商標登録を検討する際、同一または類似する商標について、先に同じ権利範囲で登録されている場合には、後からの商標出願は拒絶されます。商標権は独占権なので、重複する権利範囲の商標権を複数の者に許可する理由がないからです。
この一方で、令和6年4月1日から施行されるコンセント制度の導入により、先行商標権者の許可を得た場合には例外的に登録を認めるコンセント制度が注目されています。
コンセント制度とは?
コンセント制度は、先行する他人の登録商標と同一または類似する商標であっても、先行登録商標権者の承諾(コンセント)を得ており、かつ、両商標の間で混同を生ずるおそれがない場合には、商標登録が認められる制度です。
商標登録における基本原則
商標法では、他人の登録商標やそれに類似する商標を、同じ商品やサービス、またはそれらに類似するものに使用する場合、商標登録を受けることができないと規定されています(商標法第4条第1項第11号)。
コンセント制度導入の背景
諸外国では、先行登録商標権者の同意があれば、後から出願された類似商標の併存登録を認める「コンセント制度」が導入されています。しかし、日本では、当事者間の合意だけでは需要者が商品やサービスの出所について誤認・混同するおそれが排除できないとの理由から、これまで導入が見送られてきました。
しかし、中小企業やスタートアップ企業が知的財産を活用して新規事業を展開する際、ブランド選択の幅を広げる必要性や、国際的な制度調和の観点から、コンセント制度の導入ニーズが高まっていました。
コンセント制度の適用条件
コンセント制度の適用を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
1. 先行登録商標権者の承諾を得ること
出願者は、先行登録商標権者から正式な承諾を受け、その証明書類を提出する必要があります。
2. 混同を生ずるおそれがないこと
承諾が得られても、両商標の使用により需要者が商品やサービスの出所について誤認・混同するおそれがないことを証明する必要があります。
コンセント制度の手続き
コンセント制度の適用を受けるためには、先行登録商標権者の承諾書や、混同を生ずるおそれがないことを証明する書類を提出する必要があります。これらの書類は、商標登録出願時や拒絶理由通知前に提出することも可能です。
注意点
コンセント制度の適用を受けて登録された商標であっても、以下の点に注意が必要です。
混同防止表示請求
一方の権利者の使用により、他の権利者の業務上の利益が害されるおそれがある場合、混同を防ぐための適切な表示を付すよう請求することができます。
不正使用取消審判
一方の権利者が不正競争の目的で他の権利者の業務に係る商品やサービスと混同を生ずる使用をした場合、誰でもその商標登録の取消しを求める審判を請求することができます。
コンセント制度の最大の問題点は?
コンセント制度の最大の問題点の一つは、先行商標権がこちらの商標の登録の障害になる場合、先行商標権の権利者に許可してください、とお願いしても、通常は許可してくれません。年間売上の数%を請求できるライセンスの権利をただで許可する人はいないです。
ただで他人の登録に同意する人は存在せず、同意ではなく、有料で商標権の使用ライセンス権なら付与しますが、どうされますか、との流れになるのが普通です。
また、先行商標権者に対して、自分が先行商標権の権利を侵害するような商標の使用を計画していることを相手に伝えることによるので、以降は徹底的に先行商標権者から、こちらがマークされることになります。
ですので、コンセント制度への過度の期待は禁物です。
まとめ
令和6年4月1日から施行されるコンセント制度により、先行登録商標に類似する遅れた出願の商標であっても、一定の条件を満たせば登録が可能となります。
しかし、需要者の誤認・混同を防ぐための措置や手続きが求められるため、商標登録を検討する際には専門家に相談し、適切な対応を行うことが重要です。
ファーイースト国際特許事務所所長弁理士 平野 泰弘 03-6667-0247