近くの裁判所で訴えを起こせる?知的財産権侵害訴訟の「管轄」とは

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1.知的財産権侵害訴訟の「管轄」とは

裁判所に訴えを起こす場合、「どの裁判所で審理されるのか」は非常に重要なポイントです。

しかし、好きな裁判所を自由に選べるわけではありません。法律上、訴訟は「管轄」が認められている裁判所で行わなければならないのです。

管轄とは?

日本全国には、北海道から沖縄まで多数の裁判所が存在し、それぞれに役割があります。裁判所は大きく分けて以下のように分類されます。

  • 最高裁判所(最終判断を行う)
  • 下級裁判所(具体的な紛争を解決する)
  • 高等裁判所
  • 地方裁判所
  • 家庭裁判所
  • 簡易裁判所

管轄とは、どの裁判所がどの事件を担当するかを決めるルールです。たとえば、管轄外の裁判所に訴えを提起しても、その訴訟は適切な裁判所に移されて審理されます。

知的財産権訴訟の「特別な管轄」

特許権や商標権などの知的財産権をめぐる訴訟は、専門性が高いため、通常の訴訟とは異なる管轄ルールが適用されます。これは、審理をより充実させるための特別な仕組みです。

では、具体的に特許権侵害訴訟や商標権侵害訴訟の場合、管轄はどのように考えられるのでしょうか?これらのケースについて詳しく解説します。

2.特許権侵害訴訟:CASE 1 – 地元で訴えは起こせる?

特許権侵害訴訟を起こす際、「どの裁判所に提訴するのか」という点は非常に重要です。今回は、仮想事例として、名古屋市に本店を構える会社Xが、特許権侵害を理由に提訴しようとするケースを見てみましょう。

CASE 1 の概要

  • X社:名古屋市に本店がある会社。発明αに関する特許権を保有
  • Y社:横浜市に本店がある会社。千葉市内で発明αを利用した製品を製造販売
  • X社の目的:Y社の製造販売の差止めと損害賠償を求める

X社としては、自社所在地に近い名古屋地方裁判所で訴訟を起こせるのが理想的です。以下のようなメリットがあるからです。

  • 1. 名古屋地裁であればアクセスが容易
  • 2. 名古屋市の弁護士や弁理士を代理人に選べるため、日当や旅費を抑えられる
  • 3. 地元の弁護士とスムーズな打ち合わせが可能

しかし、特許権侵害訴訟は名古屋地裁では提訴できません。

特許権侵害訴訟の「管轄」のルール

特許権侵害訴訟は、民事訴訟法第6条に基づき、以下の裁判所でしか提訴できない仕組みになっています。

  • 東日本エリア:東京地方裁判所
  • 西日本エリア:大阪地方裁判所

これは、高度な専門知識が必要な特許訴訟を、専門性の高い裁判所に集中させるためです。

東京地裁と大阪地裁には、専門的知見が豊富な裁判官が配置されており、迅速かつ充実した審理が行われます。

今回のケースでは?

名古屋市に本店を置くX社は、東京地裁に訴えを提起する必要があります。つまり、地元の名古屋地裁で訴訟を進めることはできません。

なぜこの仕組みが重要なのか?

特許訴訟は非常に複雑で、通常の裁判所では対応が難しい場合があります。専門性を持つ裁判所に事件を集中させることで、紛争解決の質とスピードが向上します。この制度は、特許権者の権利を迅速に守るための仕組みと言えるでしょう。

3.商標権侵害訴訟:CASE 2 – 地元で裁判を進めることは可能?

商標権侵害が問題となるケースでは、どの裁判所で訴訟を起こすべきかを慎重に検討する必要があります。ここでは、仮想事例として名古屋市の会社Xが商標権侵害を理由に提訴しようとする事例で解説します。

CASE 2 の概要

  • X社:名古屋市に本店を置き、登録商標βを保有
  • Y社:横浜市に本店を置き、千葉市で登録商標βを付した商品を製造販売
  • X社の目的:商標権侵害による製造販売の差止めと損害賠償を求める

商標権侵害訴訟は、特許訴訟ほど専門性は高くありませんが、それでも知的財産権に属するため、専門的な審理が必要とされます。そこで、管轄裁判所の選択肢について検討していきます。

商標権侵害訴訟の管轄ルール

1. 被告の本拠地での提訴

被告(Y社)の本店所在地である横浜地方裁判所が管轄します。これは、被告にとって公平な審理を行うための基本ルールです。

2. 不法行為地での提訴

商標権侵害は不法行為に該当します。不法行為地である千葉地方裁判所も管轄を持ちます。千葉市で商標権侵害行為が行われているためです。

3. 専門的裁判所での提訴

商標権侵害訴訟には専門的知見が必要なため、民事訴訟法第6条の2により、東京地方裁判所にも提訴が可能です。これは原告が希望する場合に利用できる選択肢です。

4. 原告の本拠地での損害賠償請求

損害賠償請求については、財産権に基づく訴えとして、原告(X社)の本店所在地である名古屋地方裁判所に管轄が認められます。

CASE 2 の結論

  • 差止請求の場合:横浜地裁、千葉地裁、東京地裁のいずれかに提訴可能
  • 損害賠償請求の場合:名古屋地裁に提訴可能
  • 両方を一つの裁判所で審理する場合:名古屋地裁での訴訟が合理的

商標権侵害訴訟では、差止請求と損害賠償請求を一括して審理する方が効率的です。今回のケースでは、名古屋地裁で両方を一緒に審理できるため、X社は地元で訴訟を追行できます。

地元で裁判を進められる安心感

今回の事例では、X社が地元の名古屋地裁で訴訟を進められることが明らかになりました。商標権侵害のような問題では、専門家に相談しながら、最適な裁判所を選択することが重要です。

4.民事訴訟を検討する際に重要なポイント:管轄とコスト

民事訴訟は解決策の一つですが、避けられないコストが伴います。さらに、予想外のコスト負担が発生すると、精神的にも経済的にも大きな負担となります。特に、遠方の裁判所での訴訟は、交通費や時間的コストの増加を招きかねません。

多くの場合、訴訟を起こす際には勝敗の見込みに意識が集中しがちです。

実際には「どの裁判所で訴訟を進めるか(管轄)」も同じくらい重要です。近くの裁判所で手続きを進められるかどうかで、負担の大きさが大きく変わることを覚えておきましょう。

民事訴訟を考える際には、勝ち負けだけでなく管轄も考慮することが、想定外の負担を避けるための鍵となります。事前に専門家に相談し、最適な選択をすることが大切です。

ファーイースト国際特許事務所
弁護士・弁理士 都築 健太郎
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