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氷結の立体商標登録は画期的


1. 文字もマークもない容器が商標になった—キリン「氷結」の到達点

コンビニやスーパーの酒類売り場で、誰もが一度は目にしたことがあるであろう「氷結」。そのダイヤ模様が特徴的な缶が、文字もロゴマークも一切表示されていない状態で商標登録されたという事実をご存じでしょうか。

2019年3月、キリン株式会社が獲得したこの権利は、日本の商標制度のなかでも特に注目された一件です。

商標登録第6127292号として登録されたこの立体商標は、2015年1月15日に出願され、登録までに4年以上の歳月を要しました。指定商品は第33類の「缶入り酎ハイ」。一見すると何の変哲もない登録に思えますが、なぜこれが特別なのか、順を追って整理していきます。

2. 文字なし・マークなしの商標登録はなぜ難しいのか

商標の本質は「商いの目印」です。

競合商品がひしめく店頭で、消費者が瞬時に「これは○○社の商品だ」と認識できる標識、それが商標の役割です。通常、この認識を可能にするのは、商品名やブランドロゴ、特徴的なマークといった視覚的に明確な要素です。

ところが、今回登録された氷結の立体商標には、そうした文字情報やマークが一切含まれていません。純粋に容器の形状のみで商標登録に至った事例です。

出願番号/登録番号:登録6127292 (商願2015-003096)
商標(検索用):
区分:33
出願人/権利者/名義人:キリンホールディングス株式会社
出願日/国際登録日:2015/01/15
登録日:2019/03/08
氷結の立体商標登録例1 氷結の立体商標登録例2
特許庁の商標公報より引用

これは、消費者が「この独特なダイヤカット形状の缶を見れば氷結だ」と認識する水準にまで、容器デザインが浸透していることを特許庁が認めたことを意味します。

実際、この登録は通常の審査では認められませんでした。拒絶査定不服審判という、知財高裁の手前に位置する準司法手続きを経て、ようやく登録に至っています。文字やマークを含まない立体形状のみでの商標登録が、実務上どれほどハードルの高い手続きなのかを示す事例です。

3. 2001年から続く「ダイヤカット缶」への一貫した取り組み

氷結が初めて市場に登場したのは2001年7月。以来20年以上にわたり、このダイヤカット缶は氷結のアイデンティティとして消費者に認識され続けてきました。

長期にわたる一貫性こそが、今回の立体商標登録を支えた最大の要因です。

出願番号/登録番号:登録5623785 (商願2013-044214)
商標(検索用):ダイヤカット
区分:33
出願人/権利者/名義人:キリンホールディングス株式会社
出願日/国際登録日:2013/06/10
登録日:2013/10/18

この缶には「ダイヤカット缶」という正式名称があり、「ダイヤカット」という言葉自体も商標登録第5623785号として2013年に登録されています。こちらは文字商標として、酎ハイをはじめとする各種アルコール飲料を指定商品として権利化されており、キリンは形状と名称の両面から、この独自性の高い容器を知的財産として守っています。

4. 東大発の折り紙技術「ミウラ折り」が支える独自の構造

注目したいのは、ダイヤカット缶が単なる装飾デザインではなく、技術に裏打ちされた機能的な形状である点です。

缶を開けると表面がわずかに膨らむ独特な凹凸模様には、東京大学名誉教授の三浦公亮先生が考案した「ミウラ折り」という折りの技術が応用されています。ミウラ折りは、もともと宇宙開発の分野で、太陽電池パネルの展開機構として開発された折り技術です。

この折り方を採用することで、缶の強度を高めながら、見た目の爽やかさも両立しています。開栓時の「プシュッ」という音とともに缶が膨らむ瞬間は、この構造の特徴がよく表れる場面です。

5. 商標戦略から見える知的財産の重ね合わせ

出願番号/登録番号:登録5412399 (商願2009-031450)
商標(検索用):ミウラ折り
区分:06, 09, 11 …
出願人/権利者/名義人:株式会社井上総合印刷
出願日/国際登録日:2009/04/24
登録日:2011/05/20

「ミウラ折り」自体も商標登録されており、株式会社miura-ori labが権利を保有しています(商標登録第5412399号)。この商標は、金属製品から太陽電池パネル、照明器具、タイヤ、包装容器に至るまで、複数の分野での使用が想定された権利です。

氷結のダイヤカット缶は、キリンの立体商標と、ミウラ折りの技術商標という、複数の知的財産権が重なり合って保護されている商品といえます。こうした複層的な権利化は、単に他社の模倣を防ぐだけでなく、ブランド価値を高め、消費者からの信頼を獲得する基盤としても働いています。

氷結を手に取る消費者は、意識するしないにかかわらず、この技術とデザインの組み合わせを体感していることになります。

6. この登録を「画期的」と呼べる3つの理由

氷結の立体商標登録が画期的だといえる理由は、大きく3つに整理できます。

形状のみの立体商標は登録のハードルが高い

まず、文字やマークを一切含まない純粋な形状のみでの登録は、日本の商標制度のなかでもほとんど例を見ない事例だという点です。商標権は更新によって、ほぼ永久に維持できるため、特許庁も簡単には権利を認めません。今回の登録は、形状そのものが識別力を持つまでにブランドが育っていなければ通らない事例です。

一貫したブランディングが法的に裏付けられた

次に、20年以上にわたる一貫したブランディングが、法的保護というかたちで認められた点です。これは、長期的な視点でブランドを育てる取り組みが報われる事例として参照価値があります。

機能性とデザイン性が同時に評価された

そして、機能性とデザイン性を両立させた容器が商標として認められた点です。これは、今後の商品開発でも、機能を前提にした形状の設計がブランド価値の向上につながる可能性を示唆しています。

7. ブランディングの観点で読み取れる教訓

氷結の立体商標登録から、知財実務として読み取れる教訓は明確です。それは、ブランド価値は短期間で構築できるものではないということです。

2001年から変わらぬ姿で店頭に並び続けたダイヤカット缶。その一貫性と、機能性を追求した結果生まれた独自性が、最終的に法的保護というかたちで結びつきました。

加えて、知的財産戦略を組み立てる上での示唆もあります。「氷結」という商品名、「ダイヤカット」という技術名称、そして容器の立体形状。これらを複合的に権利化することで、模倣困難な強固なブランドが組み上がっています。

8. まとめ—次にコンビニで氷結を見かけたら

今度コンビニやスーパーで氷結を見かけたら、ダイヤカット缶を少し意識して観察してみてください。

開栓時に膨らむ缶の動き、手に馴染む独特の感触、そして何より、文字がなくても「これは氷結だ」と認識できる存在感。これらすべてが、20年以上の歳月をかけて築き上げられたブランド資産であり、日本の商標制度が認めた知的財産にほかなりません。

なお、「氷結」という商品名自体も当然ながら登録商標です。

商標は単なる法的保護の手段ではなく、企業の取り組みと技術、消費者との関係を結びつけて表す道具でもあります。身近な商品に組み込まれた知的財産の積み重ねを、改めて意識する機会になればと思います。

9. よくある質問

Q1. 立体商標とはどのようなものですか?

立体商標は、立体的な形状そのものを商標として登録する制度です。容器・建物・キャラクターなど、形状で出所を識別できる対象が登録の候補になります。文字商標やロゴ商標と組み合わせて取得することもできます。

Q2. 文字もマークもない容器の登録はなぜ難しいのですか?

商標は「他社の商品と区別できる目印」であることが要件です。文字やマークがない容器は、形状そのものが消費者の頭の中で特定の出所と結びついていることが条件です。長年の販売実績と一貫したデザインが揃って初めて、識別力ありと判断されます。

Q3. 拒絶査定不服審判とは何ですか?

特許庁の審査官が登録を認めなかった場合に、合議体(特許庁の中の準司法的な部署)に再判断を求める手続きです。氷結の立体商標もこの審判で覆って登録に至りました。判断の独立性が高く、通常の審査とは別の視点で見直しが行われます。

Q4. 立体商標を取得するにはどれくらいの期間がかかりますか?

商品によって幅がありますが、出願から登録まで通常1〜2年程度です。氷結のように形状のみで識別力を主張する事案では、追加証拠の準備や審判対応が必要になることもあり、4年以上を要することもあります。

Q5. 自社製品の容器を立体商標にしたい場合、どこに相談すればよいですか?

弁理士または弁護士に直接相談するのが確実です。販売実績の整理、消費者調査の組み方、識別力立証の進め方など、実務上の判断ポイントが多く、出願戦略の段階から伴走できる相手を選ぶのが望ましいといえます。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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ファーイースト国際特許事務所|弁理士 平野泰弘

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