1.ライセンス契約に係る特許権が侵害された場合
発明や商標などの知的財産の保有者は、第三者との間において、ライセンス契約を結んだ上、知的財産を第三者に利用(実施)させることができます。知的財産が発明であり特許であれば、ライセンサーは一般的に特許権者です。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
発明や商標などの知的財産の保有者は、第三者との間において、ライセンス契約を結んだ上、知的財産を第三者に利用(実施)させることができます。知的財産が発明であり特許であれば、ライセンサーは一般的に特許権者です。