現在、日本全国で愛されている熊本県公式マスコット「くまモン」。このキャラクターは、そのトレードマークである赤いほっぺたで親しまれ、多くの商品にも使用されていますね。
キャラクターも商標登録が必要!著作権では守れない大事大切な資産とは?
キャラクターの原画やイラストは著作権で保護されますが、著作権により保護できるのはこちらの作品がコピーされた場合であり、独自に創られたキャラクターに対しては著作権の権利を使えません。これに対して商標権の場合はこちらのキャラクターを侵害者が知らなくてもキャラクターの使用を止めさせることができます。何億もの価値を生み出す可能性がある資産としてのキャラクターがどのように保護されるか初心者の方にも分かり易く解説します。