(1)商標権譲渡の方法
1-1. 商標権譲渡とは?
商標権は財産権の一種であり、有償・無償を問わず譲渡することができます。商標権を売却したい場合は「有償譲渡」という形で行うことが可能です。
1-1-2. 譲渡と使用許諾(ライセンス)の違い
商標権を自分の手元に残しながら他者に使用させたい場合は、「譲渡」ではなく「使用許諾(ライセンス)」を選択します。
1-1-3. 選択の目安:
- 商標権の譲渡:資産売却と同様、権利そのものを完全に手放す場合
- 商標権の使用許諾:月極賃貸のように、権利は保持したまま使用料をもらって利用させる場合
1-1-4. 商標権譲渡の正しい手続き
1-1-4-1. 当事者間の契約だけでは不十分!
商標権譲渡は当事者間の合意だけでは有効になりません。必ず特許庁への権利移転登録申請が必要です。権利移転の効力は、特許庁の商標原簿に登録されて初めて発生します。
1-1-4-2. 指定商品・役務ごとの部分譲渡も可能
商標権は、指定商品・指定役務ごとに分けて譲渡することができます(商標法第24条の2)。
1-1-4-3. 具体例:
商標権の指定商品に「被服」と「靴」が含まれている場合、「被服」の商標権は手元に残しながら、「靴」の部分だけを他者に譲渡することが可能です。
1-2. 譲渡後の混同防止措置
商標権譲渡の結果、複数の権利者が互いに抵触する商標権を持つ状態が生じることがあります。この場合、元の商標権者は、譲渡先に対して混同を防止するための表示を請求できます(商標法第24条の4)。
1-3. 商標権譲渡の具体的な方法
商標権は全部譲渡も一部譲渡も可能です。状況に応じた最適な方法を選びましょう。
1-3-1. 全部譲渡
1-3-1-1. 譲渡者に類似商標がない場合
譲渡者が保有する商標権が1つだけの場合は、その商標権をシンプルに移転申請によって譲渡できます。
1-3-1-2. 類似商標の商標権の分離譲渡
譲渡者が関連する商標権を2つ以上持っている場合、その一部だけを選んで譲渡することができます。
1-3-1-3. 具体例:
ひらがなの文字商標とアルファベットの文字商標の両方を持っている場合、ひらがなの商標権は手元に残しておいて、アルファベットの商標権だけを他者に譲渡することが可能です。
本来、互いに抵触する内容の商標権は同じ権利者のみが保有できます(他人の商標権に抵触する出願は審査に通らないため)。しかし、分離移転の手続きによって、互いに抵触する商標権が異なる権利者に分かれて所有されることがあります。
1-3-2. 商標権の一部譲渡
1-3-2-1. 非類似指定商品の分割譲渡
一つの商標権の中に互いに非類似の複数の指定商品・指定役務がある場合、それらを分けて譲渡できます。
1-3-2-2. 具体例:
一つの商標権に「医薬品」(指定商品)と「医業」(指定役務)が含まれている場合、「医業」に類似しない「医薬品」の部分だけを第三者に譲渡することができます。
1-3-3. 類似指定商品における分割譲渡
互いに類似している指定商品・指定役務がある場合でも、商標権の移転は可能です。
1-3-3-1. 具体例:
商標権に「運動具」という指定商品がある場合、その中の「ゴルフ用品」だけを切り分けて他者に譲渡することができます。
※商標権の譲渡方法は状況によって異なります。適切な方法を選ぶためにも、専門家への相談をおすすめします。
1-4. 商標権譲渡には専用の契約書が必要!
商標権を譲渡する際には、一般的な譲渡契約書とは異なる「譲渡証」が必要です。この譲渡証は、特許庁で商標権の移転が認証されるための重要な書類です。
1-4-1. 商標権譲渡契約書に必ず記載すべき項目
1-4-1-1. 商標権の表示
商標登録番号
商標登録番号は絶対に必要です!これがないと商標権の譲渡ができません。間違った番号を記載した場合や番号の記載がない場合は、商標権移転申請が却下されてしまいます。
1-4-1-2. 商品の区分(必要な場合のみ)
一部の指定商品・指定役務だけを分けて移転する場合に記載します。商標権全体を譲渡する場合は不要です。
1-4-1-3. 指定商品(必要な場合のみ)
一部の指定商品・指定役務だけを分割して移転する場合に、具体的にどの指定商品・指定役務を移転するのかを記載します。全部譲渡の場合は不要です。
1-4-2. 当事者間で合意しておくべき重要事項
1-4-2-1. 対価・支払方法
特許庁への申請書には対価や支払方法の記入は不要ですが、当事者間の契約としては、これらの内容を明確に契約書に記載しておくことが重要です。
1-4-2-2. 権利移転の手続きと費用分担
特許庁への申請書には記載不要ですが、誰が権利移転の手続きを行うのか、その費用をどう分担するのかを契約書に明記しておきましょう。
専門家からのアドバイス:これらの内容をしっかりと契約書に記載しておかないと、後々トラブルになる可能性があります。特に対価の支払いや手続きの分担については、明確にしておくことをおすすめします。
1-5. 商標権譲渡の最終ステップ:特許庁への登録申請
商標権の譲渡手続きの最終段階は、特許庁への登録申請です。この手続きを正確に行わないと、せっかくの譲渡契約が無効になってしまいますので注意が必要です。
1-5-1. 必要な書類と費用
1-5-1-1. 商標権移転登録申請書
商標法から
商標権を移転するためには、特許庁に「商標権移転登録申請書」を提出する必要があります。
1-5-1-2. 重要なポイント:
- 申請には、一商標権あたり30,000円の収入印紙が必要です
- 複数の商標権を譲渡する場合は、商標権の数×30,000円となります
1-5-2. 譲渡証書
商標法から
商標権移転登録申請書と一緒に「譲渡証書」も提出します。この譲渡証書は、譲渡の意思を証明する重要な書類です。
商標権の譲渡は手続きが複雑で、一つでも間違えると申請が却下されることがあります。初めての方は専門家に相談するか、特許庁のガイドラインを参照することをおすすめします。
正確な書類作成で、スムーズな商標権譲渡を実現しましょう。
(2)商標権譲渡の価格、相場
商標権の譲渡価格には、法律や規定で定められた「これが正解」という金額は一切存在しません。美術品と同じように、引き取ってもらうのにお金がかかるケースから、数十億円を超える高額取引まで、その価値は大きく変動します。
2-1. 商標権の価格を決める要素
2-1-1. 企業のニーズが価格を左右する
商標権の価格は、企業がどれだけその商標を必要としているかによって大きく変わります。
2-1-2. 基本原理はオークションと同じ
- 欲しいと思う企業が多ければ多いほど価格は上昇
- 欲しいと思う企業がいなければ価格は下落
- 自分から買ってほしい、と願いでるのは廃品回収に出すのと同じ
2-1-3. 実際の高額取引事例
ダンロップ商標権、830億円で買い戻し 住友ゴム、再び世界展開めざす2025年1月9日の朝日新聞より
このように、有名ブランドの商標権は非常に高額で取引されることがあります。もちろん、すべての商標がこのような高額になるわけではありませんが、ビジネスの知名度を上げることで、このような金額の100分の1や1000分の1レベルでの売買も十分に可能性があります。
2-2. 商標権の買取査定
商標権の買取査定は、市場の需要と供給のバランスを考慮して行われます。以下のような要素が評価されます:
- ブランドの知名度
- 使用実績の長さ
- 業界内での評判
- 将来性
- 商標の汎用性
自社の商標権を資産として考え、ブランド価値を高めていくことで、将来的な商標権譲渡においても有利な条件を得ることができるでしょう。小さなビジネスでも、独自性のある商標は大きな価値を持つ可能性があります。
(3)商標権は「売れる資産」になる
実は商標権の本当の力は、その権利自体が売買の対象となる点にあります。多くの方は最初、「商標権が売れる」という発想自体を持ちません。しかし、日本で年間10万件以上もの商標登録出願がされているのは、多くの事業者が「資産としての商標権」に着目しているからなのです。
3-1. 商標権を活用した収益化戦略
3-1-1. ライセンス収入を得る道
ビジネスとブランドの知名度を高めることで商標権の価値を向上させた後、他社にライセンス提供してライセンス料収入を得る方法があります。私のクライアントの中には、商標権のライセンス収入だけで生計を立てている方も実際にいます!
3-1-2. 売却して新事業への投資に
ブランド価値を高めた後、商標権を高額で売却し、その資金を元手に新たな事業展開をするという選択肢もあります。商標権の売却益が次のビジネスチャンスを生み出す好循環を作ることも可能です。
3-2. 商標権は使い方次第で大きな価値を生む
商標権は単なる「権利の保護」だけではなく、戦略的に活用することで、ビジネスに新たな収益の流れを作り出す強力な武器になります。自社ブランドの価値を高める努力が、将来的に予想以上のリターンをもたらす可能性があるのです。
あなたのビジネスの商標は、眠れる資産かもしれません。今すぐにでも商標戦略を見直して、その潜在価値を最大化しましょう。
ファーイースト国際特許事務所所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247