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2020年度に変わった商標登録トレンドを見極める:更新時に範囲見直しを


1. はじめに

2020年度の商標登録データを洗い直したところ、権利範囲をわざと狭めた出願の増加が目を引きました。追加料金なしで押さえられる範囲を切り捨て、最小限の範囲だけで出願する事例が多く見られます。更新時期を迎える今、取得漏れがないかを点検したいところです。

このトレンドは出願処理のスピードアップに寄与する一方、お客さまの立場から見ると将来のリスクを抱え込む温床になりかねません。背景と注意点を整理していきます。

2. 権利範囲を絞る出願が増えている

2020年の商標データから見えた傾向

2020年1月から12月に商標公報へ掲載された全商標を対象として、1件あたりの権利範囲の広さを比較しました。第35類(小売役務商標)に注目して分析した結果、出願件数上位5業者では、追加料金なしで含められる範囲を切り捨てた狭い出願が多い事実がわかりました。

商標出願件数TOP5とファーイースト国際特許事務所との比較

ファーイースト国際特許事務所が扱った商標は、範囲を広く取っても費用が変わらない範囲で、他と比べて広い権利範囲を押さえる傾向が見て取れました。一方、出願件数上位5業者の多くは、無料で追加できる範囲をあえて切り捨てた狭い出願が目立ちます。

第35類小売役務商標の仕組み

小売役務商標は、1区分の料金で複数のカテゴリを包括的に守れる制度です。「化粧品小売」に加えて「衣服」や「飲食品」の小売も、追加料金なしで一括出願できる柔軟さが第35類の持ち味です。

それにもかかわらず、一部の出願では無料で追加できる範囲をわざわざ切り捨て、範囲を意図的に狭めています。本来は広範囲の保護が可能な制度なのに、出願時点で範囲を切り詰めてしまうと、後々のビジネス展開に制約を与える可能性が出てきます。

範囲を狭めた出願が抱える事業リスク

権利範囲を狭くする出願では、後から範囲を広げる際に大きな代償を伴います。最初の出願に無料で含められたはずの範囲を切り捨てた結果、追加で出願し直すと保有権利が2つに分かれます。1つの権利を維持するだけで済んだはずが、特許庁に支払う更新費用も、これからずっと倍額払い続けることになります。

しかも、後追いで権利範囲を広げる行為は審査リスクの再ハードル越えでもあります。最初の出願時には無料で含められた範囲が、追加出願の段階では他社の登録によって埋まっているケースもあり、そこで初めて手詰まりに気づくことになります。

商標登録時に権利範囲を適切に設定することは、長期的な事業展開において避けて通れない論点です。一度出願した内容は後から無料で広げる手段が用意されておらず、出願時点での見極めが将来のコストと自由度を左右します。

3. 権利範囲を狭くする出願が増えた理由

理由は明確で、短時間で大量の出願を処理するためです。

他人の商標権との衝突回避

同一料金なら権利範囲は広い方が得にみえるが

商標権の権利を広くすると他人の権利と衝突

商標法第4条第1項第11号では、既存の他人の商標権に抵触する出願は認められません。権利範囲を広げるほど既存商標と衝突しやすくなり、審査に通らないリスクが跳ね上がります。広い範囲を押さえるには、高度な専門知識と審査官との折衝を重ねる実務力が欠かせません。

裏を返すと、経験豊富な弁理士・弁護士の十分なサポートが受けられない場合、狭い範囲での出願をせざるを得ない結果になります。範囲を絞ったほうが審査側との折衝が減り、出願処理を流れ作業で進めやすいからです。

狭い範囲で出願するメリット

業務提供側が狭い範囲を選びたがる理由を、もう少し具体的に並べてみます。

  • 他人の商標権を避けてピンポイントで出願するため、審査に一発合格しやすい
  • 拒絶理由への対応が不要で、登録までスンナリ進む
  • 出願作業を標準化でき、大量の案件を短時間でさばける
  • グレーゾーンを最初から排除するため、審査官との協議や修正の手間が省ける
  • 審査不合格により請求成功費用が回収できなくなるリスクを防げる

ただし、これらのメリットは業務提供側の効率面に偏っている点を見逃せません。お客さまから見れば、無料で追加できたはずの範囲を切り捨てる出願は、後から取り戻せない機会損失そのものです。

4. 権利範囲を絞り込むことのデメリット

追加取得に倍額のコストが発生する

権利範囲を狭めた結果、本来1回の出願でカバーできた範囲を後から追加したくなった場合、別の出願を起こすしかありません。

たとえば、最初の出願で「かばん類の小売役務商標」を取得した際に「ペット用被服の小売役務商標」を含めていなかった場合、後から追加は一切できません。再度出願して同額の費用を払い、保有権利が2つに分かれます。1つの権利を維持するだけで済んだはずが、特許庁に払う更新費用もこの先ずっと倍額になります。

権利範囲を狭くすればするほど、権利者ではない第三者ほど儲かる構図になっています。

権利範囲の広さによるコスト比較:広い範囲で1回出願 vs 狭い範囲+後から追加出願

ユーザー視点の対応が重要

ファーイースト国際特許事務所では、出願前に「他に必要な権利範囲はありませんか?」と確認を行います。多くのお客さまが「実は…」と真のニーズを共有してくださり、当初の出願メモには載っていなかった事業計画上の要請が表に出てきます。

たとえば「化粧品の小売を中心に出すつもりだが、3年後にはサロンサービスへも広げたい」「卸売商談の話が来ている」といった事業展望が、ヒアリングの過程で初めて表面化することは珍しくありません。こうした未来の伸びしろを最初の出願に織り込めるかどうかで、後年の費用負担が大きく変わってきます。

仮に機械的な処理でお客さまの意図を十分確認しないまま手続きを進めた場合、こうした細かなニーズを拾い上げることが難しくなり、結果として権利範囲に空白が残りやすくなります。

近接する権利範囲を他社に取られる

無料で追加取得できたはずの範囲を放棄すると、その空白部分を他社に登録されるリスクを背負います。事前検討が不十分だと権利の穴が生まれ、将来の事業展開に支障をきたします。

商標権は出願人が範囲を自由に設定できる制度ですが、検討漏れがあると、その隙間を他人に押さえられて将来取り戻せなくなる可能性があります。

特に第35類の小売役務商標では、関連商品の組み合わせを最初に押さえておかないと、後から類似業態に進出した際に他社の権利と衝突する場面が出てきます。隣接領域を取得済みの他社からライセンス交渉を持ちかけられたり、商標変更を迫られたりするリスクは、最初の出願時点での詰めの甘さに起因することが少なくありません。

後悔を招く可能性

商標調査で判明したグレーゾーンを避けて出願すれば、確かに登録はスンナリ通ります。しかし「あのとき挑戦していれば取得できたかもしれない」という疑念が後から頭をもたげます。

後悔のかたちは大きく2通りに分かれます。

ひとつ目は、挑戦しなかった後悔です。グレーゾーンを全部避ければ簡単に登録できますが、慎重に挑戦すれば突破できた可能性のある範囲を見送った場面では、後から「やっておけばよかった」と感じることがあります。

ふたつ目は、事業拡大後に発覚する問題です。出願時には気づかなくても、事業が成長してから権利範囲の狭さが効いてきます。後から権利を取得しようとした時点で他社が先に登録していれば、もう手遅れです。

5. 更新時に権利範囲の見直しを

権利範囲を狭くした場合のリスクの流れと対策

お客さま視点の課題

商標登録に詳しい方であれば、狭い出願のメリットとデメリットを見極めた上で判断できます。しかし、馴染みのない方は「合格率が高い」「一発で登録できる」という利点だけに目が向き、以下のデメリットに気づきにくいのが現実です。

  • 無料で追加できた範囲を切り捨てた結果、再取得に倍額費用がかかる
  • 権利の空白部分を他社に横取りされる
  • 事業拡大時に制約を受ける

具体的な追加コスト

出願時に無料で追加できたはずの権利範囲に漏れがあると、穴を埋めるために最低12,000円の特許庁出願印紙代と、登録時の32,900円の特許庁登録印紙代(10年)が新たにかかります。加えて、今後の更新ごとに43,600円の更新印紙代(10年)を払い続ける羽目になります。

この料金内で、審査でひっかかった場合に弁理士・弁護士に依頼して突破できるかどうかを、出願する前に天秤にかける検討が欠かせません。うっかり権利範囲に漏れがあって埋め直す事態になると、出願登録時の追加料金だけでなく、これから未来永劫、更新のたびに上乗せ料金が発生する構図になります。

弁理士・弁護士への直接相談

弁理士・弁護士と直接相談しないまま出願するのは危うい選択です。ファーイースト国際特許事務所では出願前に「他に押さえるべき権利範囲はありませんか?」と確認し、お客さまの真のニーズを拾い上げます。

「もぐり」や「名前貸し」など実在しない事務所でない限り、どこの弁理士・弁護士に質問しても、誠実に対応してもらえます。手続きの選択肢が複数提示され、それぞれのメリット・デメリットを比較できる相手であれば、安心して直接相談してみてください。

6. まとめ

無料で追加できる権利範囲を安易に切り捨てる現在のトレンドは、業務提供側の効率面ではメリットがあるものの、お客さまの立場に立った対応とは言い切れません。

商標権の取得は、目先の効率だけでなく、長期的な事業保護の観点で戦略的に進めたい領域です。権利範囲に取得漏れがあるなら、更新のタイミングで見直しを検討しましょう。

今後の考え方

商標権を取得する場面では、無料で追加できる範囲を安易に切り捨てるのではなく、「追加料金が発生しない範囲で、同じ料金でより広い権利範囲を確保する方法はないか」という視点を持つことが、後の事業展開を左右します。

将来を見据えた戦略的出願

現時点だけでなく、事業の成長や多角化を視野に入れた権利設定を検討することも欠かせません。特に、これから更新時期を迎える商標権については、現状の権利範囲で十分かどうかを点検し、追加出願の余地がないか弁理士・弁護士と直接話し合っていただきたいところです。

7. よくある質問

Q1. 権利範囲を狭くする出願のメリットは?

審査に一発合格しやすく、拒絶対応の手間が省けます。短時間で大量に出願を処理したい業者側に向いた手法です。

Q2. 権利範囲を狭くするとどんなリスクがある?

後から範囲を追加するには別出願を起こすしかなく、費用が倍額に膨らみます。空白部分を他社に登録されるリスクも抱え込みます。

Q3. 第35類小売役務商標の特徴は?

1区分の料金で複数カテゴリの小売を包括的に守れます。追加料金なしで範囲を広げられる柔軟さを持つ区分です。

Q4. 更新時に権利範囲を見直せますか?

商標権の更新では範囲の変更はできませんが、不足部分は新たに出願して補えます。更新のタイミングで現状の権利範囲を点検し、追加出願を検討してください。

Q5. 出願前に相談すべき相手は?

弁理士または弁護士です。直接相談することで、事業計画に合った権利範囲を設計できます。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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ファーイースト国際特許事務所|弁理士 平野泰弘

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