1.過誤登録と無効審判の制度
登録商標は、特許庁の審査官の審査を経て、拒絶の理由がないと判断された商標です。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
事業者が市場において勝ち残るには需要者に商品やサービスを購入してもらう必要があるところ、事業者は優れた商品やサービスを提供するため研究開発活動を行う一方、マーケティング活動を行い需要者に自社の商品やサービスを知ってもらうよう努めることになります。こうしたマーケティング活動の一環としてブランド戦略が存在します。商標登録出願も、ブランド戦略を前提として、需要者に自社の商品やサービスを選んでもらうために行うものであり、登録商標は自社の商品やサービスの目印として使用されることを前提としたものです。
商標権侵害物品は、国内で製造されたものもあれば、国外で製造されたものもあります。
国外で製造されたものは輸入の上、国内で譲渡されるところ、貨物を輸入しようとする者は税関に対し必要事項を申告し貨物の検査等を受ける必要があります。
かかる税関の通関手続において、商標権侵害物品を発見・排除することができれば、商標権侵害物品の国内における譲渡を水際で防止することができ、商標権の保護に役立ちます。
商標権者は登録商標を指定商品等につき独占的に使用することができます。登録商標を使用できる者は商標権者に原則限られ、商標権者が優れた商品等を提供し、商標権者の信用が蓄積した登録商標は需要者を引き付けることができ、重要な知的財産となります。