁の基準では非類似とされます。

本件査定時においては,医療用の『体脂肪測定器,体組成計』と家庭用の『脂肪計付き体重計,体組成計付き体重計,体重計』は,誤認混同のおそれがある類似した商品に属するというべきである。

知財高判平成28年2月17日平成27年(行ケ)第10134号

裁判所は取引の実態を詳細に調査した結果、両者を類似すると判断しました。「消費者が誤認混同する可能性がある」という取引の実情が重視されたためです。

このように、商標登録では、商品や役務が類似しているかどうかが非常に重要です。特許庁の基準を理解しつつ、必要に応じて取引の実態を主張することが、商標権を守るための鍵となります。

3.おわりに

商標登録を検討する際、多くの依頼者が商標そのもののデザインや名称に注目しがちです。

しかし、商標はそれが使用される「商品・役務」と一体となってはじめて意味を持ちます。

商品・役務を適切に選定しなければ、商標登録が拒絶されるだけでなく、せっかく取得した商標権を十分に活用できない可能性があります。

商標権は、指定された商品や役務とは関係のない範囲では効力を持ちません。

そのため、商標登録の際には、商標そのものだけでなく、どのような商品や役務に使用するのかを慎重に検討することが必要不可欠です。商標と商品・役務をセットでしっかり考えることが、ビジネスの成功に繋がる第一歩です。

ファーイースト国際特許事務所
弁護士・弁理士 都築 健太郎
03-6667-0247

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