1.対応について
商標権侵害が疑われる場合、権利者であれば、問題となる商標の使用を止めさせたいと思うでしょう。場合によっては、損害賠償を請求したいと思うかもしれません。他方、商標権侵害の警告を受けた被疑侵害者であれば、何もしないまま放置することは避けるべきです。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商標権侵害が疑われる場合、権利者であれば、問題となる商標の使用を止めさせたいと思うでしょう。場合によっては、損害賠償を請求したいと思うかもしれません。他方、商標権侵害の警告を受けた被疑侵害者であれば、何もしないまま放置することは避けるべきです。
ビジネスでは、当事者間において、様々な取引が行われています。取引の内容に応じ、当事者間において結ばれる契約の内容も多岐に渡ります。契約は当事者間の合意に基づき成立するものであり、一定の例外を除いて口頭の合意のみでも成立します。当事者が契約を遵守しなければ、裁判により救済を受けることも可能です。
登録商標とは「商標登録を受けている商標」
を指します。商標登録出願後、願書に記載した商標を変更することは、原則許されず、商標登録出願の際、特許庁に提出する願書の「商標登録を受けようとする商標」の欄に記載した商標そのものが登録商標となります。願書には、登録商標として使用する商標を記載するのが望ましいといえます。
登録商標は商標公報により公開されるところ、商標公報発行の日から2ヶ月以内は、登録異議を申し立てることができます。登録異議の申立ては、誰でも行うことが可能です。