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【専門家が解説】商標権譲渡の手続きと費用の注意点


1. はじめに

商標権は不動産や株式と同じく、譲渡や貸出が可能な財産権です。M&A や事業承継、ブランド整理、資金調達のいずれの場面でも、商標権の扱い方一つで取引全体の成否が変わることがあります。

このページでは、譲渡の基本構造、必要な書類と費用、価格の決まり方、そして「資産」としての商標権の活かし方を順に取り上げます。譲渡を検討している方はもちろん、社内の知財資産を棚卸ししたい経営者にも役立つはずです。

2. 商標権譲渡の方法

商標権譲渡とは

商標権は財産権の一種です。有償でも無償でも譲渡できます。商標権を売却したい場合は「有償譲渡」として手続きを行います。

自分の手元に商標権を残したまま他者に使わせたい場合は、譲渡ではなく「使用許諾(ライセンス)」を選びます。譲渡は不動産の売買に近く、権利そのものを完全に手放します。使用許諾は賃貸に近く、権利を持ったまま使用料を受け取ります。どちらを選ぶかは事業の方針次第です。

ライセンスには、独占的に使わせる「専用使用権」と、複数社に並行して使わせる「通常使用権」があります。専用使用権は特許庁への登録が効力発生要件ですが、通常使用権は当事者間の契約で成立します。譲渡か許諾かを迷うときは、将来の事業計画と資金需要を併せて検討するのが実務的です。

特許庁への登録が必要

商標権の譲渡は、当事者間の契約だけでは効力が生じません。特許庁に「権利移転登録申請」を提出し、商標原簿に登録されて初めて移転の効力が発生します。

契約書に「いつから移転する」と書いてあっても、登録手続きを怠れば第三者に対抗できません。登録漏れの状態で譲受人がブランドを使い始めると、出願公告の時点で他社に類似商標を取られるリスクも生じます。契約と登録は必ずセットで進めてください。

指定商品・役務ごとの部分譲渡

商標権は全部を譲渡するだけでなく、指定商品・指定役務ごとに分けて譲渡できます(商標法第24条の2)。

たとえば、「被服」と「靴」の両方を指定している商標権であれば、「靴」の部分だけを他者に譲渡し、「被服」は手元に残せます。アパレル事業の一部だけを子会社化したいケースや、シューズ事業のみを他社へ売却するケースで、この部分譲渡は実務上よく使われます。

譲渡後の混同防止措置

部分譲渡の結果、複数の権利者が互いに抵触する商標権を持つ状態が生じることがあります。この場合、元の権利者は、譲渡先に対して混同を防ぐための表示を請求できます(商標法第24条の4)。

たとえば「同社グループ製品ではありません」「製造元は○○株式会社です」といった表示を求めることで、消費者の誤認を避けることができます。表示請求を怠ると、後日ブランド毀損のクレーム対応に追われることになります。

全部譲渡と一部譲渡

全部譲渡(類似商標がない場合)

保有する商標権が1つだけであれば、その商標権をそのまま移転申請で譲渡します。手続きは申請書と譲渡証書の2点で完結します。

全部譲渡(類似商標がある場合)

関連する商標権を2つ以上持っている場合、その一部だけを選んで譲渡できます。たとえば、ひらがな表記の商標権とアルファベット表記の商標権を持っている場合、アルファベット側だけを譲渡できます。

本来、互いに抵触する商標権は同じ権利者だけが保有できます。しかし、分離移転の手続きにより、異なる権利者が互いに抵触する商標権を持つ状態になる場合もあります。譲渡先と自社が同じ業界で活動する場合、後の権利衝突に備えて使用範囲を契約で明確化しておくと安全です。

一部譲渡(非類似の指定商品の分割)

1つの商標権の中に互いに類似しない複数の指定商品・役務がある場合、それぞれを分けて譲渡できます。たとえば、「医薬品」と「医業」が含まれている場合、「医薬品」の部分だけを第三者に譲渡できます。

この方法は、医薬品事業を売却しつつクリニック事業は継続する、というように事業ポートフォリオを切り出すときに役立ちます。

一部譲渡(類似する指定商品の分割)

互いに類似している指定商品の場合でも、分割譲渡は可能です。たとえば、「運動具」の中から「ゴルフ用品」だけを切り出して譲渡できます。

ただし類似分割は権利範囲の重なりが大きいため、譲渡条件の交渉や契約書のすり合わせに時間がかかる傾向があります。専門家の関与を早期に検討してください。

譲渡契約書に必要な事項

商標権を譲渡する際は、一般的な契約書のほかに「譲渡証」が必要です。譲渡証は特許庁への移転登録申請に添付する書類です。

契約書に必ず記載する事項

商標登録番号は必須です。番号の記載がない場合や番号を間違えた場合、移転申請は却下されます。一部の指定商品・役務だけを分割移転する場合は、商品の区分と具体的な指定商品・役務も記載します。

権利の特定が曖昧だと、後日「どこからどこまでを譲渡したのか」で揉める原因になります。商標公報のコピーを契約書に添付しておくと安全です。

当事者間で合意しておくべき事項

対価・支払方法と、権利移転の手続き・費用分担は、特許庁への申請書には記載しませんが、当事者間の契約書には明記しておくべきです。これらが曖昧なまま手続きを進めると、後からトラブルになる可能性があります。

加えて、表明保証(無効審判が係属していないこと、第三者から侵害警告を受けていないこと等)と、譲渡後の使用許諾を譲受人が承継するかどうかも、契約段階で決めておきたい論点です。

特許庁への登録申請

最終ステップは、特許庁への「商標権移転登録申請書」の提出です。申請には1商標権あたり30,000円の収入印紙が必要です。複数の商標権を譲渡する場合は、商標権の数に応じた金額になります。

商標権移転登録申請書
商標権移転登録申請書(出典:特許庁/商標法)

申請書とあわせて「譲渡証書」も提出します。書類に不備があると申請が却下されるため、初めての方は専門家に依頼するのが確実です。代理人を立てる場合は委任状も必要です。

申請から登録完了までの期間は、通常おおむね1〜2か月です。書類補正が入ると半年近くかかることもあるため、譲渡実行のスケジュールには余裕を持たせてください。

3. 商標権譲渡の価格・相場

商標権の譲渡価格に「正解」はありません。引き取ってもらうのにお金がかかるケースもあれば、数百億円を超える取引もあります。

2025年1月、住友ゴムがダンロップの商標権を約830億円で買い戻した事例は記憶に新しいところです。日本の商標登録出願件数は年間およそ17万件にのぼり、出願者の多くは「資産としての商標権」を意識しています。

価格を左右する要素

商標権の価格は、その商標を必要とする企業がどれだけいるかで決まります。欲しがる企業が多ければ価格は上がり、少なければ下がります。

評価軸として、実務で次の5点がよく使われます。

  • ブランドの知名度
  • 使用実績の長さ
  • 業界での評判
  • 将来性
  • 商標の汎用性(指定商品の幅、地理的範囲)

これらが揃っているほど高値がつきやすく、逆にいずれかが弱ければ価格交渉の材料にされやすくなります。買取査定を受ける前に、自社の商標がどの軸で強みを持つかを整理しておくと交渉が有利になります。

自社の商標をまだ譲渡する予定がなくても、ブランド価値を高めておくことは、将来の選択肢を広げることにつながります。

価格交渉の進め方

譲渡価格を決めるときは、第三者の査定書(鑑定書)を1通用意しておくと交渉の基準点になります。査定書は知財鑑定会社や弁理士法人で発行できます。M&Aの一環として譲渡する場合は、企業価値全体の中で商標権の価値を切り出す「PPA(取得価額の配分)」の考え方も使われます。

4. 商標権は「売れる資産」になる

商標権の価値は、侵害を防ぐ防御力だけではありません。商標権そのものが売買やライセンスの対象になる点が、見落とされがちな強みです。

ライセンス収入を得る

ブランドの知名度が上がれば、他社に使用を許諾してライセンス料を得る道が開けます。実際に、商標権のライセンス収入だけで事業を運営しているクライアントもいます。

ライセンス契約では、対象商品の範囲、地理的範囲、ライセンス料の算定方法(固定額・売上連動・段階制)、品質管理条項、契約解除事由を明確にしておきます。品質管理を怠るとブランド価値が毀損し、将来の譲渡価格にも響きます。

売却して新事業に投資する

ブランド価値を高めた後に商標権を売却し、その資金で次の事業を立ち上げる選択肢もあります。商標権の売却益が新たなビジネスチャンスを生む好循環をつくれます。

ブランド整理(ブランドポートフォリオの最適化)の一環として、使っていないサブブランドを売却する選択肢もあります。眠っている商標権を1つでも現金化できれば、新規事業への投資余力が生まれます。

小さなビジネスでも、独自性のある商標は予想以上の価値を生むかもしれません。自社の商標を資産として見直してみてください。

商標権の譲渡や評価、ライセンス契約の設計についてご相談がある方は、無料調査フォームからお問い合わせください。費用の目安は商標登録費用ページでご確認いただけます。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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