索 引
1. はじめに:「ライセンスを受けたから安心」では済まない場面
特許のライセンスを受けて事業を進めていると、ある日、競合他社が同じ特許を無断で実施しているのを発見することがあります。自社は正規のライセンス料を払っているのに、無断実施者が安価に同じ製品を市場投入していたら、ライセンシーの売上は確実に削られていきます。
このとき、ライセンシー自身は特許権侵害を止める法的措置を取れるのか。それとも、特許権者であるライセンサーに動いてもらうしかないのか。実はこの問題、ライセンス契約の種類によって答えがまったく違います。
本記事では、特許のライセンス契約と侵害対応の関係、専用実施権と通常実施権の違い、そしてライセンシーが取れる選択肢を体系的に整理します。
2. ライセンス契約と特許権の基本構造
特許権者(ライセンサー)は、第三者とライセンス契約を結ぶことで、その特許発明を実施させることができます。ライセンスを受けた側がライセンシーで、契約に基づいて実施料(ロイヤリティ)を支払い、特許発明を活用します。
ここで重要なのは、特許権そのものはライセンサーが保有し続け、ライセンシーは「実施する権利」を契約で得ているにすぎないという点です。この構造を踏まえると、第三者が特許権侵害を行ったときの対応も整理しやすくなります。
特許侵害が発生した場合の典型的な流れ
ライセンサーへの通知
ライセンス契約には「特許侵害を発見した場合、ライセンサーへ通知する義務」が定められているのが一般的です。ライセンシーが侵害を察知したら、まずライセンサーに状況を報告するのが基本フローです。
通知を受けたライセンサーは、侵害事実を確認し、対応方針を検討します。
ライセンサーによる対応
ライセンサーは、侵害者に対して特許発明の使用中止を求められます。警告書の送付、ライセンス交渉、必要に応じて特許権侵害訴訟という流れで、差止請求や損害賠償請求を行使します。
これが最もオーソドックスな対応で、特許権者の権利として確立された行為です。
ライセンシーが直接動けるか – 問題提起
ただ、ライセンサーがすぐに動いてくれるとは限りません。ライセンサー側に侵害対応の余力がない、訴訟に消極的、海外企業で日本市場の侵害に関心が薄い、などの事情で対応が滞ることがあります。
その間も侵害品は流通し、ライセンシーの市場シェアは侵食され続けます。ライセンシーとしては「自分で侵害者を止めたい」と考える局面が出てくるわけです。
ここからが本題で、ライセンシーが自ら法的措置を取れるかは、保有している実施権の種類によって扱いが大きく分かれます。
3. 専用実施権と通常実施権 – 実施権の2類型
特許法では、ライセンシーが取得する実施権を「専用実施権」と「通常実施権」に分けています。さらに通常実施権の中も、独占的か非独占的かで実務上の取り扱いが変わります。
専用実施権
専用実施権を持つライセンシーは、契約で定めた範囲内で、特許発明を独占的に実施する権利を持ちます。特許法上、特許権とほぼ同等の地位を与えられた強い権利です。
専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する。
(特許法第77条第2項)
「専有する」という表現が示すとおり、設定された範囲内では、特許権者自身も特許発明を実施できなくなります。それだけ強い独占性を持つ権利です。
設定には特許庁での登録が要件となります。登録されていない契約は、いくら「専用実施権」と称していても、専用実施権としての効力を持ちません。
通常実施権
通常実施権は、特許発明を実施できる権利ですが、専用実施権のような独占性はありません。
通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を有する。
(特許法第78条第2項)
特許権者は同じ特許を別の事業者にもライセンスできますし、ライセンシー自身が第三者の侵害を直接止める権利は原則として持ちません。
通常実施権の中の2分類
通常実施権の中にも、契約条件によって以下の区別があります。
- 独占的通常実施権:ライセンサーが「他の者には実施させない」と約束した通常実施権。実質的にはライセンシーが市場で独占できる
- 非独占的通常実施権:ライセンサーが自由に他の事業者にもライセンスできる通常実施権
法律上の枠組みは同じ「通常実施権」でも、契約条件次第で侵害対応の可能性が変わります。
4. ライセンシーが侵害対応で取れる選択肢 – 類型ごとの整理
専用実施権者の場合 – 自ら差止と損害賠償を請求できる
専用実施権者は、特許権と同等の地位を持つため、侵害者に対して直接、差止請求と損害賠償請求を行使できます。
特許権者が侵害を放置していたとしても、専用実施権者は自分の利益を守るために独自に法的措置を取れます。これは商標法や意匠法の専用実施権・専用使用権でも同じ構造です。
ただし、実務では専用実施権の利用はそれほど活発ではありません。理由は次のような点にあります。
- 専用実施権を設定すると、特許権者自身も実施できなくなるため、ライセンサー側の抵抗が大きい
- 設定には特許庁での登録手続きと登録料が必要で、コストがかかる
- 侵害訴訟では相手から特許の無効審判を持ち出されることが多く、専用実施権者だけでは無効審判への対応が難しい場面がある
専用実施権者が単独で権利を行使する際は、特許の有効性を保てるかという視点も含めて、法的リスクを冷静に評価しておきたいところです。
独占的通常実施権者の場合 – 直接の差止は不可、ただし救済手段あり
独占的通常実施権を持つライセンシーであっても、法的に専用実施権ではないため、自らの権利に基づいて侵害者に直接差止めを請求することはできません。
ただし、独占的通常実施権には「他の者に実施させない」という特約が付いています。ライセンシーは特許権者に対し、侵害者を排除するよう求める債権的な権利を持っていると整理されます。
特許権者が侵害を放置している場合、独占的通常実施権者は次の選択肢を持ちます。
- 債権者代位訴訟:特許権者の差止請求権を代位して、自ら差止訴訟を提起する
- 損害賠償請求:通常実施権者も「法律上保護される利益」を侵害されたとみなされ、損害賠償を請求できる
債権者代位訴訟は民法上の制度を活用するため、ライセンス契約と特許権者の意思の問題が複雑に絡みます。実際に提起する場合は、訴訟戦略を弁護士・弁理士と入念に設計することになります。
非独占的通常実施権者の場合 – 自社で侵害対応はできない
非独占的通常実施権を持つライセンシーは、最も保護が薄い立場になります。
- 自らの権利に基づく差止請求は不可
- 特許権者の権利を根拠とした代位請求も不可
- 損害賠償請求も難しい(ライセンシーの実施が妨げられているとは法律上評価されにくいため)
非独占的通常実施権者が侵害に直面した場合、できることは特許権者に対応を求めることだけです。ライセンサーが動かないなら、契約上の対価減額や契約解除を交渉するくらいしか打てる手がありません。
5. まとめ:実施権の設計はコストと保護のトレードオフ
ライセンシーの立場で考えれば、できるだけ強い実施権を持つほうが、市場での地位を守りやすくなります。専用実施権を取れば自ら侵害対応が可能で、独占的通常実施権でも一定の救済手段があります。
しかし、強い実施権にはコストが伴います。
- 専用実施権を設定すると、ライセンサー自身がその範囲で実施できなくなる
- 独占的通常実施権を取得すると、ライセンサーは他の事業者に同じ特許をライセンスできなくなる
- どちらの形態も、ライセンサー側の機会損失を補う高額な実施料が必要になる
ライセンス契約はビジネス上の合意である以上、実施権の範囲は事業に必要な範囲に絞り込むのが現実的です。市場が大きく、ライセンシーが独占的に展開する戦略を取るなら専用実施権、限定された地域・分野で展開するなら独占的通常実施権、コストを抑えて広く活用するなら非独占的通常実施権という形で、事業計画と侵害リスクを天秤にかけた設計に着地させます。
特許ライセンス契約の交渉、実施権の選定、侵害発生時の対応戦略、債権者代位訴訟の検討まで、実務経験10年以上の現役ベテラン弁理士・弁護士が直接担当する体制でサポートしています。
ライセンス戦略のご相談は無料調査・お問い合わせフォームから、商標・特許関連の費用は料金表ページをご参照ください。
6. ライセンシーと侵害対応に関するよくある質問
Q1. 専用実施権の登録は、必ず必要なのですか?
設定行為そのものは契約で成立しますが、第三者対抗要件と訴訟当事者適格を備えるには、特許庁での登録手続きを取ります。登録されていない場合、契約書上は「専用実施権」と書かれていても、特許法上の専用実施権としての効力(差止請求権の行使など)は認められません。実務では、登録手続きを伴わない「事実上の専用契約」を独占的通常実施権として扱うケースが目立ちます。
Q2. 海外で取得した特許のライセンスの場合、日本法と同じ仕組みが適用されますか?
国ごとに法制度が異なります。米国では Exclusive License と Non-exclusive License、欧州各国でも独自の制度があります。海外特許のライセンス契約では、その国の法律に基づく実施権の性質と侵害対応の可否を、現地代理人と確認しておきます。日本法の感覚で進めると、現地での権利行使が思うようにいかないことがあります。
Q3. ライセンサーが侵害訴訟に消極的な場合、契約解除はできますか?
契約書に解除事由として「侵害発生時の対応義務」を明記していれば、解除の根拠になり得ます。明記がない場合でも、ライセンサーの不作為が信義則違反や債務不履行に該当するとして、解除や損害賠償を主張する余地はあります。ただし、訴訟まで持ち込むのはハードルが高いため、契約段階で「侵害発生時の対応スケジュール」「対応が滞った場合のロイヤリティ減額」などを盛り込んでおくと、より実効的な担保になります。
Q4. クロスライセンス契約の場合、侵害対応はどう進めるのが一般的ですか?
クロスライセンスでは、相互に実施権を与えあう構造になるため、外部からの侵害に対する対応は契約で明示的に定めておくのが望ましいです。「いずれかの当事者が侵害を発見した場合、双方が協議のうえ対応方針を決定する」「対応費用は実施規模に応じて按分する」といった条項を入れておくと、いざという時に迅速に動けます。
Q5. ライセンス契約に侵害対応の条項を入れる場合、どんな要素を盛り込めばよいですか?
最低限、次の要素を含めておくと実務的です。
- 侵害発見時のライセンサーへの通知義務と期限
- ライセンサーの対応義務と対応期限
- ライセンシーが独自に対応できる場合の条件
- 侵害対応で得た損害賠償金の分配方法
- ライセンサーの対応が遅延した場合の救済(ロイヤリティ減額、契約解除権など)
これらをテンプレート化して標準条項にしている事業者もあります。契約交渉の段階で「侵害対応条項のフォーマット」を提示することで、相手方との認識合わせが効率良く進みます。
ファーイースト国際特許事務所
弁護士・弁理士 都築 健太郎
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