無料商標調査 商標登録革命

商標登録を取り消す審判制度とは?


1. 取消審判と無効審判の違い

登録商標に問題があるとき、特許庁の審判で登録の取消しを求めることがあります。ただし、「取消審判」と「無効審判」は同じ制度ではありません。

無効審判は、識別力の欠如、先行商標との抵触、先願違反など、登録時から存在した無効理由を中心に争う手続です。取消審判は、登録後の不使用や不正使用など、商標法が定める取消事由を扱います。

どちらを選ぶかは、登録された経緯、現在の使用状況、請求人の立場、期間制限によって変わります。「使われていないから無効」「先願違反だから取消し」のように制度を入れ替えて請求することはできません。

2. 3年間使われていない商標の不使用取消審判

商標法50条は、日本国内で継続して3年以上、商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれも登録商標を使っていないとき、指定商品・指定役務ごとに登録の取消しを請求できると定めています。請求できるのは利害関係人に限られず、何人でも請求できます。

請求後は、商標権者側が、審判請求の登録前3年以内に日本国内で登録商標を使用した事実を証明します。使用していないことに正当な理由がある場合は、その事情を明らかにします。

登録商標と一字一句同じ表示だけが使用として認められるわけではなく、社会通念上同一と認められる商標の使用も対象になり得ます。反対に、似ている表示を使っていても、社会通念上同一の範囲を外れれば登録商標の使用とは認められないことがあります。

全指定商品・指定役務を一括して請求するほか、使われていない一部だけを対象に請求することもできます。どの商品・役務について、いつ、誰が、どの表示を使ったのかを分けて検討します。

3. 不正使用などを理由とする取消審判

取消審判には、不使用以外の制度もあります。請求理由ごとに要件が異なるため、事実に対応する条文を特定します。

  • 商標権者が故意に類似商標などを使い、品質の誤認または他人の商品・役務との混同を生じさせた場合(商標法51条)
  • 類似商標の商標権が移転によって別々の権利者に属した後、一方が不正競争の目的で混同を生じさせる使用をした場合(52条の2)
  • 専用使用権者または通常使用権者が、品質の誤認または他人の商品・役務との混同を生じさせる使用をした場合(53条)
  • 外国の商標権者の代理人・代表者などが、承諾なく一定の商標を登録した場合(53条の2)

例えば51条では商標権者の故意が要件ですが、53条では使用権者の不正使用を商標権者が知らず、相当の注意をしていた場合に取消しを免れる規定があります。登録商標と違う表示を使ったという一事だけで、直ちに登録全体が取り消されるわけではありません。

4. 不使用取消審判の手続と立証

不使用取消審判では、請求人が審判請求書を特許庁へ提出し、請求の登録後、商標権者へ請求書の副本が送られます。商標権者は答弁書と使用証拠を提出し、請求人が反論する場合は弁駁書を提出します。

使用証拠には、商品写真、包装、カタログ、広告、ウェブページ、請求書、納品書などがあります。商標、商品・役務、使用者、使用時期、日本国内での使用を資料同士で結び付けられるかが争点になります。日付や取引先を黒塗りし過ぎると、使用時期や取引の事実を証明できないことがあります。

審判請求を知った後、請求前3か月から請求登録日までの間に始めた使用は、請求人がその事情を証明すると、いわゆる駆け込み使用として扱われる場合があります。請求を受けてから商品を一度だけ販売すれば足りる、と考えるのは危険です。

審判体は提出された主張と証拠を審理し、必要に応じて審尋や口頭審理を行います。答弁期限や指定された提出期限は事件ごとに確認し、証拠の収集と並行して対応します。

5. 審決の効果と審決取消訴訟

取消しを認める審決が確定すると、原則として商標権はその後に消滅します。不使用取消審判だけは例外で、審判請求の登録日に商標権が消滅したものとみなされます。

不使用取消審判の対象が一部の指定商品・指定役務であれば、その部分について取消しの効果が生じ、対象外の部分は残ります。請求時には、事業上どの範囲の登録が障害になっているかを確認します。

審決に不服がある当事者は、審決謄本の送達日から30日以内に知的財産高等裁判所へ審決取消訴訟を提起できます。遠隔地にいる者には付加期間が定められる場合がありますが、自己判断で期限を延ばさず、送達日を基準に確認します。

6. 商標を維持するための使用記録

商標権者は、更新期限だけでなく使用実績も継続して管理します。警告やライセンス交渉を始める前には、対象となる指定商品・指定役務について使用証拠がそろっているかを確認します。

  • 登録商標と実際に使っている表示を定期的に比較する
  • 商品写真、包装、広告、ウェブページを日付が分かる形で保存する
  • 請求書や納品書と、商標を表示した商品との対応を残す
  • ライセンシーの表示方法を契約で定め、使用状況を確認する
  • 事業を終了した商品・役務と、今後も権利を残す範囲を見直す

特許庁へ納付する審判請求料と代理人費用は別です。庁費用は区分数などで変わり、代理人費用も争点や証拠量によって変わるため、請求時点の料金表と見積りを確認します。

よくある質問

Q1. 3年間使っていなければ、自動的に商標登録が消えますか。
A. 自動では消えません。不使用取消審判が請求され、取消しを認める審決が確定した場合に、請求登録日に遡って消滅したものと扱われます。

Q2. 不使用取消審判は誰でも請求できますか。
A. はい。商標法50条は何人でも請求できると定めています。請求する指定商品・指定役務の範囲を請求書で特定します。

Q3. 登録商標と少し違うロゴを使っていても使用になりますか。
A. 社会通念上同一と認められる範囲なら使用と評価される場合があります。文字、書体、図形、称呼、観念などの変更内容を個別に比較します。

Q4. 審判を請求された後に販売を始めれば取消しを防げますか。
A. 請求を知った後の駆け込み使用は、使用実績として扱われない場合があります。過去3年の証拠と正当な不使用理由の有無を確認します。

Q5. 一部の商品で使っていれば登録全体を維持できますか。
A. 審判で請求された指定商品・指定役務の範囲によります。使用した商品・役務が請求対象のどこに含まれるかを確認します。

参考資料

ファーイースト国際特許事務所
弁護士・弁理士 都築 健太郎
03-6667-0247

商標のことでお困りですか?

商標登録の出願・調査・侵害対応について、
弁理士が無料でご相談に応じます。お気軽にお問い合わせください。

ファーイースト国際特許事務所|弁理士 平野泰弘

コメントする