商標登録を行うときにはロゴやネーミング等の商標のみを出願するのではなく、その商標をどの商品に使用するのか、どのサービスに使用するのかを指定する必要があります。
1. はじめに
自社が持続的な競争力を維持し、成功を収めるためには多くの要素が重要となりますが、その中で特に注目すべき一つが「商標」の存在です。商標とは、自社の製品やサービスを消費者によって他社のものから識別され、選らんでもらうための重要な手段であり、自社のブランド価値を象徴するものです。この商標を確実に保護し、独自の価値を最大限に活用するためには、「商標登録」が必要となります。
商標登録とは、特定の製品やサービスに対する使用権を保護するための特許庁に対する手続きであり、これにより他社による模倣や不正使用から自社のブランドを守ることができます。
しかしながら、商標登録は単に申請するだけでなく、商標を使用する対象となる適切な「指定商品」や「指定役務」を選ぶことも重要です。これらの選択は、商標の範囲を明確にし、自社のビジネスを適切に反映させるために不可欠です。
今回の記事では、商標登録における「指定商品」と「指定役務」について解説します。それぞれ何を意味し、どのように選ぶべきなのか、またその選択が自社のブランド戦略にどのように影響するのか取り上げます。
2. 指定商品とは何か
商標登録を進める際、権利申請の願書に記載する重要な要素の一つとなるのが「指定商品」です。「指定商品」とは何か、その意味と役割について見てみましょう。
「指定商品」とは、権利化された登録商標を使用する権利範囲になる基準で、商標を使用したい具体的な商品の範囲を願書に記載する内容のことを指します。
いわば、商標権の射程範囲を示す具体例になります。
商標登録の際には、自社の商標をどの商品に使用するかを事前に明示しなければなりません。この時に、実際に特許庁に提出する願書に記載する商品が「指定商品」です。
たとえば、ある飲料メーカーが商標を登録する場合、その商標を「清涼飲料水」や「果汁飲料」など具体的な商品群に対して使用するということを申請します。このように申請した商品群が、その企業における「指定商品」となります。
この「指定商品」の選択が重要となる理由は、商標登録の範囲を決めるためです。つまり、登録された商標は、指定された商品群に対して保護されます。そのため、どの商品を指定するかは、商標の保護範囲を左右します。
願書に記載する指定商品が重要と強調する意味は、商標権の射程範囲を定める基準になるから当然ですが、仮に記載漏れがあった場合、特許庁では一切追記補正を認めていません。一度提出した答案の書き換えは認めない、ということです。
つまり記載漏れ一発で新たな再出願が必要になり、出し直しの特許庁印紙代だけで5万円近くの追加料金が発生します。
適当に目につく商品だけをぽいぽい選んで3分で出願すると、3分で5万円近くの追加料金の支払いが、勝手に確定してしまいます。
特許庁に対する権利申請段階で適切な「指定商品」を選ぶことが、商標登録の成功につながります。
3. 指定役務とは何か
「指定商品」に続き、「指定役務」について解説します。「指定役務」は、商標登録における重要な概念の一つで、サービスを提供する企業や事業者が特に注意を払うべき項目となります。
「指定役務」とは、特許庁に権利申請する際に願書に記載する自社の商標を使用したいサービスの範囲のことを指します。
先の「指定商品」は、お客さまに対価と引き換えに提供するものを意味し、その引き渡すものの権利の範囲が指定商品でした。
これに対し「指定役務」とは、お客さまに何かを提供するのではなく、業務を提供する場合を指します。この業務範囲が商標権の権利範囲の射程範囲になります。
役務とは、例えば、自動車修理とか、散髪とか、冠婚葬祭業とか、商品をお客さまに提供するのではなく、一定の業務を提供する場合を指します。
特許庁に商標権を権利申請する際に、権利申請の願書に指定役務を記載するのは、商品を販売する企業が「指定商品」を定めるのと同様に、サービスを提供する企業がそのサービス範囲を「指定役務」として権利申請する必要があるということです。
例えば、IT企業が自社の新たなクラウドサービスに商標を付ける際、その商標が適用される具体的なサービスを「指定役務」として登録します。「データ管理サービス」や「オンラインストレージサービス」など、具体的なサービス範囲を明示することにより、商標登録の対象となる役務を確定します。
「指定役務」の選択は、商標登録における保護範囲を定めるために不可欠です。つまり、指定された役務について商標の保護を受けることができるのです。権利申請の願書に記載しなかった役務については、商標権の権利範囲の射程範囲から漏れることになります。
指定商品の場合と同様、目につく範囲の役務を願書に指定役務として記載した場合、仮に3分で特許庁に権利申請できるとしても、権利申請漏れをカバーするための追加出願に出し直しの特許庁印紙代だけで5万円近くの追加料金が3分で発生します。
追加出願の手数料の倍額請求ができる業者側にメリットはあっても、出願する側にはデメリットしかありません。
実際に商標権を取得する際に提供するサービスの範囲や内容を明確にして、「指定役務」を適切に選択することは、商標登録の成功に大きく寄与します。
4. 指定商品と指定役務の選び方と注意点
「指定商品」と「指定役務」について解説しましたが、それらを選ぶ際のポイントと、特に注意すべき事項について説明します。これらの選択は、商標登録の成功に直結します。
まず、「指定商品」を選ぶ際には、現在の事業内容と将来的に展開したい事業領域を明確にし、その範囲での商品を具体的に指定することが重要です。
指定商品は、現在実際に商標を使用ているものだけでなく、将来使用する予定のものを含めて問題ありません。
指定商品を選ぶ際には、他社に先取りされてしまうと、こちらが身動きできなくなる範囲を基準に考えます。
例えば、洗剤を販売するなら、他社に同じ商標で洗剤の権利を取得されてしまうと、こちらが同じ商標で洗剤を販売することができなくなってしまいます。この場合は洗剤が権利範囲に入っているかの確認が必要になります。
うっかり指定し忘れると、権利申請の願書に追記する補正を特許庁は認めていないため、上記の通り5万円近くの特許庁印紙代の支払いが確定してします。また、権利申請漏れの部分を他社に取られてしまうと、別途異議申立、無効審判等を請求せざるを得ず、多額の追加の支払いが確定してしまいます。これを避ける必要があります。
また「指定役務」の選び方についても同様です。
注意点としては、一度商標登録のための願書を特許庁に提出した後では、「指定商品」や「指定役務」を追加することはできないばかりか、登録された後は、当然指定商品や指定役務の追加ができません。そのため、特許庁に対する権利申請の願書を作成する段階で将来的な事業展開も考慮に入れた選択が求められます。
また、競合他社とのトラブルを避けるためにも、既存の商標や類似の商標が存在しないか、事前に調査することが重要です。このような点を注意しながら、適切な「指定商品」および「指定役務」を選ぶことで、成功のための商標登録を行うことができるのです。
5. まとめ
ただし、他社に取られるのは嫌といった主観的な判断で動くと、カバーする指定商品や指定役務の範囲が際限なく広がり、費用がどんどん高騰します。これを避ける意味でも、この範囲を守るという線引きの判断が必要になります。
この範囲で商標権が取得できないなら、お金を払って登録する意味がない、という重要な範囲の「指定商品」や「指定役務」があるはずです。これをまず特定します。
それ以外の商品役務については、上記の重要な「指定商品」や「指定役務」を指定する際に、無料で追加できる範囲で探します。
商標登録は、企業のブランドを保護し、競争力を強化する重要なステップです。その中で、「指定商品」と「指定役務」の選択は特に重要で、その選択が企業の成功に直接影響を与えます。
「指定商品」は企業が製品を通じて提供したい価値を、そして「指定役務」はサービスを通じて提供したい価値を明確にします。これらは、自社の商標がどのような商品やサービスに適用され、保護されるかを明示するためのものであり、商標権の権利の射程範囲を示すものです。
適切な「指定商品」および「指定役務」の選択は、企業のブランドを守り、ビジネスの競争力を維持するために不可欠です。また、事前に市場調査を行い、類似の商標が存在しないか確認することで、競合他社とのトラブルを避けることができます。
本記事を通じて、「指定商品」と「指定役務」の選び方や重要性について理解を深めていただければ幸いです。商標登録によって企業のブランドをしっかりと保護し、長期的な成功に繋げていきましょう。
6. 指定商品や指定役務に関するよくある質問
Q1. 「指定商品」と「指定役務」の違いは何ですか?
A: 「指定商品」とは、商標権の権利の射程範囲を示す商品の範囲を指す言葉で、商品を製造・販売する際に商標を使うことができます。「指定役務」は商標権の権利の射程範囲を示すサービス業における商標の適用範囲を指し、特定のサービスを提供する際に商標を使うことができます。
Q2. 「指定商品」や「指定役務」を選ぶ際のポイントは何ですか?
A: 自社の商品やサービスがどのような範囲で商標を使用するかを明確にし、将来のビジネス展開を見越して、実際に使用ているか将来使用するものの中から選択することが大切です。
Q3. 商標登録をした後でも「指定商品」や「指定役務」は追加できますか?
A: いえ、できません。商標登録後に「指定商品」や「指定役務」を追加する場合には、また一から新たに権利申請をし直す必要があります。一度登録したものを変更することはできませんので、最初の登録時には将来の事業展開も視野に入れた選択が求められます。
Q4. 同じ商標でも「指定商品」が異なれば、別の商標として登録できますか?
A: はい、商標が同一でも「指定商品」が異なれば、異なる商標として登録することが可能です。しかし、似たような「指定商品」で先登録の他社の競合する商標が既に存在する場合、登録が認められないこともあります。
Q5. 「指定役務」はサービス業でしか適用されないのですか?
A: いえ、商品や役務の選択は自由です。例えば、自動車修理業の方は役務の指定商品しか選択できないという縛りはありません。「指定役務」は基本的にはサービス業で使用されますが、商品を製造・販売する企業が、その商品に関連するサービスを提供する場合などにも適用されることもあります。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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