1. はじめに
日々利用される多くの商品やサービスには、一つ一つ独自の商標が付与されています。
この商標は、製品や企業のアイデンティティーを示す重要な要素であり、その商標を通じて消費者は商品やサービスを特定、認識できます。
商標は、いわば、消費者にこちらの商品やサービスを選んでもらうための灯台のような目印となる存在です。商標がどれだけ有効に機能するかは商品やサービスの売上に直結するため、商標は製品やサービスの価値を高め、企業のブランド力を向上させるうえで不可欠な存在となっています。
しかし、一方で、すべての商標が自動的に登録できるわけではありません。
実は、特定の条件を満たさない商標は、登録を受けることができないのです。今回のは、その理由と対策についてみていきましょう。
2. 商標登録できない事例の代表例
商標登録は企業にとって、ブランドの保護という観点から極めて重要なプロセスです。しかし、その全てが特許庁の審査に合格できるわけではありません。
特定の条件を満たさないものは、商標としての登録が拒否されることがあります。具体的な事例を挙げて、その理由を考察してみましょう。
2-1. 一般的すぎる名称や表現
「格安の」や「高性能」など、商品やサービスの品質を一般的に示す表現は、特定の企業や商品を識別する目印として機能しません。そのため、これらは商標として登録されません。
2-2. 描写的な商標
商品やサービスの種類、質、用途などを直接的に表す名称は、商標登録を受けることができません。例えば、「おいしいアイスクリーム」などは、その商品の性質を直接表すため、商標としての登録が認められないケースがあります。
2-3. 地理的名称
特定の地名や地域を指す名称も、その地域に関連する商品やサービス以外で商標として使うことはできません。例えば、「東京のおみやげ」などは、東京以外の地域でおみやげを販売する企業が商標として使用することは認められません。
以上のような理由から、一見有効そうに見える名称や表現も、実際には商標登録を受けられないことがあります。商標登録を検討する際は、こうした事例を参考に、自社の商標が登録要件を満たしているかを確認しましょう。
3. 他にもある商標登録の要件
商標登録を受けるための要件は、他にもあります。これらの要件を把握し理解することで、成功する商標登録へと繋がります。他にある商標登録の主な要件を紹介します。
3-1. 個別性がある
先に紹介した商標登録できない例は、まとめると、個別性がない、ということになります。
商標は、商品やサービスを提供する特定の企業や組織を識別できるものでなければなりません。一般的すぎる語句や描写的な表現、地理的名称などは、多くの商品表示やサービス表示に埋没してしまって、個別性を欠くため商標登録の対象にはなりません。
3-2. 使用の可能性がある
商標法では販売する商品やサービスの商標について登録を受けることができると決められています。このため、例えば他人の使用を妨害するだけで、自ら販売しない商品やサービスについての出願については拒絶理由になります。
ただし、商標の使用予定は出願時点で使用する意思があれば足り、現実に販売・提供している範囲だけに限定する必要はありません。
3-3. 品質の誤解を招かない
商標は、商品やサービスの本質的な性質、品質、地理的な起源などを誤って表すものは登録できません。これらは消費者を混乱させる可能性があるためです。
3-4. 既に登録されている商標権の範囲に入らない
あたりまえですが、商標権は独占権なので、同じ内容について登録できるのは先行権利者だけです。
このため、先に登録されている商品サービスと関連のある範囲で、同じ商標はもちろんのこと、似た商標も後から登録できなくなります。
3-5. 未登録でも有名な商標と類似しない
登録できないのは、既に登録できない商標と似ている場合だけではないです。登録されていない商標と似ている場合であっても登録できない場合があります。
非常に有名である商標が先に存在する場合には、使う商品サービスが似ていない場合であっても登録されない場合があります。
例えば、マイクロソフト不動産という会社が、仮に実在せず、商標登録されていない場合であっても、マイクロソフト社と何らかの関係があると誤解される場合も登録が認められない等です。
4. まとめ
商標登録ができない理由は、上記以外にも商標法に細かく規定されています。これらの規定すべてをクリアしないと、審査に合格することができません。
登録できない商標を特許庁に出願しても費用と時間を浪費するだけです。希望する商標が登録できるかどか、事前にしっかり弁理士・弁護士と事前に協議しましょう。
5. 商標登録の審査に合格できない商標に関するよくある質問
Q1. 商標登録を申請する前に、どのようなことを確認すべきですか?
回答:既に存在する先行登録商標権の権利範囲外の商標を選ぶ必要があります。それ以外にも商標が個別性を持ち、自社以外の商品やサービスから自社のものを識別できるものであるかを確認する必要があります。また、その商標が誤解を招かないものであり、公序良俗に反しないか、法的な制約がないかも重要なチェックポイントとなります。
Q2. 地理的な名称を商標にすることは可能ですか?
回答:一般的に、地理的な名称はその地域に関連する商品やサービス以外では商標として使うことができません。そのため、特定の地域を指す名称を商標として登録することは難しいケースが多いです。
Q3. 商品の品質を示すような表現は商標にできますか?
回答:商品やサービスの品質を示す一般的な表現は、特定の企業や商品を識別する手段として機能しないため、商標として登録することはできません。
Q4. 他の企業と似た商標を登録したいのですが、可能ですか?
回答:商標登録の要件として、他の既存の商標と混同する可能性があるものは登録を拒否されます。似たような商標を登録する場合は、混同の可能性がないかを十分に検討することが重要です。
Q5. 申請が拒否された場合、再申請は可能ですか?
回答:審査官から拒絶理由を指摘された場合でも、その理由を解消すれば審査に合格可能です。しかし既に拒絶査定を受けて審査が終了してしまった場合には、同じ理由で拒否される可能性があるため、先の拒絶査定の理由を回避するアクションを行うことが重要です。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247