1. はじめに
今日、我々が毎日目にするさまざまな製品やサービスには、それぞれ特有の名前、つまり「ブランド名」がつけられています。これらのブランド名はただ単に商品を識別するためのものではなく、商品の価値を伝え、消費者の心に訴えかける重要な役割を果たしています。そして、これらのブランド名を保護するためには、「商標登録」が必要となります。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
今日、我々が毎日目にするさまざまな製品やサービスには、それぞれ特有の名前、つまり「ブランド名」がつけられています。これらのブランド名はただ単に商品を識別するためのものではなく、商品の価値を伝え、消費者の心に訴えかける重要な役割を果たしています。そして、これらのブランド名を保護するためには、「商標登録」が必要となります。
人の名前を商標登録出願する場合、苗字のみで出願するのか、それともフルネームで出願するのかによって想定される拒絶理由が変わります。
まずは、苗字を出願する場合について説明してみましょう。
商標法上の条文としては以下のように規定されています。
キャラクターの原画やイラストは著作権で保護されますが、著作権により保護できるのはこちらの作品がコピーされた場合であり、独自に創られたキャラクターに対しては著作権の権利を使えません。これに対して商標権の場合はこちらのキャラクターを侵害者が知らなくてもキャラクターの使用を止めさせることができます。何億もの価値を生み出す可能性がある資産としてのキャラクターがどのように保護されるか初心者の方にも分かり易く解説します。