商標の読み方と登録に関する基本知識を解説!

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商標登録を行う際、その表記方法には多くの選択肢があります。漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベット…どれを選ぶべきか悩む方も多いでしょう。ここで押さえておきたいのは 「商標が類似するかどうかの範囲は読み方に基づく」というポイント です。

読み方が同じなら原則保護範囲も同じ

商標登録では、異なる文字であっても同じ読み方であれば基本的に類似する商標として扱われます。

例えば、カタカナで「ペンギン」と登録されている場合、ひらがなの「ぺんぎん」もその保護範囲に含まれます。

注意:読み方の指定はできない

商標の読み方を指定することは できません。

登録の際に提出する願書には「読み方を記載する欄」がないため、どのように読まれるかは登録内容には含まれないのです。

特に漢字の場合、読み方が複数考えられることがあります。一般的でない読み方を想定している場合は、念のためその読み方に対応した別の商標登録も検討することが必要です。

見た目を変えても読み方が同じなら登録はNG

商標のデザインを変えても(例えば太字にしたり、色を変えたりしても)、読み方が既存の登録商標と同じであれば、新たに登録することは認められません。

同じ読み方の商標でも商標登録される場合はあるか?

同じ読み方の商標でも、先に登録されている先行登録商標が指定する権利範囲が異なれば登録することができます。例えば、先行登録商標が権利範囲として指定商品に「化粧品」を指定している場合には、化粧品と類似しない商品役務を指定すれば、同じ読み方の先行登録商標はこちらの商標の登録の障害にはなりません。

効率的な商標登録のためのヒント

1. 現場で使用する形を基準にする

出願時に迷ったら、実際に自社で使用している形に合わせて登録するのが基本です。

2. 不必要な出願を避ける

同じ商品役務の権利範囲で読み方が同じ商標がすでに登録されている場合は、出願を見直すことでコストや手間を省けます。

3. 自社の使用状況を最優先に考える

「他人に使われたくない」という消極的な理由ではなく、「自社がどの形で商標を使うか」を基準に登録を進めましょう。どの形にするか分からなくなった場合には、自社でもっともよく使うものを登録するようにします。あれもこれも登録するとなると費用が多くかかってしまいます。

商標登録は、企業のブランドを守る重要な手段です。正しい知識を持ち、無駄のない戦略で進めることで、より効果的に自社の価値を保護できます。

迷ったときは専門家に相談し、確実な方法で進めましょう!

商標の読み方と商標登録との関係に関するよくある質問

Q1. 商標登録をする際、読み方を指定することはできますか?

A. いいえ、商標の読み方を指定することはできません。商標登録の願書には読み方を記載する欄がないため、どのように読まれるかは登録内容に含まれません。特に漢字の商標では複数の読み方が想定されるため、特定の読み方を守りたい場合は、その読み方を反映した別の商標登録も検討してください。

Q2. カタカナで登録した商標は、ひらがなでも保護されますか?

A. 原則として保護されます。同じ読み方であれば、異なる表記(例:「ペンギン」と「ぺんぎん」)も同一の商標権の範囲内に含まれます。

Q3. 太字やカラーなど、デザインを変えた商標は新たに登録できますか?

A. デザインを変えた場合でも、同じ権利範囲で読み方が既存の商標と同じであれば、新たな商標登録は認められません。商標権の範囲は同じ読み方の範囲に基づくため、読み方が同じ場合には外見上の変更ではなく読み方の違いを基準に登録を検討しましょう。

Q4. 一般的でない読み方を想定している場合、どうしたら良いですか?

A. 一般的でない読み方を守りたい場合、その読み方を反映した別の表記で商標登録を行うことが有効です。例えば、漢字の商標「宙」を「ちゅう」ではなく「おおぞら」と読ませたい場合、「おおぞら」を反映した表記での別出願を検討してください。

Q5. すでに登録されている商標と同じ読み方の新しい商標を登録できますか?

A. 既に登録されている商標の指定する権利範囲内では基本的には登録できません。同じ読み方の商標は、たとえ表記やデザインが異なっていても、既存商標の権利範囲に含まれる可能性が高いです。事前に商標データベースを確認し、類似の商標がないか調査を行うことをおすすめします。

例外として、すでに登録されている商標と同じ読み方の新しい商標でも、先に登録されている商標権の権利範囲に指定されている商品役務と異なる範囲であれば登録される場合があります。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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