弁護士・弁理士 都築 健太郎

無料商標調査 次回定休日4/28-5/2

共同研究開発契約を締結する際の留意点

共同研究開発契約を締結する際の留意点

1.共同研究開発の背景

事業者が競争において、優位に立つには、優れた製品やサービスを提供することが必要です。そのため、人的物的資源が投入された上、事業者により研究開発が行われているものの、技術は日々高度かつ複雑なものとなっています。また、新しい技術の研究開発には異なる分野に属する知見の融合が求められることもあります。

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契約が知的財産を守る

知的財産における契約の役割

1.契約の意義

 契約は、合意に基づき成立します。特別の方式が要求されるなど、一定の例外を除いて、口頭の合意でも成立します。

当事者は契約に縛られることになり、当事者が契約を遵守しない場合、裁判により救済を受けることができます。

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