1.ライセンス契約と特許権の関係
特許や商標などの知的財産の保有者(ライセンサー)は、第三者とライセンス契約を結ぶことで、その知的財産を利用(実施)させることができます。
特許の場合、特許権者がライセンサーとなり、ライセンシー(契約を受けた側)はライセンス契約に基づいて特許発明を実施します。
通常、ライセンシーはライセンス契約に基づき実施料(ロイヤリティ)を支払った上で特許発明を活用します。そのため、ライセンシーは契約に従い、正当な権利のもとで特許発明を使用している立場にあります。
1-1. 特許侵害が発生した場合の対応
もし特許権者の許可なく第三者が同じ特許発明を実施していた場合、ライセンシーはどのような対応ができるのでしょうか?
1-1. ライセンサーへの通知
多くのライセンス契約では、ライセンシーに「特許侵害を発見した場合、ライセンサーへ通知する義務」が定められています。
そのため、まずはライセンシーがライセンサーに状況を報告することが一般的です。
1-2. ライセンサーによる対応
ライセンサーは、侵害者に対し、特許発明の使用中止を求めることができます。
必要に応じて、特許権侵害を理由に訴訟を起こし、差止請求や損害賠償請求を行うことも可能です。
1-3. ライセンシーが訴訟を起こせるのか?
特許権の侵害によって市場に競合品が出回れば、ライセンシーの売上が減少するリスクがあります。そのため、ライセンシーが直接、特許侵害者に対して訴訟を起こし、特許発明の使用差止めや損害賠償を求めることができれば、より主体的に自己の利益を守ることができます。
ただし、特許権を持っているのはライセンサーであり、ライセンシー自身には特許権がありません。
そのため、ライセンシーが単独で訴訟を起こせるかどうかは、契約内容や法的な解釈によります。一般的には、ライセンス契約において「ライセンシーにも一定の訴訟権限を与える」規定を設けることで、ライセンシーが自ら法的措置を取れるようにすることが可能です。
1-4. ここがポイント
- 特許侵害を発見したライセンシーは、まずライセンサーに通知するのが一般的
- ライセンサーが侵害者に対し、差止請求や損害賠償請求を行うのが基本的な対応
- ライセンシーが自ら訴訟を起こせるかどうかは、ライセンス契約の内容による。
- 契約に「ライセンシーが法的措置を取る権限」を明記しておくと、より柔軟な対応が可能になる
ライセンス契約を締結する際は、特許侵害が発生した場合の対応についても、ライセンシーの権利を明確にしておくことが重要です。
2.ライセンシーが請求できるかどうか
(1)専用実施権と通常実施権
特許のライセンス契約は、ライセンシーに特許発明を実施する権利を与えるものです。特許法では、この実施権を 「専用実施権」 と 「通常実施権」 の2種類に分類しています。
2-1. 専用実施権とは?
専用実施権を持つライセンシーは、契約で定めた範囲内において、特許発明を独占的に実施する権利を有します。これは、特許法上、特許権とほぼ同等の扱いを受ける強い権利です。
「専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する。」
特許法第77条第2項
2-2. 通常実施権とは?
通常実施権は、特許発明を実施できる権利を持つものの、専用実施権のように独占的な地位はありません。
つまり、特許権者は同じ特許を別の企業にもライセンスでき、ライセンシー自身が第三者の侵害を止めさせる権利は持ちません。
「通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を有する。」
特許法第78条第2項
2-3. 通常実施権の種類と違い
通常実施権には、独占的通常実施権と非独占的通常実施権の2種類があります。
- 独占的通常実施権:ライセンサーが他の者には実施させないと約束した場合に成立
- 非独占的通常実施権:ライセンサーが自由に他の企業にもライセンスできる権利
ライセンシーが侵害行為に対して何らかの請求を行えるかどうかは、この実施権の種類によって大きく異なります。
専用実施権を持っている場合は、侵害者に対し直接差止め請求や損害賠償請求を行うことができますが、通常実施権しかない場合、ライセンシー自身が請求することは難しく、特許権者(ライセンサー)が対応することになります。
このように、ライセンシーが特許権侵害に対して請求できるかどうかは、契約内容と実施権の種類によって変わります。特許ライセンスを締結する際は、自社の立場に適した権利を確保することが重要です。
(2)専用実施権者の権利
専用実施権は、特許権の一部を独占的に使用できる権利であり、その範囲内では特許権と同等の扱いを受けます。特許法では、専用実施権者が特許侵害を受けた場合、侵害者に対して 差止請求 や 損害賠償請求 を行うことができると明確に定められています。
たとえ特許権者が侵害を放置していたとしても、専用実施権者が侵害を受けている場合には、自らの利益を守るために法的措置を取ることが可能です。
しかし、実際には 専用実施権の利用はあまり活発ではない のが現状です。また、専用実施権者が差止請求権を行使できるとはいえ、侵害訴訟では 特許の無効審判請求 を持ち出されることがあり、その場合、専用実施権者では十分に対応できないケースもあります。
そのため、専用実施権者が単独で権利を行使する際には、法的リスクを十分に考慮する必要があります。
(3)独占的通常実施権者の場合
独占的通常実施権を持つライセンシーであっても、その権利は通常実施権にすぎません。そのため、自らの権利に基づいて侵害者に対し直接、差止めを請求することはできません。
ただし、独占的通常実施権は「他の者に実施させない」という特約が付いている権利です。そのため、ライセンシーは特許権者に対し、侵害者を排除するよう求めることができると考えられます。
もし特許権者が侵害を放置する場合、独占的通常実施権者は特許権者の権利を代行して差止めを請求することが可能です(債権者代位訴訟)。
また、通常実施権者も「法律上保護される利益」を侵害されたとみなされるため、損害賠償を請求することが認められています。
このように、独占的通常実施権者は直接的な差止請求はできないものの、一定の方法で自らの利益を守る手段を持っています。
(4)非独占的通常実施権者の場合
非独占的通常実施権を持つライセンシーは、独占的通常実施権者とは異なり、他者への実施権付与を制限する特約がないため、侵害者に対する差止請求や損害賠償請求を行うことはできません。
つまり、ライセンシー自身の権利としてはもちろん、特許権者の権利を根拠にした請求も認められません。さらに、ライセンシーの実施が妨げられていない限り、法律上保護される利益を侵害されたとはいえないため、損害賠償を請求することもできません。
そのため、非独占的通常実施権者が特許権の侵害に直面した場合、自ら対応することはできず、特許権者に対応を求めるしかありません。
3.まとめ
ライセンシーの立場から考えると、できるだけ強い実施権を持つことが理想的です。
しかし、専用実施権を設定すると、特許権者自身もその範囲内では特許を実施できなくなります。また、独占的通常実施権を取得した場合、特許権者は他の事業者に対して同じ特許をライセンスすることができなくなります。
ライセンシーが独占的な実施権を得るためには、それに見合う実施料を支払う必要があります。
ライセンス契約はビジネスの一環である以上、実施権の範囲は事業に必要な範囲に限定することが、コスト面や契約の柔軟性を考慮しても合理的な判断といえるでしょう。
ファーイースト国際特許事務所弁護士・弁理士 都築 健太郎
03-6667-0247