(1)キャラクターに著作権はない?
キャラクターといえば、くまモンやふなっしーなどのご当地キャラ、アニメや漫画の主人公を思い浮かべる方が多いでしょう。私たちが思い描くキャラクターのイメージは、歩いたり走ったり、自由に動き回るもので、一つの固定された形ではありません。
しかし、頭の中で想像するキャラクターのイメージそのものには著作権はありません。著作権で保護されるのは、キャラクターが描かれた原画やイラストなどの実在する作品に落とし込まれた以降の段階です。
そのため、これらを無断でコピーすることは違法ですが、キャラクターの名前や概念そのものは著作権の対象にはなりません。
1-1. 著作権法とは?
著作権法は、創作された作品(著作物)やその作者の権利を保護する法律です。キャラクターの原画やイラストが著作物と認められれば、著作権による保護を受けることができます。
1-2. 無方式主義とは?
日本の著作権法では、著作権は作品の完成と同時に自動的に発生します。登録や審査などの手続きは不要で、この制度を「無方式主義」と呼びます。
1-3. 著作権は相対権
著作権は、他の作品を盗用していない限り、自分の創作物として認められます。そのため、AさんとBさんが互いに知らずに似たキャラクターを創作した場合でも、それぞれのキャラクターに独立した著作権が認められるのです。
1-4. しかし、著作権だけでは守れない
著作権には、以下のような制約があります。
1-4-1. 名前や概念は保護されない
キャラクターの「デザイン」は著作権で守られても、「名前」や「コンセプト」自体は著作権の対象になりません。
たとえば、有名なキャラクターと似たキャラクターを頭の中だけで考えるとか、その名前を別の名前に変えて使用することは法的に問題にならないケースもあります。
1-4-2. 権利行使が難しい
著作権侵害を主張するには、相手が自分の著作物を知っていたことを証明する必要があります。しかし、相手が「知らなかった」と言い張れば、それを証明するのは非常に困難です。
(2)商標登録でキャラクターを強く守る!
著作権だけではカバーできない部分を補うのが商標登録です。商標権を取得することで、キャラクターの名前やロゴを独占的に使用できるようになります。
2-1. 商標権は絶対権
著作権が「相対権」であるのに対し、商標権は「絶対権」と呼ばれます。
商標登録をする際、特許庁の審査で同じような名称やデザインがすでに登録されていないかチェックされるため、一度登録されれば、他者が類似の名前やロゴを使用することを防ぐことができます。
2-2. 商標登録のコスト
商標登録には特許庁への申請手続きや審査費用がかかりますが、その分、しっかりとした法的保護を受けられるメリットがあります。
著作権よりも手間とコストがかかるものの、ビジネスでキャラクターを活用するなら、商標登録は必須といえるでしょう。
2-3. ここがポイント
- キャラクターのデザインは著作権で保護されるが、名前や概念は守られない
- 著作権は無方式主義で簡単に発生するが、権利行使が難しい
- 商標登録を行うことで、キャラクターの名称やロゴを強力に保護できる
キャラクターをビジネスに活用するなら、著作権だけでなく商標登録も検討することが重要です。しっかりと法的保護を受け、大切な資産を守りましょう。
2-4. キャラクターの商標登録が必要な理由
キャラクターは単なる創作物ではなく、大切な知的財産です。著作権だけでは保護が不十分な場合があり、商標登録を行うことでより強力な権利を得ることができます。では、なぜキャラクターの商標登録が重要なのでしょうか?
2-5. 商標とは?キャラクターも登録できる!
商標とは、文字や図形などを用いて商品やサービスを識別するためのマークのことです。キャラクターの画像も商標として登録することが可能です。
著作権とは異なり、商標権は特許庁に申請し、審査を通過して初めて認められるものです。
そのため、登録済みのキャラクターに似た商標は、後から登録されることはありません。また、商標権を知らなかった場合でも、類似のキャラクターを使用すれば商標侵害となり、権利行使の対象になります。これが商標権が「絶対権」と呼ばれる理由でもあります。
2-6. 商標登録が裁判の証拠になる!
キャラクターの盗用トラブルが発生した際、著作権だけで保護しようとすると「どちらがオリジナルか」の証明が難しくなることがあります。創作日を主張しても、それが客観的に証明されなければ信憑性が低くなります。
一方、商標登録があると、そのキャラクターが少なくとも出願日以前に創作されたことが明確になります。これにより、オリジナルの証明がしやすくなり、不要な争いを回避できる可能性が高まります。
2-7. オリジナルの証明が容易に
商標登録済みのキャラクターに似たものや、既に有名なキャラクターと類似したものは、新たに商標登録できません。これは、他者が意図的に模倣したキャラクターを商標として登録しようとしても、審査の段階で拒絶されるためです。
また、商標登録されたキャラクターは、特許庁の審査を通過して権利が発生しているため、著作権だけに頼る場合と比べて「オリジナルであること」の証明が容易になります。
2-8. 無断使用はNG!商標登録で強力な権利を
商標権を取得すると、登録されたキャラクターを許可なく使用することはできなくなります。さらに、商標権を知らなかった人に対しても、無断使用があれば差止請求や損害賠償請求が可能です。
商標登録をすることで、大切なキャラクターを守り、ビジネス上の価値をより確実なものにできます。あなたのキャラクターを守るためにも、商標登録は一つの有力な保護手段です。
2-9. 商標登録されているキャラクターの例
特許庁の商標公報・商標公開公報より引用
(3)キャラクターの商標登録方法
3-1. 商標の検索
キャラクターを独自に創作した場合でも、既に登録された商標と似ていると判断されると、商標権侵害を問われたり、登録できなかったりする可能性があります。そのため、商標登録前に必ず商標を検索しましょう。
特許庁の「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」を利用すれば、無料で商標検索が可能です。
3-2. 出願態様の選択
キャラクターを商標登録する際、以下のような態様を選択できます。
- 文字:キャラクターの名前も保護したい場合、文字商標として登録を検討しましょう
- 図形:キャラクターの画像を登録できます。名前と図形を一緒に登録すると費用を抑えられますが、権利範囲が狭くなる点に注意が必要です。
- 記号:記号を含めた商標登録も可能です
- 立体的形状:立体商標として登録することで、キャラクターのフィギュアなども保護できます。ただし、製造コストがかかる点を考慮する必要があります
- 態様の組み合わせ:複数の態様を組み合わせて登録することもできます
3-3. 役務の選択
キャラクターをどのように使用するかに応じて、適切な役務を指定しましょう。
- イベントやショー:第41類(教育・娯楽)
- 飲食関連:第43類(飲食提供)
- 広告事業:第35類(広告・宣伝)
- 商品販売:おもちゃ(第28類)、お菓子(第29類、第30類)など
指定区分を間違えると、保護される範囲が限定されるので注意しましょう。
3-4. 商標登録の出願
キャラクターを考案しただけでは権利は得られません。特許庁に出願し、審査を経て登録料を納付すると、商標権が発生します。
3-5. 登録費用
通常の文字商標と同様に、商標登録には費用がかかります。指定する区分の数や登録態様によって費用は変動します。
3-6. 商標調査の重要性
登録の可否を事前に確認するため、商標調査を行いましょう。ファーイースト国際特許事務所では、無料でキャラクター商標の調査を実施しています。
(4)キャラクター保護に関連する法律
キャラクターは企業やクリエイターにとって重要な資産です。
しかし、その保護には著作権だけでは不十分な場合があります。実務上は商標法や意匠法、不正競争防止法 など、さまざまな法律が関係してきます。キャラクターの権利保護に関わる法律と、その活用方法について解説します。
キャラクターは商標権や著作権によって保護されるだけでなく、それ以外の法律でも守られます。特に意匠法や不正競争防止法は、キャラクターのデザインや商品展開に大きく関わる重要な法律です。
4-1. 意匠法:キャラクターのデザインを守る
4-1-1. 意匠法とは?
意匠法は 物品のデザイン を保護する法律です。キャラクターを商品化する際、そのデザインを 意匠登録 することで、他者による模倣を防ぐことができます。
4-1-2. 意匠登録のポイント
- 新しいデザインであること:すでに知られているデザインは登録できません
- 意匠登録をするための手続きが必要:特許庁に出願し、審査に合格する必要があります
- 登録までに時間と費用がかかる:出願費用や登録費用が発生します
4-1-3. 意匠登録のメリット
- キャラクターのデザインの所有者を明確にできる
- 裁判などでの権利証明が容易になる
- 類似デザインまで広く保護される
4-1-4. 注意点
意匠登録は キャラクターが公表される前に行うのが原則です。既に発表してしまったデザインとか、既にあるものから簡単に創作できるデザインは原則として意匠法の保護対象にはなりません。
そのため、キャラクター商品を発売する前に準備する必要があります。
4-2. 不正競争防止法:模倣品を防ぐ
4-2-1. 不正競争防止法とは?
不正競争防止法は、商品形態の模倣 を防ぐ法律です。特に、キャラクターをコピーした商品(デッドコピー)が販売された場合に適用されます。
4-2-2. 不正競争防止法のポイント
- キャラクター作品の公表後3年以内に限り適用可能
- 意匠法よりも類似商品の適用範囲が狭い
- 役所への届け出や権利申請なしで保護を受けられる
4-2-3. 不正競争防止法のメリット
- 登録の手間が不要(商標や意匠のような審査は不要)
- 明らかな模倣品に対して即座に対応できる
4-2-4 注意点
- 保護期間が3年間と限定的
- キャラクターが広く認知されていることが前提
- 類似する範囲までは救済されない
(5)まとめ
保護方法 | 対象 | 登録 必要性 |
適用 範囲 |
メリット | デメリット |
---|---|---|---|---|---|
商標法 | 名前・ロゴ | 必要 | 広範囲 | ブランドを強く保護 | 出願・審査が必要 |
著作権 | 創作物 | 不要 | 狭い | 自動的に発生 | キャラ名・ロゴは対象外 |
意匠法 | デザイン | 必要 | 広範囲 | 類似デザインまで保護 | 登録に手間と費用がかかる |
不正競争防止法 | 形態模倣 | 不要 | 狭い | 迅速に対処可能 | 保護期間3年 |
キャラクターの保護には、状況に応じた法律を活用することが重要です。
特に 商標登録を行うことで、キャラクターの名前やロゴを強力に守ることができます。意匠法や不正競争防止法と組み合わせて、キャラクターを総合的に保護することが最も効果的な戦略 です。
キャラクターの知的財産戦略をしっかりと整え、ブランドを守りましょう。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247