1. はじめに
2020年度の商標登録データを調べたところ、権利範囲を狭くした出願が増えていました。追加料金なしで取得できる範囲をあえて切り捨て、最低限の範囲だけで出願するケースが目立ちます。更新時期を迎える時期に、権利取得漏れの点検が必要です。
このトレンドは出願処理の効率化には役立ちますが、お客さまの立場から見ると、将来のリスクを抱え込む原因になりかねません。その背景と注意点を整理します。
2. 権利範囲を絞る出願が増えている
2020年の商標データから見えた傾向
2020年1月から12月に商標公報に掲載された全商標を対象に、1件あたりの権利範囲の広さを比較しました。特に第35類(小売役務商標)に注目して分析した結果、出願件数上位5業者では、追加料金なしで含められる範囲を切り捨てた狭い出願が多いことがわかりました。

ファーイースト国際特許事務所が扱った商標は、範囲を広くしても費用が変わらない範囲で、他と比べて広い権利範囲を確保している傾向が確認されました。
第35類小売役務商標の仕組み
小売役務商標では、1区分の料金で幅広いカテゴリを包括的に保護できます。「化粧品小売」に加えて「衣服」や「飲食品」の小売も、追加料金なしで一括出願できる柔軟性が第35類の特徴です。
それにもかかわらず、一部の出願では無料で追加できる範囲をわざわざ切り捨てて、範囲を意図的に狭めています。
3. 権利範囲を狭くする出願が増えた理由
短時間で大量の出願を処理するためです。
他人の商標権との衝突回避


商標法第4条第1項第11号では、既存の他人の商標権に抵触する出願は認められません。権利範囲を広げるほど既存商標と衝突しやすくなり、審査に通らないリスクが高まります。広い範囲を確保するには、高度な専門知識と審査官との折衝を重ねる実務能力が欠かせません。
狭い範囲で出願するメリット
- 他人の商標権を避けてピンポイントで出願するため、審査に一発合格しやすい
- 拒絶理由への対応が不要で、登録がスムーズに進む
- 出願作業を標準化でき、大量の案件を短時間で処理できる
- グレーゾーンを最初から排除するため、審査官との協議や修正の手間が省ける
- 審査不合格により請求成功費用が回収できなくなるリスクを防ぐ
ただし、これらのメリットは業務提供側の効率面に偏っています。
4. 権利範囲を絞り込むことのデメリット
追加取得に倍額のコストが発生する
権利範囲を狭めた結果、本来1回の出願でカバーできた範囲を後から追加する場合、別の出願が必要です。
たとえば、最初の出願で「かばん類の小売役務商標」を取得した際に「ペット用被服の小売役務商標」を含めていなかった場合、後から追加は一切できません。再度出願して同額の費用を支払い、保有権利が2つに分かれます。1つの権利を維持するだけでよかったのに、特許庁に支払う更新費用もこの先ずっと倍額です。

近接する権利範囲を他社に取られる
無料で追加取得できたはずの範囲を放棄すると、その空白部分を他社に登録されるリスクがあります。事前検討が不十分だと権利の穴ができ、将来の事業展開に支障をきたします。
後悔を招く可能性
商標調査で判明したグレーゾーンを避けて出願すれば、確かに登録は簡単です。しかし「あのとき挑戦していれば取得できたかもしれない」という疑念が後から生じることがあります。事業が成長してから権利範囲の狭さが問題になっても、他社に先を越されていれば手遅れです。
5. 更新時に権利範囲の見直しを

お客さま視点の課題
商標登録に詳しい方であれば、狭い出願のメリットとデメリットを理解した上で判断できます。しかし、馴染みのない方は「合格率が高い」「一発で登録できる」という利点だけに目が向き、以下のデメリットに気づきにくいのが現実です。
- 無料で追加できた範囲を切り捨てた結果、再取得に倍額費用がかかる
- 権利の空白部分を他社に横取りされる
- 事業拡大時に制約を受ける
具体的な追加コスト
出願時に無料で追加できたはずの権利範囲に漏れがあると、穴を埋めるために最低12,000円の特許庁出願印紙代と、登録時の32,900円の特許庁登録印紙代(10年)が新たにかかります。さらに、今後の更新ごとに43,600円の更新印紙代(10年)が追加で必要です。
弁理士・弁護士への直接相談
弁理士・弁護士と直接相談しないまま出願するのは危険です。ファーイースト国際特許事務所では出願前に「他に必要な権利範囲はありませんか?」と確認を行い、お客さまの真のニーズを拾い上げています。
どこの弁理士・弁護士に質問しても、誠実に対応してもらえます。安心して直接相談してみてください。
6. まとめ
無料で追加できる権利範囲を安易に切り捨てる現在のトレンドは、業務提供側の効率面ではメリットがありますが、お客さまの立場に立った対応とは限りません。
商標権の取得は、目先の効率だけでなく、長期的な事業保護の観点で戦略的に進める必要があります。権利範囲に取得漏れがあるなら、更新のタイミングで見直しを検討しましょう。
7. よくある質問
Q1. 権利範囲を狭くする出願のメリットは?
審査に一発合格しやすく、拒絶対応の手間が省けます。短時間で大量に出願を処理したい場合に向いています。
Q2. 権利範囲を狭くするとどんなリスクがある?
後から範囲を追加するには別出願が必要で、費用が倍額になります。空白部分を他社に登録されるリスクもあります。
Q3. 第35類小売役務商標の特徴は?
1区分の料金で複数カテゴリの小売を包括的に保護できます。追加料金なしで範囲を広げられる柔軟性があります。
Q4. 更新時に権利範囲を見直せますか?
商標権の更新では範囲の変更はできませんが、不足部分は新たに出願して補うことが可能です。更新のタイミングで現状の権利範囲を点検し、必要に応じて追加出願を検討してください。
Q5. 出願前に相談すべき相手は?
弁理士または弁護士です。直接相談することで、事業計画に合った適切な権利範囲を設計できます。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247
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