索 引
商標登録の手続きを進めている方なら、特許庁の検索システムで「存続-登録-異議申立のための公告」という表示を見かけたことがあるかもしれません。
この表示を見て「何か問題が起きたのか?」と不安になった経験はありませんか?
実は、この表示は商標登録の正常なプロセスの一部です。今回は、この表示の意味と対処法について、商標登録のプロとして詳しく解説します。
1. 「存続-登録-異議申立のための公告」とは?
登録後に必ず表示される段階
商標登録出願を行い、特許庁の審査を通過すると、商標権が発生します。しかし、ここで終わりではありません。商標権の発生という事実を広く知らせるため、特許庁から商標公報が発行されます。
この公報発行が、次の段階の始まりを告げる合図です。
商標公報が発行されてから二ヶ月間は、誰でも特許庁に対して「この商標登録の判断は本当に正しかったのか?」という再検討を求める異議申立を行えます。
「存続-登録-異議申立のための公告」という表示は、まさにこの異議申立が可能な期間であることを示すサインです。
- 異議申立があってもなくても、異議申立可能期間の場合に出る表示
- 異議申立期間が終了した場合に出る表示
- 異議申立制度の存在意義
特許庁の審査は専門的で厳格に行われますが、人間が行う以上、判断の誤りが生じる可能性はゼロではありません。また、審査官が見落とした先行商標や類似商標が存在する場合もあり得ます。
こうした状況に対処するため、商標法では異議申立制度という安全装置を設けています。いわゆる「ちょっと待った!」の制度です。
異議申立は、特許庁の商標登録判断に疑問を持つ第三者が申し立てられる制度です。
ただし、この制度を利用するには商標法上、明確な条件と手続きが定められており、単なる感情論や個人的な不満では申し立てられません。
2. 異議申立制度の詳しい仕組み
異議申立が可能な期間と場所
異議申立制度では、商標公報発行から二ヶ月間という期限が設けられています。
この期間を過ぎると、もう異議申立はできません。特許庁の検索システムで「存続-登録-異議申立のための公告」と表示されているすべての案件は、この二ヶ月間の期間内にあることを意味しています。
異議申立の手続きは、東京虎ノ門にある特許庁でのみ受け付けています。
全国に支所があるわけではなく、特許庁本庁の一箇所でのみ対応しているため、地方在住の方は郵送での手続きとなるのが一般的です。
異議申立の具体的手続き
異議申立を行う際は、単に「この商標登録はおかしい」と主張するだけでは通りません。
商標法に定められた具体的な異議申立理由に該当することを、説得力のある証拠とともに書面で詳しく説明しなければなりません。
異議申立理由として認められるのは、商標法で明確に規定されている事項だけです。
たとえば、既存の商標との類似性、商品・サービスの類似性、公序良俗に反する内容、他人の著名商標との関係などが主な理由になります。
法律に基づかない主観的な意見や感情的な反対意見は、残念ながら採用されません。
異議申立の審理プロセス
特許庁に異議申立が提出されると、三名の審判官による合議体が組織され、準司法的手続きのもとで厳格な審理が行われます。
この審理は、裁判制度でいえば東京地方裁判所の第一審に相当する重要度を持ちます。
審理では、異議申立人の主張と証拠、取消理由に対する商標権者の反駁と証拠が慎重に検討されます。
この過程は通常数ヶ月から一年程度かかり、最終的に異議申立が認められるか商標権が維持されるかの判断が下されます。
3. 検索システムの各種表示の読み方
出願から登録までの段階別表示
特許庁の検索システム「特許情報プラットフォーム」では、商標出願の現在の状態が段階的に表示されます。「係属-出願-審査待ち」は、出願は受理されたものの、まだ審査官に割り当てられていない初期段階を示します。
「係属-出願-審査待ち」の画面表示

「係属-出願-審査中」は、審査官による審査が進行中であることを意味します。
「係属-出願-審査中」の画面表示

そして審査に合格すると、いよいよ「存続-登録-異議申立のための公告」の段階に入ります。この表示こそが、今回のテーマです。
「存続-登録-異議申立のための公告」の画面表示

異議申立に関連する表示の変遷
「存続-登録-異議申立のための公告」の期間中に実際に異議申立が提出されると、表示は「存続-登録-異議申立中」に変わります。
この表示を見れば、単なる公告期間ではなく、実際に異議申立手続きが進行中であることがわかります。
異議申立の審理が完了すると、結果に応じて表示が変わります。異議申立が認められた場合は「消滅-登録-取消/無効」となり、商標権は初めから存在しなかったものとして扱われます。
一方、異議申立が棄却された場合は「存続-登録-継続」となり、商標権は安定的に維持されます。
「存続-登録-継続」の画面表示

4. 実際の検索システム画面での確認方法
特許情報プラットフォームでは、登録番号または出願番号を入力して検索を行います。検索結果画面に現在のステータスが表示されるため、商標の状況を一目で把握できます。
「存続-登録-異議申立のための公告」が表示されている場合、これは正常な登録プロセスの一環であり、心配する必要はありません。むしろ、商標登録が正常に完了し、法定の公告期間に入ったことを示すよいサインです。
5. 商標権者が取るべき対応
この表示が出た段階では、商標権者として特別な手続きは不要です。二ヶ月間の公告期間を静かに見守り、異議申立が提出されないことを期待するのが基本的なスタンスです。
ただし、自社の商標に対して異議申立が提出される可能性が懸念される状況にある場合は、事前に弁理士と相談し、反駁書面の準備を検討しておくのもよいでしょう。
異議申立期間が無事に終了し、表示が「存続-登録-継続」に変われば、ひとまず安心です。
この段階に達すると、商標権は安定した状態となり、積極的に活用を始められます。
「存続-登録-異議申立のための公告」という表示は、商標登録の成功を示すマイルストーンです。この表示を正しく理解し、適切に対応すれば、商標権を確実に取得してビジネスに活かせます。
6. 異議申立が実際に提出された場合の対処法
「存続-登録-異議申立中」表示への変化
もし二ヶ月間の公告期間中に実際に異議申立が提出されると、検索システムの表示は「存続-登録-異議申立中」に変わります。
この表示を初めて見た商標権者は、大きな不安を感じるかもしれません。
しかし、慌てる必要はありません。異議申立が提出されたからといって、必ず商標権が取り消されるわけではないのです。
異議申立の統計を見ると、実際に申し立てが認められて商標登録が取り消されるケースは、2023年度で41件(9.4%)です。ほとんどは異議申立が通らず維持決定がなされています。
つまり、70%のケースでは商標権者側が勝利し、商標権が維持されています。この数字を知っているだけでも、精神的な負担はだいぶ軽くなるはずです。
異議申立への効果的な対応戦略
異議申立が提出されると、特許庁から商標権者に対して異議申立書の副本が送付されます。この書面には、異議申立人の主張と提出された証拠が詳しく記載されています。
ただしこの段階では商標権者は特に応答の必要がありません。
特許庁の審理の結果、異議申立に相当の理由があり、登録を取り消すことが妥当と審判官が判断した場合には、商標権者に取消理由通知が行われます。
商標権者は、この取消理由の内容を慎重に分析し、的確な反駁を行ってください。
反駁書面の作成は専門的な作業であり、商標法の深い知識と豊富な経験が必要です。異議申立人の主張の法的な問題点を指摘し、提出された証拠の信憑性や関連性を論理的に反駁しましょう。また、自社商標の独自性や識別力を証明する追加の証拠を出すことも有効です。
この段階では、経験豊富な弁理士に依頼するのが賢明です。
弁理士は異議申立事件の豊富な経験を持ち、効果的な反駁戦略を立案できます。
7. 異議申立制度の社会的意義
商標制度の健全性を保つ仕組み
異議申立制度は、商標登録制度全体の信頼性と公平性を保つための制度です。
この制度があることで、特許庁の審査で見落とされた問題点が事後的に発見・修正される機会が生まれます。また、商標権者にとっても、異議申立期間を乗り越えることで、より強固で安定した商標権を手に入れられるという意味があります。
実際のビジネス現場では、競合他社が自社と似た商標を登録しようとする場面が頻繁に発生します。こうした場面で、異議申立制度は自社の既存商標権を守るための武器として機能します。
適切なタイミングで異議申立を行えば、競合他社の不当な商標取得を阻止できるのです。
異議申立費用と経済的な考慮事項
異議申立を行う際には、特許庁に対する手数料として一件につき数万円の費用がかかります。弁理士に依頼する場合の報酬や証拠収集の費用も考慮すると、総額で数十万円の支出となることもあります。
一方、異議申立を受ける側(商標権者)の立場では、反駁のための弁理士費用や証拠収集費用が発生します。こうした経済的負担を考えると、異議申立制度は軽々しく利用されるものではなく、必要性の高いケースで活用される傾向があります。
8. 実務上の注意点
異議申立期間中にできる準備
「存続-登録-異議申立のための公告」期間中は、商標権者として積極的に取れる行動は限られていますが、いくつか準備しておけることがあります。まず、自社の商標が他社の権利を侵害していないか、あらためて確認しておきましょう。
また、商標の使用実績を示す証拠の収集も有効です。
商品パッケージ、広告宣伝物、売上実績、メディア掲載記録などを整理しておけば、万が一異議申立が提出された場合にすばやく反駁できます。
たとえば、異議申立人側が「自分たちの商標が横取りされた」と主張してきた場合でも、指摘された日よりも前から商標を使っていて横取りした事実そのものがないことを示す、といった対応です。
長期的な商標戦略の構築
商標登録は一度取得すれば終わりではなく、継続的な管理と戦略的活用が大切です。異議申立期間を無事に乗り越えた後は、商標権の適切な使用、権利侵害に対する監視、更新手続きの管理など、多面的な取り組みを行いましょう。
とくに大切なのは、商標権の積極的な活用です。登録された商標を実際のビジネスで使い、ブランド価値を高めていくことで、商標権の価値は大きく向上します。
また、定期的な市場調査により、類似商標の出願や無断使用を早期に発見し、対策を講じることも大切な管理業務です。
9. まとめ
「存続-登録-異議申立のための公告」という表示は、商標登録プロセスの通過点であり、恐れるべきものではありません。この表示は、あなたの商標が特許庁の審査を通過し、正式に登録されたことを示すよいサインです。
二ヶ月間の異議申立期間は、商標権の安定性を確保するための法定プロセスです。
この期間を冷静に見守り、必要に応じて準備を行えば、より強固な商標権を手に入れられます。万が一異議申立が提出された場合でも、適切に対応すれば商標権を守り抜けます。
商標登録はビジネスの成功に直結する知的財産権です。「存続-登録-異議申立のための公告」期間を乗り越え、「存続-登録-継続」の表示を確認できた時の安堵感は、商標権者だけが味わえるものです。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247
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ファーイースト国際特許事務所|弁理士 平野泰弘
