索 引
1. はじめに:自分で商標登録を進めるための全体像
商標登録は、事業で使うネーミングやロゴを守るための出発点です。特許庁に願書を提出し、審査を経て登録される、という流れ自体はシンプルですが、願書の書き方や区分の選び方など、初めて取り組む方には戸惑う部分もあります。
この記事では、自分で商標登録の手続を進める場合の流れと注意点を、商標を決めるところから登録、その後の更新まで、順を追って整理します。専門家に依頼するかどうかを判断する材料としても役立ててください。
商標を登録するには、特許庁に願書を提出します。提出された願書の内容を特許庁が審査し、問題がなければ登録という流れです。願書の作成は商標登録の中核となる作業で、最初は難しく感じる部分もありますが、手順を一つずつ追っていけば自分で出願することもできます。

自分でこんな願書をつくって商標を登録できるの?
できるよ。次の項目から、どんな作業が必要なのか順番に見ていこう。
2. 商標登録が必要な理由と、出願できる人
なぜ商標登録が必要なのか
日々の業務に追われていると、商標登録はつい後回しになります。しかし商標登録は、事業を守る基本の手続きです。
商標は、自社の商品やサービスを他者のものと区別するマーク(識別標章)です。文字、図形、色彩、音、立体的な形状まで、登録できる種類は広がっています。自社の商品やサービスを商標として登録しておくと、他者のものとはっきり区別でき、その名前やロゴに積み上げた信用を自分のものとして守れます。
日本の商標制度は「先願主義」を採っており、先に出願した人が有利になります。出願日が記録に残るため無用な争いを防げる一方、自分の商標を他者に先に出願・登録されてしまうと、次のような事態に巻き込まれかねません。
- 商標の使用に対して料金を請求される
- 商標を使った商品の生産を差し止められる
- 商標そのものの使用を禁止される
「自分が先に使っていたのだから問題ない」と考えていても、商標権者に無断で使用していれば損害賠償を請求されることもあります。長年かけて価値や信頼を高めてきた商品名やブランド名が、ある日から使えなくなる事態は避けたいところです。
先に使っていても、登録していなければ負けてしまうことがあるの?
日本は先願主義だからね。信頼を積み上げてきた商品名やブランド名を守るためにも、早めに出願しておくことが必要なんだ。
商標登録を受けられるのは?
出願人になれるのは、個人か法人だけです。
個人の場合は戸籍上の氏名に限られ、ビジネスネームやペンネーム、芸名では出願できません。法人の場合は登記された名称で出願します。法人格のない任意団体や、商店名・ショップ名のような屋号では出願できません。
登録が難しい商標
出願しても登録されない商標もあります。代表的なのは次の3つのタイプです。
1)商品や役務について識別力がないもの。一般的な名称、産地や販売地を表す語句、ありふれた氏名で構成された商標は、自分と他者の商品を区別する力が弱いため、登録のハードルが高くなります。
2)公益性に反するもの。国旗や国際機関の紋章に類似するもの、公序良俗に反するもの、商品やサービスの内容について誤解を与えるものは登録されません。
3)他者の商標と紛らわしいもの。既に登録されている商標と類似するものは登録できません。類似するかどうかは、「称呼(読み方)」「外観(見た目)」「観念(意味合い)」の3つの要素を総合的に見て判断されます。
商標登録は、出願すれば必ず権利を得られるわけではありません。登録の可能性を高めるには、事前の調査と準備、そして願書作成から審査対応までの各段階での適切な対応が欠かせません。
3. 自分の商標を決める
出願する商標は事前にしっかり決めておきます。文字だけにするのか、ロゴにするのか、図形と組み合わせるのか。出願後に商標の内容を変更することはできず、変えたい場合は出願し直すことになります。漠然としたイメージのままにせず、細部まで固めてから出願しましょう。
出願した後から商標を変更することはできないの?
できないんだ。だから漠然としたイメージのままではなく、文字にするかロゴにするかまで具体的に決めてから出願しよう。
文字商標
文字だけで構成された商標です。ひらがな、カタカナ、漢字、数字、ローマ字、外国語を使えます。文字商標で登録すると、指定した区分ではその文字表記を権利者だけが使えます。同じ読み方の商標は権利の範囲に含まれるため、ひらがな・カタカナ・英字を別々に登録する手間はいりません。
文字や図形、立体など、商標の要素として認められた標章を組み合わせたものは「結合商標」と呼びます。なかでも、文字と図形を組み合わせたものが数多く使われています。
「標準文字商標」は、特許庁長官があらかじめ定めた書体を使う文字商標です。色彩が付いていたり、文字のポイントが異なったりすると標準文字としては認められないなど、細かな決まりがあります。標準文字の制度は商標法第5条第3項に定められており、詳しい基準は特許庁のサイトで確認できます。
図形商標
描かれた図形で構成される商標です。図形だけのものも、ほかの要素と組み合わせたものも含みます。文字を含まない図形商標は読み方が特定されません。読み方を指定したい場合は、文字との結合商標として出願します。
立体商標
3次元の形状からなる商標です。平面の商標と組み合わせたものもあります。ただし、その形状が一般的なものと認識される場合には、登録のハードルが上がります。
新しいタイプの商標
2014年の商標法改正で、保護できる商標の範囲が広がりました。新たに登録できるようになったのは次の5つです。
- 動き商標:テレビやパソコンの画面で、時間とともに文字や図形が変化する商標
- 色彩のみからなる商標:商品の包装や看板に使われる、輪郭のない色彩だけの商標。1色でも複数色の組み合わせでも登録できます
- 音商標:メロディーや効果音、自然音など、聴覚で認識して識別できる商標
- ホログラム商標:見る角度によって文字や図形が変化する商標
- 位置商標:商品のどの位置に文字や図形を付けるかを指定することで識別力を持たせる商標
4. 適切な区分を選ぶ
区分を多く取ればそれだけ安心なの?
区分ごとに費用がかかるから、多ければいいわけではないんだ。かといって足りないと他社に登録されるリスクがある。自社の事業に合った区分を過不足なく押さえることが大事だよ。
区分とは
出願時に願書へ記載する、商品やサービスの分類です。商標は単独では登録できず、必ず商品や役務(サービス)とセットで登録します。そのため、自分の商標が特許庁の定めた45区分のどれにあたるのかを、出願前に選んでおきます。
区分は、国際的に共通する分類(ニース国際分類)をもとにした「指定商品区分」(第1類〜第34類)と「指定役務区分」(第35類〜第45類)の合わせて45区分です。実際に商標をどんな商品やサービスに使うのかを、この区分で明確にします。区分の内容は特許庁の「類似商品・役務審査基準」で確認できます。
実際の登録例で見る区分
区分の感覚をつかむために、実際の登録例を見てみましょう。商標登録第5828012号「仙台発祥 伊達の牛たん 仙台 カレー」は、仙台名物の牛たん専門店を営む株式会社伊達の牛たん本舗が権利者です。

この商標は、次の区分で登録されています。
- 第29類「宮城県仙台市で製造または販売される牛たんを用いたカレー、レトルトカレー」
- 第30類「牛たんを用いたカレーを使用してなるべんとう」
- 第43類「牛たんを用いたカレーを主とする飲食物の提供」
販売店だけでなくレストランも経営しているため、飲食物の提供にあたる第43類も押さえられていることがわかります。
区分は過不足なく選ぶ
区分ごとに費用がかかるため、区分数が増えれば費用も高くなります。とはいえ、費用を抑えようと区分を絞りすぎると、取りこぼした区分を他者に登録されてしまう危険があります。
たとえば飲食店で成功し、第43類「飲食物の提供」だけを登録していたとします。その後、同じ商標を付けたレトルト食品が別の事業者から販売されたら、消費者はあなたの店が手がけた新商品だと受け取るでしょう。しかし商標権は第43類にしかないため、その食品の販売を止めることはできません。
問題はそれだけにとどまりません。他者が製造した商品の評判が悪かったり、トラブルが起きたりすれば、無関係なはずのあなたの飲食店の評価まで巻き添えで下がりかねません。自社の業務に沿った区分を、過不足なく押さえることがポイントです。
5. 出願前の事前調査
J-PlatPatって誰でも無料で使えるの?
無料で使えるよ。他の人がどんな商標を登録しているか眺めるだけでも勉強になるから、まずは検索してみよう。
登録済みの商標を確認する
出願に先立ち、同じ商標や似た商標が既に登録されていないかを調べます。先に登録されている商標と同一または類似であれば、出願しても拒絶されます。せっかくかけた時間と費用を無駄にしないためにも、事前調査は省かずに行いましょう。
調査には、独立行政法人工業所有権情報・研修館が運営する特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」を使います。無料で利用できます。
J-PlatPatでの検索方法
キーワード検索では、トップ画面の「商標を探す」にキーワードを入力して検索します。たとえば「ドコモ」と入力して検索すると、その語を含む商標のヒット件数が表示されるので、「一覧表示」に進みます。

検索結果の一覧から、詳細を確認したい商標の出願・登録番号をクリックすると、権利者、区分、登録番号、登録日といった、その商標の詳しい情報を見られます。


キーワードだけでなく、目的に応じた検索もできます。「商標」メニューからは、称呼検索、図形等商標検索、商品・役務名検索、日本国周知・著名商標検索など複数の方法を選べ、それぞれの検索フォームに調べたい情報を入力して詳細を確認できます。
調査で似た商標が見つかったら
商標が似ているかどうかは、見た目がそっくりかどうかだけで決まるわけではありません。読み方が共通していたり、意味合いが近かったりする商標も、類似と判断されることがあります。検索する際は、表記のゆれも含めてキーワードを広げ、関連しそうな区分まで目を通しておくと、見落としを減らせます。
調査の結果、同一または類似の商標が見つかった場合は、商標やロゴのデザインを見直す、指定する商品・役務の組み立てを変えるなど、出願内容の再検討が必要になります。出願してから拒絶されると、それまでにかけた費用と時間は戻ってきません。事前調査は、登録の見込みを確かめると同時に、無駄な出願を避けるための工程でもあります。
6. 願書の記入方法
願書って項目が多くて間違えそう……。
一つずつクリアしていけば大丈夫。記入が終わったら、提出前にもう一度見直しておくと安心だよ。
願書の提出方法には、書面手続とオンライン手続の2種類があります。
書面手続の場合
紙の願書で提出する場合は、その書面を電子化するための電子化手数料が別途かかります。金額は1件につき2,400円に、書面1ページあたり800円を加えた額で、後日、一般財団法人工業所有権電子情報化センターから振込用紙が届きます。

願書の主な記入欄と書き方は次のとおりです。
- 【特許印紙】用紙の左上に特許印紙を貼り、その下に金額を記入します。
- 【書類名】「商標登録願」と記載します。
- 【整理番号】出願人が管理するための番号です。全角のローマ字大文字、数字、ハイフンを使い、10文字以内で付けます。不要であれば省略できます。
- 【提出日】郵送する場合は投函日、特許庁へ直接持参する場合は持参日を記載します。
- 【あて先】「特許庁長官 殿」と記載します。
- 【商標登録を受けようとする商標】商標の見本を記載します。記載欄は8センチメートル四方が基本で、必要に応じて15センチメートル四方まで広げられます。
- 【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】区分の番号と、指定商品(指定役務)の具体的な内容を記載します。
- 【商標登録出願人】識別番号(初めての出願なら不要)、住所または居所、氏名または名称、法人なら代表者、印鑑または識別ラベルを記載します。氏名・名称は正式名称で記載し、ビジネスネームは使えません。
- 【手数料の表示】予納台帳番号と納付金額を記載します。
オンライン手続の場合
オンラインで手続する場合は、電子証明書を購入し、「インターネット出願ソフト」をインストールしたうえで、申請人利用登録を済ませておくなどの事前準備が必須です。準備が整ったら、出願ソフトで申請書類を作成して特許庁へ送信します。書面のような電子化手数料はかかりません。
7. 出願の手続と費用
特許印紙って収入印紙とは違うの?
まったく別物だよ。収入印紙を貼って出願すると受理されないから気をつけて。小さな郵便局では扱っていないこともあるので、事前に確認しておこう。
出願にかかる費用
商標を出願するときは、審査をしてもらうための費用として、特許庁に商標出願料を納めます。これは特許事務所に依頼せず自分で手続する場合でも必ず支払うものです。商標出願料は次の式で計算します。
商標出願料=3,400円+(区分数×8,600円)
区分数ごとの金額は次のとおりです。
| 区分数 | 商標出願料(特許印紙代) |
|---|---|
| 1区分 | 12,000円 |
| 2区分 | 20,600円 |
| 3区分 | 29,200円 |
| 4区分 | 37,800円 |
| 5区分 | 46,400円 |
商標出願料は、特許印紙か現金で納付します。特許印紙は郵便局か特許庁で購入し、願書の左上に貼ります。収入印紙とは別物なので、取り違えに注意してください。
なお、自分で手続せず特許事務所に依頼した場合は、この商標出願料とは別に、事務所への報酬が必要になります。
特許庁への提出方法
書面手続の場合は、完成した願書を郵送するか、特許庁へ持参して提出します。郵送先は次のとおりです。
〒100-8915 東京都千代田区霞が関3丁目4番3号 特許庁長官 宛
封筒の表に「商標登録願 在中」と記載します。書留で発送すると、発送日や出願した事実が記録に残るため安心です。持参する場合は、同じ住所にある特許庁の出願課受理担当に提出します。オンライン手続の場合は、出願ソフトで作成した書類を特許庁あてに送信します。
8. 商標の審査
拒絶理由通知が来たら、もう登録できないの?
そんなことはないよ。意見書や手続補正書で反論・修正して登録されるケースもたくさんある。ただ、ここからの対応は専門的になるから、弁理士に相談するのもよい方法だよ。
出願番号通知書と識別番号
特許庁が願書を受理すると、商標登録出願番号が付けられ、出願番号通知書が送られてきます。これ以降の手続はこの番号で進むため、大切に保管しておきましょう。初めて出願した場合は、特許庁から「識別番号通知」のはがきも届きます。識別番号を使うと、その後の書類で住所の記載を省略できます。
審査の流れ
特許庁では、まず提出書類に不備がないかを確認する方式審査が行われます。書類の形式や手数料の納付に問題が見つかった場合は、補正の指令を受けることがあります。方式審査を通過すると、商標審査官が登録要件を満たしているかを判断する実体審査が、出願された順番に進みます。
特許庁が受け付ける商標の出願は年間10万件を超える規模にのぼり、一件ずつ順番に審査されるため、結果が出るまでにはどうしても時間がかかります。出願から結果が出るまでの審査期間は、現在おおむね11か月程度とされています。
審査の結果、問題がなければ「登録査定」が出ます。問題が見つかった場合は「拒絶理由通知」が届きます。拒絶理由通知を受けても、そこで終わりではありません。出願人は意見書や手続補正書を提出して反論・修正でき、再度、審査官の判断を仰げます。問題とされた理由が解消されれば審査を通過し、登録査定書が送られてきます。対応しきれない場合や、対応期限(通常40日)を過ぎた場合に「拒絶査定」となります。
9. 登録の手続と費用
10年分を一括で払うのと、5年ごとに分割で払うのと、どっちがいいの?
合計額は分割のほうが高くなるんだ。ただ、事業を始めたばかりで資金を抑えたいなら分割もありだよ。事業の見通しに合わせて選ぼう。
審査を通過したら、いよいよ登録の手続です。商標権を発生させるには、登録査定を受けてから30日以内に商標登録料を納めます。
登録料の納付方法
商標登録料は、10年分をまとめて払う一括納付と、前期・後期の5年ごとに分けて払う分割納付を選べます。それぞれの金額は次のとおりです。
| 区分数 | 一括納付(10年分) | 分割納付(前期・後期5年ごと) |
|---|---|---|
| 1区分 | 32,900円 | 17,200円 |
| 2区分 | 65,800円 | 34,400円 |
| 3区分 | 98,700円 | 51,600円 |
| 4区分 | 131,600円 | 68,800円 |
| 5区分 | 164,500円 | 86,000円 |
分割納付は1回の支払いを抑えられますが、合計額は一括納付より割高になります。長く使い続ける商標なら一括納付、短期間しか使わない見込みなら分割納付というように、事業の見通しに合わせて選べます。
特許庁に商標の登録や維持のために支払うのは、この商標登録料だけです。次の更新時期が来るまで、特許庁への追加の支払いはありません。登録料を納めてからひと月ほどで商標登録証が届き、ここに記された登録日が商標権の発生した日になります。なお、手続を特許事務所に依頼した場合は、登録料とは別に事務所への報酬がかかります。
10. 商標権の更新
更新を忘れたら商標権はなくなってしまうの?
残念ながら消滅してしまうんだ。せっかく取得した権利だから、更新期限はしっかり管理しておこう。
商標権の存続期間は、登録日から10年です。10年の期限を延ばすには更新手続を行います。更新は何度でも行えるため、手続を続けるかぎり権利を永続的に保てます。更新登録申請は、存続期間の満了前6か月以内に行います。
更新を忘れると、せっかく取得した権利が失効してしまいます。期限が近づいても特許庁から個別の連絡が来るわけではないため、更新時期は自分で管理しておく必要があります。分割納付を選んでいる場合は、所定の期間内に後期分(5年分)を納めることで10年の権利を保てます。後期分を納付しなければ、前期の5年で商標権は消滅します。
更新登録申請料は、登録料と同じく一括納付と分割納付を選べます。
| 区分数 | 一括納付(10年分) | 分割納付(前期・後期5年ごと) |
|---|---|---|
| 1区分 | 43,600円 | 22,800円 |
| 2区分 | 87,200円 | 45,600円 |
| 3区分 | 130,800円 | 68,400円 |
| 4区分 | 174,400円 | 91,200円 |
| 5区分 | 218,000円 | 114,000円 |
手続を特許事務所に依頼した場合は、更新登録申請料とは別に事務所への報酬がかかります。
11. 自分で手続するか、特許事務所に依頼するか
全部自分でやるのと、途中から弁理士に頼むのと、どっちがおすすめ?
区分の選定は事業戦略に直結するから、最初の相談だけでもプロに任せる価値はあるよ。出願前の事前調査を弁理士に依頼して、出願自体は自分で行う方法もあるんだ。ただし、出願後は内容を変更できないから、これでよい、と判断できる状態にしておくことが前提になるよ。
自分で出願するメリットは、弁理士への手数料がかからない点です。特許庁に納める印紙代だけで申請でき、費用を抑えたい場合や、商標制度を自分で学びたい場合には有力な選択肢になります。
一方で、初めての手続では、商標とは何かというところから区分の選定、願書の作成、提出までを、すべてゼロから調べることになります。慣れない作業のため、どうしても時間と労力がかかります。次のようなケースでは、特許事務所への依頼を検討してみてください。
- 区分の選び方が分からない
- 事前調査で類似商標が見つかり、登録できるかどうかの判断に迷う
- 拒絶理由通知が届き、意見書・補正書での対応が難しい
- 出願を急いでおり、手続にかける時間が取れない
特許事務所に依頼すると弁理士への報酬は発生しますが、区分を的確に絞り込む判断や、拒絶理由通知に対して意見書・手続補正書で反論する作業に、これまでの実務経験が生きます。難しいケースでも登録までの道筋を描きやすくなる点が、専門家に任せる強みです。商標登録までにはいくつかの段階(出願時、審査対応時、登録時)があり、依頼する場合はそれぞれの段階で手数料が発生する点も知っておくとよいでしょう。
出願は自分で行い、拒絶理由通知が来た段階で弁理士に依頼するという方法もあります。一般論ですが、ゴルフで我流のクセがついてから直そうとすると、かえって手間がかかるのと似ています。初心者こそ、入り口の段階で専門家の意見を聞いておく意味は大きいと考えています。
当事務所では、実務10年以上の現役ベテラン弁理士が、お客さまを直接担当します。事前調査や区分の組み立てといった、後から取り返しのつかない判断のところにこそ、プロの知見を活用していただきたいと考えています。費用の詳細は商標登録費用のページをご覧ください。出願前の事前調査は無料商標調査のお問い合わせフォームから気軽にご相談いただけます。
12. 自分で商標登録するときのよくある質問
Q1. 商標登録の手続は、本当に自分一人でできますか?
できます。願書の作成も、特許庁への提出も、法律上は出願人本人が行えます。特許庁のサイトには様式や記載例が公開されており、それらを確認しながら進めれば、専門家に依頼せずに登録まで到達することは可能です。ただし、区分の選び方や、事前調査で見つかった類似商標をどう評価するかといった判断は、経験がないと迷いやすい部分です。手続そのものより、その手前の判断にこそ難しさがあると考えておくとよいでしょう。
Q2. 出願してから登録まで、どのくらいの期間がかかりますか?
出願から審査結果が出るまでの審査期間は、現在おおむね11か月程度です。拒絶理由通知を受けて意見書や補正書で対応すると、その分さらに時間がかかります。問題なく登録査定が出た場合でも、登録料の納付や商標登録証の到着まで含めると、出願から1年前後を見込んでおくと安心です。商品やサービスの発売時期が決まっているなら、逆算して早めに出願しておくことをおすすめします。
Q3. 区分はいくつまで指定できますか。費用はどう変わりますか?
1件の出願で複数の区分を指定でき、上限は特に設けられていません。ただし区分の数が増えるほど、出願料も登録料も加算されていきます。商標出願料は「3,400円+区分数×8,600円」で計算され、登録料は10年一括納付なら1区分あたり32,900円です。必要な区分を取りこぼさず、かつ使う見込みのない区分にまで費用をかけすぎない、というバランスの見極めが大切になります。
Q4. 拒絶理由通知が届きました。自分で対応できますか?
対応は可能です。拒絶理由通知には、登録できないと判断された理由が記載されており、それに対して意見書で反論したり、手続補正書で指定商品・指定役務などを修正したりできます。ただし、どう反論すれば登録に近づくかは、商標法や過去の審査・審判の考え方をふまえた専門的な判断になります。対応期限(通常40日)も限られているため、この段階から弁理士に相談する方は少なくありません。
Q5. 一度登録した商標は、ずっと使い続けられますか?
商標権の存続期間は登録日から10年ですが、更新手続を行えば10年単位で何度でも延長でき、実質的に永続させられます。注意したいのは、更新時期が近づいても特許庁から個別の連絡が来ない点です。更新を忘れると権利は消滅してしまうため、登録日と更新期限は自分で管理しておく必要があります。また、登録後も商標を実際に使い続けることが、権利を安定して保つうえで欠かせません。
13. まとめ
商標登録の手続は、商標を決める→区分を選ぶ→事前調査→願書の作成→出願→審査→登録、そして登録後の更新という流れで進みます。
一つずつ片付けていけば自分で出願することもできますが、区分の選び方や類似判断のように、専門的な見極めを要する場面も出てきます。出願した後は商標の内容を変更できないため、入り口での判断が結果を大きく左右します。費用と手間のバランスを見ながら、自分で進めるのか、専門家の手を借りるのかを決めてください。
後から取り返せない判断のところこそ、プロに任せる価値があります。当事務所の実務10年以上のベテラン弁理士が、事前調査から出願戦略の組み立てまで、お客さまを直接サポートいたします。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247
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商標登録の出願・調査・侵害対応について、
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ファーイースト国際特許事務所|弁理士 平野泰弘
