索 引
1. はじめに
テレビや雑誌でよく見かける「ファイナンシャル・プランナー(FP)」。お金まわりの相談相手というイメージはあっても、その実像や、名称そのものが商標として登録されている事実までは、あまり知られていません。
実は「ファイナンシャル・プランナー」に関わる商標は数多く登録されており、検定を実施する団体もそれぞれ自分たちの名称やロゴを商標で守っています。ここでは、FPという仕事の中身から、関連する商標や国家検定の仕組みまでを、弁理士の視点でご紹介します。あわせて、自分のブランドを守るうえでの商標登録の意味も考えてみます。
2. ファイナンシャル・プランナー(FP)とは
FPは、その人の人生の目標をかなえるために現在の状況を分析し、お金の面から道筋を示してくれる専門家です。この一連のプロセスを「ファイナンシャル・プランニング」と呼びます。
多方面の知識と専門家のネットワーク
FPとして活躍するには、家計管理、税制、年金、不動産、相続、資産運用といった多方面の知識が欠かせません。あわせて、弁護士や税理士、社会保険労務士など他分野の専門家とも連携しながら、依頼者の人生設計を支えます。単なるお金のプロにとどまらず、人生の各段階で生じる課題を、専門知識と広い視野で解きほぐしていく相談相手だといえます。
一人ひとりに合った提案
就職、結婚、住宅の購入、子どもの誕生や進学、老後の備え。人生には大小の節目があり、事故や病気といった予期せぬ出来事への備えも欠かせません。収入も家族構成も目標も人それぞれですから、誰にでも当てはまる万能のプランはありません。FPは、依頼者の状況や希望を丁寧に聞き取り、その人に合ったプランを一緒に組み立てていきます。
3. 「ファイナンシャル・プランナー」は商標にもなっている
「ファイナンシャル・プランナー」を含む名称や表現は、いくつもの企業や団体によって商標登録されています。とくに、テキストや問題集を作る出版社などが取得しているケースが目立ちます。
出版社が持つ「Financial Planner」の商標
たとえば「Financial Planner」(商標登録第2042757号)は、ビジネス関連の出版物を多く手がける株式会社ダイヤモンド社が権利者です。出願は1985年5月31日、登録は1988年4月26日で、第16類の「雑誌、新聞」を指定しています。このほかにも、ファイナンシャル・プランナーに関連する商標は数多く登録されており、それぞれ異なる目的で活用されています。
なぜ商標登録するのか
「ファイナンシャル・プランナー」という言葉自体は広く知られていますが、関連する名称やロゴを商標登録しておくことで、他社の模倣を防ぎ、自社のブランドとしての独自性を保てます。信頼性やブランド価値を高めるうえでも、商標登録は有効な手立てになります。
4. 国家資格「ファイナンシャル・プランニング技能検定」
「ファイナンシャル・プランナー」は、相談相手としてだけでなく、取得できる資格としても注目を集めています。その代表が「ファイナンシャル・プランニング技能検定」です。
1級から3級まで、受検者のすそ野は広い
この技能検定には1級から3級まであり、合格すると等級に応じて「ファイナンシャル・プランニング技能士」を名乗れます。人生に密接に関わる知識を学べるため、金融や不動産の実務者だけでなく、学生や主婦に至るまで挑戦しています。初心者はまず3級から始めるのが一般的で、3級の合格率は比較的高く、初めてでも取り組みやすい内容です。
検定を実施する2つの団体
この検定は国家検定で、次の2つの団体が実施しています。ひとつは一般社団法人金融財政事情研究会、もうひとつは特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会です。いずれも職業能力開発促進法に基づく指定試験機関であり、国家資格という裏づけがあるため、取得すると社会的な信用につながります。
5. 検定を実施する2団体の商標
検定を運営するこの2団体も、団体名やFPに関する商標を何種類も登録しています。ここでは、それぞれの代表的な商標を見てみましょう。
金融財政事情研究会の「KINZAI」
金融財政事情研究会は「KINZAI」(商標登録第4620094号)を登録しています。出願は2001年7月4日、登録は2002年11月15日です。指定する商品・役務は幅広く、第9類の測定機械器具や電気通信機械器具、第16類の印刷物や文房具類、第35類の広告や経営の診断、第36類の金融・財政に関する情報提供、第38類の通信や放送、第41類のセミナー・講座の企画運営、第42類の各種設計などにわたります。教育から情報提供まで、団体の活動領域の広さがうかがえます。
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会の「fp」
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会は「fp」(商標登録第5152186号)を登録しています。出願は2007年7月2日、登録は2008年7月18日です。指定する商品・役務は、第16類の印刷物や文房具類、第36類の保険や税務に関する情報提供、第41類のファイナンシャルプランニングに関する知識の教授やセミナーの企画運営などです。資格の普及や教育に重きを置く団体の性格が、区分にも表れています。
6. よくある質問
Q1. ファイナンシャル・プランナーに国家資格はありますか?
あります。「ファイナンシャル・プランニング技能検定」が国家検定で、合格すると等級に応じて「ファイナンシャル・プランニング技能士」を名乗れます。1級から3級まであり、3級から始めるのが一般的です。
Q2. 「ファイナンシャル・プランナー」という言葉は誰でも使えますか?
一般的な職業を指す言葉として使うこと自体は妨げられません。ただし、特定の名称やロゴが商標登録されている場合、その商標を指定された商品・サービスの範囲で無断使用すると問題になることがあります。事業名などに使うときは事前の確認が安心です。
Q3. なぜ団体は商標を何種類も登録しているのですか?
団体名やロゴ、関連する呼称を広く押さえておくことで、模倣や紛らわしい使用を防ぎ、ブランドの信頼性を守れるからです。教育・出版・情報提供など活動が多方面に及ぶほど、必要な区分も増えていきます。
Q4. 自分の事業でFP関連の名称を商標登録したほうがよいですか?
独自のサービス名やロゴでブランドを築いていくなら、早めの登録を検討する価値があります。後から他社に同じ名称を押さえられると、使い続けられなくなるおそれがあるためです。どの区分で出すべきかは専門家に相談すると確実です。
Q5. 商標登録の前に何を確認すればよいですか?
同じか似た商標がすでに登録されていないかを調べることから始めます。J-PlatPatで検索できますが、似ているかどうかの判断には専門的な視点が要ります。判断に迷うときは弁理士にご相談ください。
7. おわりに
ファイナンシャル・プランナーに相談し、将来を見据えて準備しておくことは、安心につながります。これは、自分の権利を守るために早めに商標登録をしておくことと、どこか通じるものがあります。予期せぬ出来事に備えておけば、いざというとき落ち着いて対応できるからです。
信頼できる相談相手がそばにいることは、人生でもビジネスでも大きな支えになります。商標登録を検討されている方は、独力で進める前に専門家へご相談ください。当事務所では、実務10年以上の現役ベテラン弁理士が、商標の調査から出願・管理まで一貫してお手伝いしています。お気軽にお問い合わせください。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247
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