索 引
1. 管轄は「どの裁判所が事件を扱うか」のルール
知的財産権の侵害を理由に訴えを起こすとき、原告が好きな裁判所を自由に選べるわけではありません。民事訴訟法の管轄原因に当てはまる裁判所へ訴状を提出します。
基本は、被告の普通裁判籍です。法人が被告なら、主たる事務所や営業所の所在地を基準にします。そのほか、財産権上の訴えの義務履行地、不法行為があった地などに特別裁判籍が認められることがあります。
どこが「不法行為があった地」なのかは、商品の製造・販売地、ウェブ上の表示、損害の発生状況など具体的な事実から判断します。原告の本店があるという事情だけで、当然にその地の裁判所を選べるものではありません。
管轄と担当者の所在地は別の問題
遠方の裁判所が管轄を持つ場合でも、地元の弁護士へ依頼できないわけではありません。誰を訴訟代理人に選ぶかと、どの裁判所へ提訴するかは分けて考えます。ウェブ会議を用いた手続の可否も、管轄そのものを変えるものではありません。
2. 特許権等の訴えは東京地裁・大阪地裁に集中する
民事訴訟法6条は、特許権、実用新案権、回路配置利用権、プログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴えに、専属管轄を定めています。通常の管轄原因がどの地方裁判所の区域にあるかに応じて、第一審は東京地方裁判所または大阪地方裁判所に集中します。
- 東京、名古屋、仙台、札幌の各高等裁判所管内の地方裁判所に通常の管轄がある場合:東京地方裁判所
- 大阪、広島、福岡、高松の各高等裁判所管内の地方裁判所に通常の管轄がある場合:大阪地方裁判所
名古屋の特許権者が横浜の会社を訴える例
X社は名古屋市に本店があり、発明αの特許権者です。Y社は横浜市に本店があり、千葉市内で侵害製品を製造・販売していると仮定します。被告の本店地と不法行為地はどちらも東京高裁の管轄区域内です。この事実関係に基づく特許権侵害訴訟の第一審は、原則として東京地裁の専属管轄となり、X社の本店に近いという理由だけで名古屋地裁へ提訴はできません。
なお、特許権の有効性を争う審決取消訴訟と、特許権侵害の差止め・損害賠償を求める訴訟は、手続と審理対象が違います。「特許の裁判はすべて同じ裁判所から始まる」とまとめないようにします。
3. 商標権侵害訴訟は選択肢が異なる
商標権は、民事訴訟法6条の「特許権等」には含まれません。商標権に関する訴えには、同法6条の2が適用されます。まず4条または5条で通常の管轄を持つ地方裁判所を確認し、その裁判所がどの高裁管内にあるかに応じて、東京地裁または大阪地裁にも提訴できます。
この「にも」が重要です。特許権等の専属管轄と違い、商標権侵害訴訟では、通常の管轄を持つ地方裁判所と、専門部を持つ東京地裁・大阪地裁が併存する場合があります。
名古屋の商標権者が横浜の会社を訴える例
X社は名古屋市に本店がある商標権者、Y社は横浜市に本店があり、千葉市内で侵害品を製造・販売していると仮定します。被告の普通裁判籍を根拠とすれば横浜地裁、不法行為地を根拠とすれば具体的な販売等の事実に応じて千葉地裁が候補になります。それらに加え、6条の2による東京地裁も候補です。
他方、X社の本店が名古屋にあるという理由だけで、名古屋地裁の管轄が当然に発生するわけではありません。損害賠償金の義務履行地や損害発生地を根拠にするときは、請求の法的構成と具体的な事実から管轄が認められるかを確認します。
4. 差止めと損害賠償を一緒に請求する場合
侵害行為の停止を求める差止請求と、過去の侵害による損害の賠償請求は、請求の内容と立証事項が異なります。一つの訴えで複数の請求をする場合、民事訴訟法7条の併合請求による管轄も検討対象になります。
ただし、損害賠償請求についてある裁判所の管轄を主張すれば、差止請求も必ず同じ裁判所で審理されるとは限りません。請求間の関係、専属管轄の有無、被告の応訴、管轄合意、移送の可能性なども関係します。訴状の請求の趣旨と請求原因を固めてから、管轄を判定します。
仮処分は本案訴訟と同じとは限らない
販売停止を急ぐための仮処分は、本案訴訟と異なる手続です。保全命令の管轄、被保全権利、保全の必要性、担保を含め、別に検討します。「本訴の候補地が決まったから仮処分も同じ」と即断しないようにしてください。
5. 提訴前に確認する資料と負担
- 誰を被告にするか:商品の製造者、販売者、ウェブサイト運営者と法人登記
- 何を求めるか:差止め、廃棄、損害賠償、信用回復措置など
- 侵害行為地:製造場所、店舗、発送拠点、販売先、ウェブ上の受注範囲
- 証拠:商品、包装、注文画面、納品書、請求書、URL、確認日時
- 負担:手数料、郵便料、代理人費用、技術説明、翻訳、移動、社内対応時間
複数の裁判所が候補になるときは、距離だけではなく、証拠と関係者の所在地、専門部の運用、予想される争点、仮処分の要否を比べます。提訴後に管轄違いが問題になると、移送の審理によって本案の進行が遅れることがあります。
6. よくある質問
Q1.原告の本店に近い裁判所へ提訴できますか?
近いという理由だけでは選べません。被告の普通裁判籍、義務履行地、不法行為地など、法律上の管轄原因を示します。
Q2.特許権侵害訴訟は全国の地裁に起こせますか?
原則としてできません。民事訴訟法6条の特許権等に関する訴えは、通常の管轄原因の所在地に応じ、東京地裁または大阪地裁の専属管轄となります。
Q3.商標権侵害訴訟も東京地裁・大阪地裁の専属ですか?
専属ではありません。4条・5条で管轄を持つ地方裁判所に加え、6条の2によって東京地裁または大阪地裁にも提訴できる場合があります。
Q4.インターネット販売なら、どこでも不法行為地になりますか?
ウェブサイトが全国から見られることだけで、全国の裁判所に管轄が生じるとは限りません。対象地域への販売、注文・発送の実態、損害の発生などを確認します。
Q5.ウェブ会議で参加できれば、管轄は考えなくてよいですか?
そうではありません。ウェブ会議などの利用は手続の運用に関する問題で、どの裁判所が事件を扱うかという管轄の根拠は別に必要です。
まとめ
知的財産権侵害訴訟の管轄は、権利の種類と請求内容で変わります。特許権等に関する訴えの専属管轄と、商標権等に関する訴えの競合管轄を混同しないことが出発点です。被告、侵害行為地、請求、証拠を特定してから、提訴候補と移送リスクを比較してください。
ファーイースト国際特許事務所
弁護士・弁理士 都築 健太郎
03-6667-0247
参考資料
- e-Gov法令検索「民事訴訟法」(4条、5条、6条、6条の2、7条) https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
- 裁判所「知的財産権専門部・知的財産高等裁判所」 https://www.courts.go.jp/
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