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商標登録の審査:特許庁での手続きを詳しく解説します!


1. はじめに

商標登録は、自社の名称やロゴをブランドとして守るための土台になる手続きです。ただ、願書を特許庁に出した後は、しばらく何も連絡がない時期が続くため、いま自分の出願がどの段階にあるのか分かりにくく、不安に感じる出願人の方は少なくありません。

この記事では、出願から登録までの流れを、特許庁の中で実際に行われている審査の中身に沿って整理します。これから出願する方も、拒絶理由通知を受け取って戸惑っている方も、自分の出願が今どの位置にいるかを掴むための地図として読んでいただければと思います。

商標は、消費者と自社をつなぐ一番太い接点です。その権利を確実に押さえておくために、審査の仕組みを把握しておくと、出願の戦略も、弁理士に相談するときの判断も、ぐっと精度が上がります。

2. 商標登録の審査を受ける意味

商標登録は、自社の商品やサービスを他社のものと区別するための名称・ロゴ・記号などを、法律で独占的に守るための手続きです。特許庁の審査を通って初めて、商標権という排他的な権利が発生します。

商標権を持っていれば、登録された商品・役務の範囲で、他社が同じ商標や紛らわしい商標を使うことを差し止められます。逆に商標権を持たないまま事業を続けていると、他社が先に同じ名前を登録してしまったときに、長年使ってきた屋号を変えざるを得なくなる場面も実際に起きます。

日本の商標制度は、原則として「先に出願した人」に権利を与える先願主義です。同じ商標について複数の出願が重なれば、後から出した側は登録されません。だからこそ、新しい屋号や商品名を使い始めるタイミングで、できるだけ早く出願しておくのが安全です。

3. 出願から登録までの全体像

特許庁での手続きは、大きく分けると次の4段階で進みます。

  • 1. 願書の作成・提出と事前調査
  • 2. 方式審査(書類の形式チェック)
  • 3. 実体審査(審査官による中身の審査)
  • 4. 登録料の納付と設定登録

それぞれの段階で確認されるポイントが異なるため、どこで何が起きるかを先に押さえておくと、後の対応が楽になります。

4. 願書の作成と事前調査

出願書類に書く内容

願書には、登録したい商標そのものに加え、その商標を使う商品やサービスの範囲(指定商品・指定役務)を記載します。指定商品・指定役務は、ニース分類に基づく45の区分から選ぶ仕組みで、ここで指定した範囲が、そのまま将来の権利範囲になります。

複数の区分にまたがって商品を扱う事業者の場合、区分の選び方ひとつで権利の届く範囲も、特許庁に納める出願料も変わります。後から区分を増やすには、新しい出願を起こす必要があり、最初の出願と同じ程度の費用が改めてかかります。最初の願書で網羅できる範囲は、できるだけ漏れなく押さえておきましょう。

事前の商標調査

すでに同じ・似た商標が登録されていれば、その範囲には新しい登録は認められません。出願前に J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)などで先行登録を確認し、登録の見込みをある程度つかんでから出願するのが基本の流れです。

似た商標と判断されるかどうかは、外観・称呼・観念の3つの観点から判断されます。慣れていないと自己判断が難しい場面もあるため、迷ったら弁理士に調査を依頼するのが安全です。

5. 方式審査と実体審査

方式審査(書類の形式チェック)

特許庁に願書が届くと、まず方式審査が行われます。記載漏れ、出願料の不足、書式の誤りなど、形式的な不備がないかが確認されます。不備があれば「手続補正指令」が届くため、指定された期限内に補正書を提出します。

期限内に対応しないと、出願そのものが却下扱いとなり、出願日も失います。後から同じ商標を出し直しても、その間に他社が同じ商標を出願していれば、後願となって登録できません。期限管理は最優先で進めましょう。

実体審査(特許庁審査官による審査)

方式審査を通過すると、次に審査官が中身を見ます。実体審査では主に、識別力があるか(商標法3条)、他人の先願・先登録と類似していないか(4条1項11号)、公序良俗に反していないか(4条1項7号)などが、商標法と特許庁の審査基準に照らして判断されます。

最近の特許庁の運用では、出願から最初の審査結果(登録査定または拒絶理由通知)が出るまで、おおむね10〜15か月程度の待ち時間が発生しています。事業計画にスケジュールを反映するときは、早めの出願が前提になります。

審査に合格すると登録査定が届きます。後はその段階で登録料を納付すれば、特許庁内部で設定登録が行われ、商標権が発生します。

6. 拒絶理由通知が来たときの対応

拒絶理由通知は失敗ではない

審査官が登録できないと判断した場合、いきなり拒絶が確定するのではなく、まず「拒絶理由通知」が届きます。これは出願人に反論の機会を与えるための通知で、応答期間内に意見書や補正書を提出することで、判断が覆る場面は珍しくありません。

むしろ、最初の出願で一度も拒絶理由通知を受けずに登録されると、もう少し広い権利範囲が取れたのに自重しすぎたケースもあり得ます。拒絶理由通知への対応は、攻めの権利化に不可欠なプロセスと捉えるほうが実態に近いです。

意見書・補正書での反論

意見書では、審査官の認定がなぜ妥当でないかを、商標法の条文と過去の審査事例に基づいて説明します。感情的に「困る」「使い続けたい」と書いても判断は動きません。指摘された理由ひとつひとつに、漏れなく反論することが大前提になります。

補正書では、指定商品・指定役務の範囲を絞ることで類似登録の引用を回避する、といった調整も可能です。ただし、最初に出願した範囲を広げる方向の補正は認められません。

拒絶査定が確定したら

意見書・補正書を出しても審査官の判断が変わらず、拒絶査定が出される場合もあります。その場合は、拒絶査定不服審判を請求して特許庁の審判官に判断し直してもらう道が残されています。審判で覆らないときは、知財高裁、最高裁まで争うことも制度上は可能です。

別の道として、審査官の指摘を受けて出願内容を組み直し、新たに出願し直すという選択肢もあります。費用と時間のバランスを見て、争うか、再出願に切り替えるかを判断していきます。

7. 登録料の納付と早期審査

登録料の納付

登録査定が届いたら、30日以内に登録料を特許庁に納付します。納付方法は、10年分を一括で納める方式と、5年ごとに分割して納める方式が選べます。事業の継続性が確定していない段階では、5年分割で様子を見るという判断も実務ではよく使われます。

納付が確認されると、特許庁で設定登録が行われ、ここで初めて商標権が発生します。後日、商標登録証が郵送されます。

早期審査制度の活用

通常の審査期間では事業のタイミングに合わない場合、早期審査制度を活用できる場面があります。実際に商標を使用している、または使用準備を進めていること、権利侵害が発生していること、外国出願との関係で急ぎ登録が必要なことなど、特許庁が定める要件のいずれかを満たすと、申請から数か月で審査結果を得られます。

いわゆるファストトラック審査は2026年現在も休止中ですが、早期審査制度は引き続き運用されています。スケジュールが厳しい案件では、早期審査の活用を検討してみてください。

費用と期間の目安

特許庁に納める法定費用は、出願料が1区分につき12,000円+区分数×8,600円、登録料が10年一括で1区分につき32,900円といった水準です(2026年5月現在)。これに加えて弁理士に依頼する場合は手数料が発生します。当事務所の費用については 費用ページ をご覧ください。

期間は、通常出願で出願から登録まで12〜18か月程度、早期審査の対象になればこれが大幅に短縮されます。

8. まとめ

商標登録の審査は、特許庁の中で方式審査と実体審査が順に進み、拒絶理由が出れば意見書・補正書で反論する、というシンプルな構造でできています。仕組み自体を押さえておけば、出願後に音沙汰がない期間も、いま審査のどこにいるのかを推測できます。

実務で迷いやすいのは、指定商品・指定役務の組み方と、拒絶理由通知への反論の組み立てです。どちらも長期的な権利範囲に直結する判断のため、自社だけで結論を出さずに、弁理士に早めに相談するほうが結果的にコストパフォーマンスが良くなる場面が多いです。

ファーイースト国際特許事務所では、出願前の無料調査から拒絶理由通知への対応まで、ワンストップでサポートしています。商標選定の段階で迷ったら、お気軽にご相談ください。

9. よくあるご質問

Q1. 商標登録の審査は出願からどのくらい時間がかかりますか?

通常出願では、出願から最初の審査結果が出るまで10〜15か月、登録までを含めると12〜18か月程度を見込んでおくのが現実的です。早期審査制度の対象になれば、数か月で結果が出る場合もあります。

Q2. 特許庁の審査では具体的に何がチェックされますか?

主に、商標として識別力があるか、他社の先願・先登録と類似していないか、公序良俗に反していないか、といった点が商標法の条文と審査基準に照らして判断されます。あわせて、願書の形式不備や出願料の不足についても確認されます。

Q3. 拒絶理由通知が届いたらどう動くべきですか?

応答期間(通常は通知発送から40日以内、在外者は3か月以内)に意見書・補正書で反論します。指摘された理由ひとつひとつに、商標法と過去の審査事例をもとに反論を組み立てる必要があるため、弁理士に依頼するのが現実的です。

Q4. 拒絶査定が確定したら、もう登録は無理ですか?

拒絶査定が出ても、拒絶査定不服審判で再判断を求めることができます。それでも認められない場合は、知財高裁、最高裁まで争う道が残されています。一方で、指摘を取り入れて出願内容を組み直し、再出願に切り替えるほうが費用・時間の面で得策になることもあります。

Q5. 登録後にやっておくべきことはありますか?

登録から10年で更新期限が来るため、更新登録の手続きを忘れないことが第一です。あわせて、自社の商標が他社に無断で使われていないかを定期的にウォッチし、侵害を見つけたら早期に対応することで、ブランドの価値を維持できます。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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ファーイースト国際特許事務所|弁理士 平野泰弘

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