自分で商標登録の手続をするには?

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自分で商標登録の手続をするには?

1. 商標登録の流れ

商標を登録するには、特許庁に願書を提出します。特許庁が願書に記載された内容をもとに審査を行い、問題がなければ登録されます。

願書の作成は商標登録の中核となる作業です。少し難しく感じるかもしれませんが、手順を一つずつ追っていけば自分自身で出願することも可能です。

商標登録願の様式見本
商標登録願の様式見本

自分でこんな願書をつくって商標を登録できるの?

できるよ。次の項目から、どんな作業が必要なのか順番に見ていこう。

2. 自分で商標登録に挑戦する前に

なぜ商標登録が必要なのか

日々の業務に追われていると、商標登録はつい後回しになります。しかし、商標登録は事業を守るための基本的な手続きです。

商標は、自社の商品やサービスを他者のものと区別するためのマーク(識別標章)です。文字、図形、色彩、音、立体的形状など幅広い種類があります。

商標制度には「先願主義」があり、先に出願した人が有利になります。自分の商標を他者に先に出願・登録されてしまうと、次のような事態が起こり得ます。

  • 商標の使用に対して料金を請求される
  • 商標を使った商品の生産が差し止められる
  • 商標そのものの使用を禁止される

「自分が先に使っていたのだから大丈夫」と思っていても、商標権者に無断で使用すれば損害賠償を求められる可能性があります。

先に使っていても、登録していなければ負けてしまうことがあるの?

日本は先願主義だからね。信頼を積み上げてきた商品名やブランド名を守るためにも、早めに出願しておくことが必要なんだ。

商標登録を受けられるのは?

出願人になれるのは、個人か法人のみです。

個人は戸籍上の氏名に限られます。ビジネスネームやペンネーム、芸名では出願できません。法人は登記された名称です。法人格のない任意団体や屋号での出願はできません。

登録が難しい商標

出願しても登録されない商標があります。

1)商品や役務について識別力がないもの

一般的な名称、産地や販売地を表す語句、ありふれた氏名で構成された商標は登録が難しくなります。

2)公益性に反するもの

国旗や国際機関の紋章に類似するもの、公序良俗に反するもの、商品の内容について誤解を与えるものは登録されません。

3)他者の商標と紛らわしいもの

既に登録されている商標と類似するものは登録できません。類似かどうかは「称呼(読み方)」「外観(見た目)」「観念(意味合い)」を総合的に判断します。

3. 自分の商標を決める

出願する商標は事前にしっかり決めておく必要があります。文字だけにするのか、ロゴにするのか、図形と組み合わせるのか。出願後に商標の内容を変更することはできません。

文字商標

文字のみで構成された商標です。ひらがな、カタカナ、漢字、数字、ローマ字、外国語が使えます。文字商標を登録すると、同じ読み方の商標は権利の範囲に含まれるため、ひらがな・カタカナ・英字を別々に登録する必要はありません。

文字と図形を組み合わせたものを「結合商標」といいます。

「標準文字商標」は、特許庁長官が定めた書体を使う文字商標です。色彩やポイントの違いがあると標準文字としては認められません。

図形商標

図形で構成される商標です。文字を含まない図形商標は読み方が特定されません。読み方を指定したければ、文字との結合商標にします。

立体商標

3次元の形状からなる商標です。その形状が一般的なものと認識される場合は登録が難しくなります。

新しいタイプの商標

2014年の法改正で、以下の商標も登録できるようになりました。

  • 動き商標:時間とともに文字や図形が変化する商標
  • 色彩のみからなる商標:商品の包装や看板に使われる色彩だけの商標
  • 音商標:音楽や効果音などからなる商標
  • ホログラム商標:見る角度によって変化する商標
  • 位置商標:商品の特定の位置に付すことで識別力を持つ商標

出願した後から商標を変更することはできないの?

できないんだ。だから漠然としたイメージのままではなく、文字にするかロゴにするかまで具体的に決めてから出願しよう。

4. 区分を選ぶ

区分とは

出願時に願書に記載する、商品やサービスの分類です。商標は単独では登録できず、必ず商品や役務(サービス)とセットで登録します。

区分は「指定商品区分」(第1類〜第34類)と「指定役務区分」(第35類〜第45類)の合計45区分です。

具体例

たとえば商標登録第5828012号「仙台発祥 伊達の牛たん 仙台 カレー」の場合、次の区分で登録されています。

伊達の牛たん仙台カレー商標
商標登録第5828012号「仙台発祥 伊達の牛たん 仙台 カレー」
  • 第29類「宮城県仙台市で製造または販売される牛たんを用いたカレー、レトルトカレー」
  • 第30類「牛たんを用いたカレーを使用してなるべんとう」
  • 第43類「牛たんを用いたカレーを主とする飲食物の提供」

販売店だけでなくレストランも経営しているため、第43類も登録されています。

区分の選び方

区分ごとに費用がかかるため、多ければよいというものではありません。かといって、必要な区分を取りこぼすと、その区分で他者に商標を登録されるリスクがあります。

飲食店で成功して第43類「飲食物の提供」だけを登録していたとします。同じ商標を付けたレトルト食品が他社から販売されたら、消費者はあなたの店の商品だと勘違いするでしょう。しかし商標権は第43類にしかないため、食品の販売を差し止めることができません。

自社の業務に合った区分を過不足なく選ぶことが大切です。

区分を多く取ればそれだけ安心なの?

区分ごとに費用がかかるから、多ければいいわけではないんだ。かといって足りないと他社に登録されるリスクがある。自社の事業に合った区分を過不足なく押さえることが大事だよ。

5. 事前調査

登録済みの商標を確認する

出願前に、同じ商標や似た商標が既に登録されていないか調べてください。先に登録されている商標と同一または類似であれば、出願しても拒絶されます。

調査には特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)を使います。

J-PlatPatでの検索方法

キーワード検索:トップ画面の「商標を探す」にキーワードを入力して検索します。

J-PlatPat商標検索画面
J-PlatPat 商標検索画面

検索結果一覧から詳細を知りたい商標の登録番号をクリックすると、権利者、区分、登録日などの情報が表示されます。

J-PlatPat検索結果一覧
J-PlatPat 検索結果一覧
J-PlatPat商標詳細画面
J-PlatPat 商標詳細画面(公報表示)

各項目からの検索:「商標」メニューから、称呼検索、図形等商標検索など、目的に応じた検索方法を選べます。

J-PlatPatって誰でも無料で使えるの?

無料で使えるよ。他の人がどんな商標を登録しているか眺めるだけでも勉強になるから、まずは検索してみよう。

6. 願書の記入方法

願書の提出方法は、書面手続とオンライン手続の2種類があります。

書面手続の場合

紙の願書を提出すると、電子化手数料(1件あたり1,200円+700円×枚数)がかかります。

商標登録願の記入例
商標登録願の記入例

願書の各欄の書き方は以下のとおりです。

【特許印紙】用紙の左上に特許印紙を貼り、その下に金額を記入

【書類名】「商標登録願」

【整理番号】自分の管理用番号。ローマ字大文字・数字・ハイフンで10文字以内。省略可

【提出日】郵送なら投函日、持参なら当日

【あて先】「特許庁長官 殿」

【商標登録を受けようとする商標】8cm四方の枠内に商標の見本を記載。最大15cm四方まで

【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】区分と指定商品(役務)を記載

【商標登録出願人】識別番号(初回なら不要)、住所、氏名または名称、代表者、印鑑

【手数料の表示】予納台帳番号と納付金額

オンライン手続の場合

電子証明書の購入と「インターネット出願ソフト」のインストールが必要です。事前に申請人利用登録も済ませておきます。

願書って項目が多くて間違えそう……。

一つずつクリアしていけば大丈夫。記入が終わったら、提出前にもう一度見直しておくと安心だよ。

7. 出願と費用

出願費用

出願時に特許庁に支払う商標出願料は以下のとおりです。

商標出願料=3,400円+区分数×8,600円

区分数ごとの費用:

  • 1区分:12,000円
  • 2区分:20,600円
  • 3区分:29,200円
  • 4区分:37,800円
  • 5区分:46,400円

特許印紙は郵便局か特許庁で購入し、願書の左上に貼ります。収入印紙とは別物なので注意してください。

特許印紙って収入印紙とは違うの?

まったく別物だよ。収入印紙を貼って出願すると受理されないから気をつけて。小さな郵便局では扱っていないこともあるので、事前に確認しておこう。

8. 審査

出願後、特許庁の審査官が審査を行います。現在の審査期間は出願から約11か月です。

審査の結果、問題がなければ「登録査定」が出ます。問題があれば「拒絶理由通知」が届きます。

拒絶理由通知を受けた場合でも、意見書や手続補正書を提出して反論・修正することが可能です。これに対応しきれない場合や、対応期限(通常40日)を過ぎた場合に「拒絶査定」となります。

拒絶理由通知が来たら、もう登録できないの?

そんなことはないよ。意見書や手続補正書で反論・修正して登録されるケースもたくさんある。ただ、ここからの対応は専門的になるから、弁理士に相談するのも一つの手だよ。

9. 登録の手続

登録査定を受けた後、30日以内に登録料を納付する必要があります。

登録料=区分数×32,900円(10年一括納付)

または

登録料=区分数×17,200円(5年分割納付、前半・後半それぞれ)

登録料を納付すると、商標権が発生します。

10年分を一括で払うのと、5年ごとに分割で払うのと、どっちがいいの?

合計額は分割のほうが高くなるんだ。ただ、事業を始めたばかりで資金を抑えたいなら分割もありだよ。事業の見通しに合わせて選ぼう。

10. 更新

商標権の存続期間は登録日から10年です。更新手続を行えば、さらに10年延長できます。更新は何度でも可能です。

更新料=区分数×43,600円(10年一括)

または

更新料=区分数×22,800円(5年分割)

存続期間の満了前6か月以内に更新登録申請を行ってください。

更新を忘れたら商標権はなくなってしまうの?

残念ながら消滅してしまうんだ。せっかく取得した権利だから、更新期限はしっかり管理しておこう。

11. 自分でやるか、事務所に依頼するか

自分で出願するメリットは、弁理士への手数料が不要になることです。費用を抑えたい場合や、商標制度を勉強したい場合には有効です。

一方、次のような場合は弁理士への依頼を検討してください。

  • 区分の選び方が分からない
  • 事前調査で類似商標が見つかり、判断に迷う
  • 拒絶理由通知への対応が難しい
  • 出願を急いでおり、手続きにかける時間がない

出願は自分で行い、拒絶理由通知が来た段階で弁理士に依頼するという方法もあります。一般論ですが、例えば、ゴルフで我流で変なクセがついてしまった後に、直そうと思ってスクールに通っても直すのは大変です。初心者こそ専門家のアドバイスを最初に聞くのはあり、です。

全部自分でやるのと、途中から弁理士に頼むのと、どっちがおすすめ?

区分の選定は事業戦略に直結するから、最初の相談だけでもプロに任せる価値はあるよ。出願前の事前調査を弁理士に依頼して、出願自体は自分で行う方法もあるんだ。ただし、出願後は内容を変更できないから、これでよい、と判断できる必要がある。

12. まとめ

商標登録の手続きは、商標の決定→区分の選択→事前調査→願書作成→出願→審査→登録という流れです。

一つずつ進めれば自分でも出願できますが、区分の選び方や類似判断など、専門的な判断が必要な場面があります。費用と手間のバランスを考えて、自分で行うか専門家に依頼するかを決めてください。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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