索引
- 初めに
- (1)登録したロゴデザインの変更を特許庁は認めていない
- (2)ロゴに変更があった場合は実務上はどうするのか?
- (3)ロゴデザインが変更になったのに放置していると登録が取り消される場合がある
- (4)まとめ
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
皆さんは「商標登録」という言葉を耳にしたことがありますか? これは、会社名や商品名、ロゴなどを他者に模倣されないようにするための法的手続きの一つです。この商標登録が、多くの会社や個人事業者にとって非常に重要であり、その必要性は大きいものがあります。
では、その重要な商標登録を、なぜ多くの会社や個人事業者が見落としてしまうのでしょうか。その背景には、さまざまな要因が絡んでいます。今回は、その理由とともに、商標登録の価値を改めてお伝えします。
商標登録を行うときにはロゴやネーミング等の商標のみを出願するのではなく、その商標をどの商品に使用するのか、どのサービスに使用するのかを指定する必要があります。
自社が持続的な競争力を維持し、成功を収めるためには多くの要素が重要となりますが、その中で特に注目すべき一つが「商標」の存在です。商標とは、自社の製品やサービスを消費者によって他社のものから識別され、選らんでもらうための重要な手段であり、自社のブランド価値を象徴するものです。この商標を確実に保護し、独自の価値を最大限に活用するためには、「商標登録」が必要となります。
私たちの日常生活の中でも、さまざまな商標と接触しています。例えば、今みているパソコンやスマートフォンそのものにも商品名や会社名のロゴマークや文字列の商標が表示されています。コンテンツとしてインターネットの中で表示される記事の中の広告にも商標が表示されています。これらの表示が、私たちの購買行動を左右する「商標」です。
商標登録を受ける場合、特許庁長官に願書を提出します。
願書には商標を記載する欄が有り、商標登録を受けた場合、願書に記載した商標が登録商標となります。
文字の商標の登録を受けるならば、商標法の定めに抵触しない限り、標準文字とロゴタイプのいずれでも登録を受けることが可能です。