商標登録を取り消す審判制度とは?

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1.登録商標の使用

商標登録を取り消す審判制度は、商標が適正に使用されているかどうかを確認し、問題があればその登録を取り消すための手続きです。

まず、企業が市場で成功するためには、消費者に自社の商品やサービスを選んでもらうことが重要です。そのため、研究開発だけでなく、マーケティング活動も積極的に行う必要があります。このマーケティング活動の一環として、ブランド戦略があり、商標登録はその中心的な役割を果たします。

商標は、消費者にとって商品やサービスの「目印」となる重要なものです。

企業は、商標権者としてその商標を独占的に使用する権利を持っていますが、その権利を維持するためには、商標を正しく使用する必要があります。

もし適正に使用されていない場合、商標権を維持する資格がなくなる可能性があり、そのための制度として「取消審判」が設けられています。この審判によって、商標が取り消されることがあります。

なお、取消審判には不正な代理人による登録も対象とされていますが、ここではその部分は除いて説明しています。

2.取消審判の種類

(1)登録商標を使用していない場合

商標は基本的に使用を前提としていますが、実際には商標登録を受けた後に全く使用されないケースも少なくありません。そのような商標が放置されると、第三者が新しい商標を選ぶ際に困難を引き起こすことがあります。これを防ぐために、商標法では、商標権者が3年以上商標を使用していない場合、誰でもその商標の取消しを求めることができる制度を設けています。

商標権を維持するためには、登録商標を継続的に適切に使用することが必要です。もし商標を使用していないと、不使用取消審判を請求され、商標が取り消される可能性があります。特に、商標権侵害の警告書を送る際には、商標が適切に使用されているかを確認しておく必要があります。

(2)登録商標を不正に使用している場合

商標権者は、登録商標を指定商品やサービスに独占的に使用する権利を持っていますが、その範囲を超えて、類似する商標や類似する商品・サービスに使用することは認められていません。もし商標権者が、故意に商品やサービスの品質を誤認させたり、他人の製品と混同させたりするような不正な使用を行った場合、取消審判の対象となります。

不正使用が認められると、商標登録が取り消される可能性があります。また、商標権者だけでなく、商標権者から許可を得て使用している使用権者が不正に商標を使用する場合も、取消審判が請求されることがあります。そのため、商標のライセンスを行う際には、使用権者の行動を商標権者が適切に監督することが重要です。

(3)商標権の移転後に混同を生じさせる場合

商標権者が複数の類似する商標を保有している場合、商標の譲渡や分割が行われると、異なる権利者に属する類似商標が混在することになり、消費者が商品やサービスを混同するリスクが高まります。これにより、他人の商品の混同を引き起こす場合には、取消審判の対象となります。

商標が消費者に誤解を与える恐れがある場合、不正競争の目的で使用されていると判断されれば、誰でもその商標の取消しを求めることができるよう商標法で定められています。

3.手続のおおまかな流れ(不使用取消審判)

(1)はじめに

不使用取消審判の審決数は、2023年に243件あり、その多くが登録商標の不使用を理由とするものと考えられます。ここでは、不使用取消審判を例に、その手続きの流れを説明します。審理期間はおおよそ6~7ヶ月程度です。

(2)審判請求

不使用取消審判の請求は、誰でも行うことができます。請求人は、商標権者が登録商標を実際に使用していないことを調査し、ある程度確認した上で審判を請求します。もし、商標が一部の商品やサービスに使用されていても、その他の指定商品等に使用されていない場合、その部分の商標登録は取消される可能性があります。

(3)請求書副本受領と答弁書の提出

商標権者には、審判請求書の副本が送付されます。商標権者は、審判請求登録前の3年以内に登録商標を使用していれば、取消しを免れることができます。しかし、その使用の証明は商標権者の責任となります。商標権者は、審判請求書発送から原則40日以内に答弁書を提出し、証拠を基に商標の使用を主張しなければなりません。なお、審判請求前後に急いで商標を使用し始めても、取消しを免れることはできません。

(4)本案審理

取消審判の審理は口頭審理が原則で、公開の審判廷で行われます。無効審判では書面審理が中心ですが、取消審判では答弁書や弁駁書が提出された場合、口頭審理が開かれるのが一般的です。ただし、商標権者が商標を使用しておらず、答弁書が提出されない場合は、書面審理で処理されることも多くあります。

(5)審決

審決によって取消審判の手続きは終了します。審決で請求が不成立とされた場合、商標登録は維持されますが、商標登録を取り消す審決が下された場合、取消審決が確定した時点で、商標権は請求登録日から遡って消滅したとみなされます。

(6)出訴

審決に不服がある場合、知的財産高等裁判所に審決取消訴訟を提起することができます。この訴訟は、審決の謄本送達日から30日以内に行わなければならず、出訴の要否については速やかに判断する必要があります。

4.費用(不使用取消審判)

不使用取消審判を請求された後、弊所にご依頼いただく場合の費用は、概ね以下のとおりです。なお、コピー代などの実費も別途ご負担いただくことになります。

  • 審判代理人受任手数料: 200,000円~
  • 答弁書作成手数料: 150,000円~
  • 成功報酬: 100,000円~

事件が複雑であったり、口頭審理に対応する必要がある場合、または書面を複数回作成する場合には、費用が変動する可能性があります。

詳細については、個別にお問い合わせいただければ幸いです。

ファーイースト国際特許事務所
弁護士・弁理士 都築 健太郎
03-6667-0247

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